○下関市ボートレース事業基金条例

平成24年3月27日

条例第15号

(設置)

第1条 下関市モーターボート競走事業(以下「ボートレース事業」という。)の健全な運営及び公益の増進等に資するため、下関市ボートレース事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、下関市ボートレース事業会計(以下「事業会計」という。)の予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業会計の予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を事業費その他の経費に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その不足する財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 天災地変その他やむを得ない理由によりモーターボート競走を開催することができない等の事情のため、事業会計の財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) ボートレース事業に係る大規模な施設改善等の建設事業の経費その他ボートレース事業に係る必要かつやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 観光に関する事業、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興及び本市財政の改善を図るための経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(下関市競艇事業基金条例の廃止)

2 下関市競艇事業基金条例(平成17年条例第81号)は、廃止する。

(下関市競艇事業基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、前項の規定による廃止前の下関市競艇事業基金条例の規定により設置された基金に属していた現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成26年3月28日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

下関市ボートレース事業基金条例

平成24年3月27日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第5節
沿革情報
平成24年3月27日 条例第15号
平成26年3月28日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第14号