○農地法施行に関する実施細則

平成24年3月26日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の実施のため、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(農地等の権利移動の許可の申請)

第2条 政令第1条の申請書の様式は、農地等権利移動許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第10条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 公図の写し

(4) 権利を取得しようとする者が法人である場合は、法人調書(様式第2号)

(5) 営農計画書(様式第3号)

(6) 耕作証明書(様式第4号)

(農地等の権利移動の許可の取消し)

第3条 法第3条第1項の許可を受けた者が、当該許可の全部又は一部の取消しを求める場合は、下関市農業委員会に許可取消願(様式第5号)を提出して当該許可の取消しを受けなければならない。

(農地を転用するための許可手続)

第4条 法第4条第2項の申請書の様式は、農地転用許可申請書(様式第6号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第30条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 公図の写し

(4) 事業計画書(様式第7号)

(5) 土地利用計画図及び排水計画図

(6) 施設の平面図及び立面図

(7) 資金計画書(様式第8号)並びに資力及び信用があることを証する書面

(8) 被害防除計画書(様式第9号)

(9) 一時的な利用に供するために転用しようとする場合にあっては、原状回復誓約書(様式第10号)

(10) 代替地検討表(転用目的が、太陽光発電設備で、農地区分が、第3種農地以外の場合に限る。)

(11) 建ぺい率が確認できる資料(転用目的が、自己用住宅又は太陽光発電設備に限る。)

(12) 「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領」(平成31年3月29日付け農林水産省農村振興局長通知)に定める書類(転用目的が、特定建築条件付売買予定地に限る。)

(13) 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」(令和6年3月25日付け農林水産省農村振興局長通知)に定める書類(転用目的が、営農型太陽光発電設備に限る。)

(農地等の転用のための権利移動の許可手続)

第5条 法第5条第3項の申請書の様式は、農地等の転用のための権利移動許可申請書(様式第11号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第57条の4第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 公図の写し

(4) 事業計画書(様式第7号)

(5) 土地利用計画図及び排水計画図

(6) 施設の平面図及び立面図

(7) 資金計画書(様式第8号)並びに資力及び信用があることを証する書面

(8) 被害防除計画書(様式第9号)

(9) 一時的な利用に供するために転用しようとする場合にあっては、原状回復誓約書(様式第10号)

(10) 代替地検討表(転用目的が、太陽光発電設備で、農地区分が、第3種農地以外の場合に限る。)

(11) 建ぺい率が確認できる資料(転用目的が、自己用住宅又は太陽光発電設備に限る。)

(12) 「建築条件付売買予定地に係る農地転用許可関係事務取扱要領」(平成31年3月29日付け農林水産省農村振興局長通知)に定める書類(転用目的が、特定建築条件付売買予定地に限る。)

(13) 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」(令和6年3月25日付け農林水産省農村振興局長通知)に定める書類(転用目的が、営農型太陽光発電設備に限る。)

(事業計画の変更の承認の申請)

第6条 法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画変更承認申請書(様式第12号)を下関市農業委員会に提出してその承認を受けなければならない。

(許可の取消しの申請)

第7条 法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の全部又は一部を廃止したときは、許可取消申請書(様式第13号)を下関市農業委員会に提出して当該許可の取消しを受けなければならない。

(事業の進ちょく状況の報告)

第8条 法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業の進ちょく状況を、当該許可の日から3箇月後及びその後1年ごとに事業進ちょく状況報告書(様式第14号)により下関市農業委員会に報告しなければならない。

(事業の完了報告及び実施状況報告)

第9条 法第4条第1項又は法第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を完了したときは、遅滞なくその旨を事業完了報告書(様式第14号)により下関市農業委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告が完了した者のうち、資材置場とする目的で恒久転用の許可を受けた者は、工事の完了後、3年間、6か月ごとに事業の実施状況報告書(様式第15号)により下関市農業委員会に報告しなければならない。

(農地等の賃貸借の解約等の許可の申請)

第10条 政令第22条第1項の申請書は、農地等賃貸借解約等許可申請書(様式第16号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第64条第3項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 公図の写し

(4) 申請に係る農地又は採草放牧地の賃貸借契約書の写し

(相続等による農地等の権利取得届出)

第11条 省令第19条の届出書の様式は、相続等による農地等の権利取得届出書(様式第17号)によらなければならない。

(市街化区域内にある農地の転用届出)

第12条 政令第3条第1項の届出書の様式は、市街化区域内農地転用届出書(様式第18号)によらなければならない。

2 前項の届出書には、省令第26条各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 公図の写し

(市街化区域内にある農地等の転用のための権利移動届出)

第13条 政令第10条の届出書の様式は、市街化区域内農地等の転用のための権利移動届出書(様式第19号)によらなければならない。

2 前項の届出書には、省令第50条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項に掲げる書類

(農業用施設等への農地等転用届出)

第14条 省令第29条第1号に規定する農業用施設等へ農地を転用するための届出を行おうとする者は、農地転用(農業用施設等)届出書(様式第20号)によらなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

(2) 位置図

(3) 付近見取図

(4) 公図の写し

(5) 土地利用計画図

(6) 施設の平面図及び立面図

(7) 被害防除計画書(様式第9号)

(農作物栽培高度化施設を設置するための届出)

第15条 省令第88条の2第1項の届出を行おうとする者は、農作物栽培高度化施設の底面をコンクリート等で覆うための届出書(様式第21号)によらなければならない。

2 前項の申請書には、省令第88条の2第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 公図の写し

(4) 営農に関する計画(様式第22号)

(5) 同意書(様式第23号)

(雑則)

第16条 この細則に定めのない事項については、総会に諮って定める。

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日農業委員会規則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月17日農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日農業委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月15日農業委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日農業委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月14日農業委員会規則第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年4月15日農業委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、令和3年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、この細則による施行前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年5月17日農業委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、令和4年5月17日から施行する。

(令和5年5月16日農業委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、令和5年5月16日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、この細則による施行前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年9月1日農業委員会規則第2号)

この細則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年5月14日農業委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年5月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前に、この規則による施行前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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農地法施行に関する実施細則

平成24年3月26日 農業委員会規則第1号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月26日 農業委員会規則第1号
平成30年2月15日 農業委員会規則第1号
平成30年7月17日 農業委員会規則第2号
令和2年4月1日 農業委員会規則第1号
令和2年5月15日 農業委員会規則第2号
令和2年6月16日 農業委員会規則第3号
令和2年7月14日 農業委員会規則第4号
令和3年4月15日 農業委員会規則第1号
令和4年5月17日 農業委員会規則第1号
令和5年5月16日 農業委員会規則第1号
令和5年9月1日 農業委員会規則第2号
令和6年5月14日 農業委員会規則第1号