○下関市議会委員会傍聴規程
平成24年3月28日
議会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、下関市議会委員会条例(平成17年条例第320号)第19条第3項の規定による委員会の傍聴について、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。
(委員会室の区分及び傍聴人の定員)
第3条 この規程における委員会室の区分及び一般席の傍聴人の定員は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 第1委員会室 8人
(2) 第2委員会室 8人
(3) 全員協議会室1 8人
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要があると認めるときは、一般席の傍聴人の定員を変更することができる。
(傍聴券の交付)
第4条 一般席で傍聴しようとする者は、一般席用の傍聴人受付で係員の指示に従い傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴の受付は、所定の場所において委員会開会予定時刻の30分前から開始し、先着順に順次定員までを傍聴人とし、傍聴券を交付する。ただし、受付の開始の際、傍聴しようとする者が定員を超えるときは、抽選の方法により傍聴人を決定し、傍聴券を交付する。
(傍聴券)
第5条 傍聴券の交付を受けた者(以下「一般傍聴人」という。)は、傍聴券に記載された委員会室で開催される委員会に限り傍聴することができる。
2 一般傍聴人は、傍聴を終え退場するときは、傍聴券を所定の場所に返還しなければならない。
(傍聴証)
第6条 傍聴証は、議長が許可した報道関係者に交付する。
(傍聴券等の着用)
第7条 一般傍聴人及び傍聴証の交付を受けた報道関係者(以下「傍聴人」という。)は、入場するときは、傍聴券又は傍聴証を係員に明示できる所に着用しなければならない。
(傍聴席以外の委員席等への入場禁止)
第8条 一般傍聴人は、いかなる理由があっても一般傍聴席以外に立ち入ることができない。
(撮影、録画及び録音の禁止)
第9条 一般傍聴人は、一般傍聴席において撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、特に委員長の許可をあらかじめ得た者は、この限りでない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規程に違反するとき、又は委員長の指示に従わず委員会の秩序を乱すおそれがあるときは、委員長は、これを退場させることができる。
(補則)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日議会規程第1号)
この訓令は、平成26年2月17日から施行する。
附則(平成29年3月15日議会規程第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。