○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月7日

条例第3号

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例(平成21年条例第3号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本的な構想と基本計画とで構成される計画の策定、変更又は廃止に関すること(次に掲げる事項を除く。)

ア 関連個別計画の追加及び削除並びに名称の変更

イ 用語や名称などの形式的な変更

(2) 市民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。

(3) 姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。

(4) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づく定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。

(5) 連携中枢都市圏構想推進要綱(平成26年8月25日付け総行市第200号総務省自治行政局長通知)に基づく連携中枢都市圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月7日 条例第3号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月7日 条例第3号
平成27年9月30日 条例第58号
令和6年12月20日 条例第86号