○下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成23年12月21日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、下関市モーターボート競走事業(以下「ボートレース事業」という。)の設置及びその経営の基本等に関し必要な事項を定めるものとする。

(ボートレース事業の設置等)

第2条 下関市(以下「市」という。)が行うモーターボート競走(以下「競走」という。)の開催及びこれに附帯する業務を行うため、ボートレース事業を設置する。

2 競走の用に供するモーターボート競走場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ボートレース下関

下関市長府松小田東町1番1号

(地方公営企業法の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、ボートレース事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第4条 ボートレース事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(組織)

第4条の2 法第7条の規定に基づき、ボートレース事業にボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、ボートレース企業局を置く。

3 管理者は、ボートレース企業局長とする。

(競走の開催)

第5条 競走は、ボートレース下関において行う。

2 競走開催の日時その他競走開催について必要な事項は、管理者が別に定める。

(競走の実施事務の委託)

第6条 競走の実施に関する事務の一部は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第3条の規定により、他の地方公共団体、競走法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならないボートレース事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定によりボートレース事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 ボートレース事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、ボートレース事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、ボートレース事業の経営状況を明らかにするために管理者が必要と認める事項

3 天災地変その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(入場料)

第11条 競走法第9条本文の規定によりボートレース下関の入場者から徴収する入場料の額は、1人1回につき100円とする。

2 管理者は、ボートレース下関への入場11回分を1,000円とする入場回数券を発行することができる。

3 次の各号に掲げる有料観覧場に入場しようとする者は、当該各号に定める入場料を納付しなければならない。ただし、管理者が指定した開催日において当該有料観覧場に入場するときは、この限りでない。

(1) 指定席 1人1回につき2,000円以内で規程で定める額

(2) ロイヤル席 1人1回につき5,000円以内で規程で定める額

4 管理者は、次の各号に掲げる有料観覧場への入場11回分を当該各号に定める額とする入場回数券を発行することができる。

(1) 指定席 2万円以内で規程で定める額

(2) ロイヤル席 5万円以内で規程で定める額

5 ボートレース下関の有料遊具施設に入場しようとする者は、1人1時間につき500円以内で規程で定める額(ただし、1人1日につき1,500円を上限とする。)の入場料を納付しなければならない。

6 第2項及び第4項の入場回数券の発行及び使用について必要な事項は、規程で定める。

(勝舟投票券)

第12条 勝舟投票券は、券面金額を1口10円とする。ただし、勝舟投票券の発行につき必要があると認めるときは、10口分を単位として、10口分以上10,000口分以下を1枚にまとめて発行することができる。

(競走の取止め、中止等)

第13条 天災地変その他やむを得ない理由があるときは、競走を取り止め、若しくは中止し、又は開催の日時及び競走の順序を変更することができる。

(使用及び行為の許可)

第14条 ボートレース下関の施設内において食堂又は売店(以下「売店等」という。)を経営しようとする者は、必要な施設及び物件を使用することについて管理者の許可を受けなければならない。

2 ボートレース下関内で業として予想又は両替を行おうとする者は、当該行為を行うこと及び必要な物件を使用することについて管理者の許可を受けなければならない。

3 管理者は、ボートレース下関の管理上必要があると認めるときは、前2項の許可に必要な条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 前条の規定により許可を受けて売店等を経営する者(以下「売店等経営者」という。)及び予想又は両替を行う者(以下「予想業者等」という。)は、売店等を経営し、又は業として予想若しくは両替を行う権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りでない。

(許可の取消し等)

第16条 管理者は、売店等経営者及び予想業者等(以下総称して「許可業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、第14条の許可を取り消し、又は同条第1項の規定による使用若しくは同条第2項の許可に係る行為及び使用を停止させることができる。

(1) 競走の開催を妨害したとき。

(2) ボートレース下関内の秩序を乱すような行為をしたとき。

(3) 暴力団若しくは暴力団に類する団体又はこれらの構成員に関係したとき。

(4) 法令又は許可の条件等に違反したとき。

(5) 管理者が別に定める事項に違反したとき。

2 前項の規定による許可の取消し又は使用若しくは行為の停止により許可業者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(売店等の改造及び特別な設備の許可)

第17条 許可業者は、売店等を改造し、又はボートレース下関の建築物若しくは工作物等に特別な設備を設けようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第18条 許可業者は、使用の許可を受けた施設又は物件の使用料として、別表に掲げる区分に応じ、同表に定める金額を納付しなければならない。

2 許可業者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時期に前項の使用料を納付しなければならない。

(1) 売店等経営者 使用する月の前月の末日まで。ただし、4月の使用に係る使用料については当月の末日までとし、月の中途からの使用(4月の使用を除く。)に係る使用料については、使用を開始する日の前日までとする。

(2) 予想業者等 使用の許可を受けた際。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、延納し、又は分納することができる。

(使用料の減免)

第19条 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不還付)

第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災地変又は市の責めに帰すべき事由により競走が実施されなかったときは、この限りでない。

(遵守事項)

第21条 許可業者は、競走の実施に協力し、管理者が別に定める事項を遵守しなければならない。

(賠償責任)

第22条 許可業者は、故意又は過失により、売店等又はボートレース下関内の他の施設若しくは物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 許可業者は、その責めにより火災事故又は保健衛生上の事故等を発生させ、入場者、市等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(報告及び立入検査)

第23条 管理者は、ボートレース下関の管理上必要があると認めるときは、売店等の使用について売店等経営者に対して必要な報告を求め、又は売店等の使用時間内に立入検査を実施することができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、ボートレース下関の管理、競走の実施及びこの条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(下関市モーターボート競走場設置条例及び下関市モーターボート競走条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下関市モーターボート競走場設置条例(平成17年条例第234号)

(2) 下関市モーターボート競走条例(平成17年条例第235号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市モーターボート競走条例(昭和29年下関市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)及び前項の規定による廃止前の下関市モーターボート競走条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、合併前の条例及び廃止前の条例の規定により発行された入場回数券及び有料観覧場入場回数券は、この条例の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第93号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により発行された入場回数券及び有料観覧場入場回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成27年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に、旧条例の規定により発行された入場回数券及び有料観覧場入場回数券は、新条例の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成31年3月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の第11条第4項の規定により発行された有料観覧場回数券は、この条例による改正後の第11条第4項の規定により発行された入場回数券とみなす。

(令和元年9月27日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

区分

使用料(1月当たり)

売店等経営者

食堂、売店

1階

1m2につき500円

3階

1m2につき450円

その他

1m2につき400円

自動販売機

中央スタンド

1台につき2m2までごとに1,800円

その他

1台につき2m2までごとに700円

予想業者等

予想台

1台につき1,400円

備考

1 使用面積が1平方メートルに満たないときは、当該面積を1平方メートルとし、使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。

2 月の中途から使用する場合又は月の中途で使用を中止した場合におけるその月の使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。

3 1円未満の端数は、これを切り捨てる。

4 1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成23年12月21日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第1節
沿革情報
平成23年12月21日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第93号
平成27年3月30日 条例第13号
平成31年3月27日 条例第43号
令和元年9月27日 条例第31号