○地方独立行政法人下関市立市民病院への職員の引継ぎに関する条例

平成23年12月21日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第59条第2項の規定に基づき、地方独立行政法人下関市立市民病院への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第2条 法第59条第2項に規定する条例で定める市の内部組織は、下関市病院の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第1号)附則第2項の規定により平成24年3月31日までの間存続するものとされた下関市立中央病院(事務局及び栄養管理部を除く。)とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

地方独立行政法人下関市立市民病院への職員の引継ぎに関する条例

平成23年12月21日 条例第51号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成23年12月21日 条例第51号