○下関市手数料条例

平成24年3月27日

条例第10号

下関市手数料条例(平成17年条例第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務及び手数料の金額)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める表のとおりとする。

(1) 証明・閲覧・複写関係 別表第1

(2) 戸籍・住民基本台帳・船員手帳関係 別表第2

(3) 介護保険関係 別表第3

(4) 環境関係 別表第4

(5) 保健関係 別表第5

(6) 商工運輸関係 別表第6

(7) 農林関係 別表第7

(8) 民間住宅関係 別表第8

(9) 都市整備関係 別表第9

(10) 消防関係 別表第10

(徴収の時期)

第3条 手数料は、前条の手数料を徴収する事務についての申請があった際に徴収する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(手数料の不徴収又は減免)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署から職務上の請求があったもので市長が必要と認めるもの

(2) 手数料を納付する資力がないと認められるもの

(3) 災害その他の事情により手数料を徴収することが不適当であると認められるもの

2 市長は、必要があると認めるときは、手数料(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第4項の規定によるものを除く。)を減免することができる。

3 審理員(行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員をいう。)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料(同法第38条第4項の規定によるものに限る。)を減免することができる。

(手数料の不還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。

(郵送に係る費用の負担)

第6条 証明書、謄本、抄本等の郵送による交付を求める者は、その郵送に係る費用を負担しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(指定定期検査機関による検査の手数料)

第7条 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、手数料を当該指定定期検査機関へ納めなければならない。

2 前項の規定により納められた手数料は、当該指定定期検査機関の収入とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市手数料条例(平成12年下関市条例第7号)、菊川町手数料条例(平成12年菊川町条例第17号)、豊田町手数料条例(平成12年豊田町条例第10号)、豊浦町使用料及び手数料徴収条例(平成12年豊浦町条例第3号)、豊北町手数料徴収条例(平成12年豊北町条例第11号)の規定又はこの条例による改正前の下関市手数料条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の条例の規定により課した、又は課すべき手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月28日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月8日から施行する。

(下関市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までの間、この条例による廃止前の下関市市民カードの交付及び利用に関する条例の規定により交付された市民カードを利用した下関市手数料条例別表第1 証明・閲覧・複写関係の表備考に規定する自動交付機による同表1の項第1号及び同条例別表第2 戸籍・住民基本台帳・船員手帳関係の表8の項に掲げる事務に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年6月25日条例第36号)

この条例中別表第2の改正規定は公布の日から、別表第5の改正規定は平成25年9月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第125号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(下関市保健所手数料条例の廃止)

2 下関市保健所手数料条例(平成17年条例第192号)は、廃止する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第55号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5 保健関係の表 34の3の項の改正規定(「第4条第2項」を「第4条第4項」に改める部分に限る。)及び34の9の項の改正規定(「又は薬事法第14条第10項の規定に基づく軽微な変更についての届出に対する審査」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 別表第9 都市整備関係の表の改正規定 平成26年10月1日

(3) 別表第5 保健関係の表の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。) 平成26年11月25日

(平成26年9月30日条例第58号)

この条例は、平成27年3月7日から施行する。

(平成27年3月30日条例第2号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第5 保健関係の表に36の4の項及び36の5の項を加える改正規定並びに同表37の項及び38の項の改正規定(「薬局開設及び」を削る部分に限る。) 公布の日

(2) 別表第1 証明・閲覧・複写関係の表の改正規定、別表第5 保健関係の表の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに別表第9 都市整備関係の表58の項の改正規定(「から3の項まで」及び「及び第2項」を削る部分並びに同表58の項を同表57の項とする部分を除く。)及び同表備考第4項の改正規定(「58の項」を「57の項」に改める部分、「第6項」を「第5項」に改める部分及び同表備考第4項を同表備考第3項とする部分を除く。) 平成27年4月1日

(3) 別表第9 都市整備関係の表の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 平成27年6月1日

(平成27年5月21日条例第41号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請のあった住民基本台帳カードの交付又は再交付に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第76号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成30年3月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)においては、この条例による改正後の下関市手数料条例(以下「新条例」という。)別表第3 20の項中「1の項又は4の項に規定する指定の申請」とあるのは「1の項若しくは4の項に規定する指定の申請又は介護保険法第115条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の申請」と、同表 21の項中「2の項又は6の項に規定する指定の更新の申請」とあるのは「2の項若しくは6の項に規定する指定の更新の申請又は介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請」と読み替えて、これらの規定を適用する。

3 経過措置期間において、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(訪問介護又は通所介護を行う事業者に限る。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者(地域密着型通所介護を行う事業者に限る。)又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問介護又は介護予防通所介護を行う事業者に限る。)が、当該事業者が実施する事業と介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業又は同号ロに規定する第1号通所事業を同一の事業所において一体的に運営するものとして、新条例別表第3 20の項又は21の項の申請を行う場合にあっては、これらの項に掲げる手数料を徴収しないものとする。

(平成29年3月6日条例第26号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第55号)

この条例は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成29年12月20日条例第66号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第3号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第9の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(2) 第1条中別表第1の改正規定 平成31年7月1日

(3) 第2条の規定 平成31年10月1日

(令和元年9月27日条例第29号)

この条例中別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から、別表第10の改正規定は令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第17号)

この条例中別表第5 39の項及び40の項の改正規定は令和2年4月1日から、同表 43の項の改正規定は令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第45号)

この条例は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第55号)

この条例中別表第1の改正規定は令和3年4月1日から、別表第2の改正規定は公布の日から施行する。

(令和2年12月17日条例第71号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。ただし、別表第5備考第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月8日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第38号)

この条例中別表第2の改正規定は令和3年9月1日から、別表第5の改正規定は同年8月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第76号)

この条例中別表第1の改正規定は令和4年3月1日から、別表第9の改正規定は同年2月20日から施行する。

(令和4年9月28日条例第33号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第16条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の69第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく事務に係る手数料については、改正後の別表第9 都市整備関係の表76の項及び77の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第9 59の項から61の項まで及び63の項から65の項まで並びに同表備考の改正規定 公布の日

(2) 別表第8に2項を加える改正規定、別表第9 19の項の次に1項を加える改正規定、同表 24の項の次に1項を加える改正規定、同表 25の項の改正規定、同表 27の項の次に1項を加える改正規定並びに同表46の項及び48の項から51の項までの改正規定 令和5年4月1日

(3) 別表第9 67の項及び68の項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和5年5月26日)

(経過措置)

2 前項第3号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)第3条第1項の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域(以下「旧宅地造成工事規制区域」という。)の区域内においては、前項第3号に規定する日から起算して2年を経過する日(その日までに改正法による改正後の宅地造成及び特定盛土規制法第10条第4項の規定による公示がされた本市の区域内にある旧宅地造成工事規制区域にあっては、当該公示の日の前日)までの間(以下「経過措置期間」という。)は、別表第9 67の項及び68の項の改正規定は適用せず、なお従前の例による。

3 旧宅地造成工事規制区域の区域内において行われる宅地造成に関する工事について旧法第8条第1項本文(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る別表第9 67の項及び68の項の改正規定は、経過措置期間の経過後においても適用せず、なお従前の例による。

(令和5年9月29日条例第39号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

証明・閲覧・複写関係

手数料を徴収する事務

金額

1

証明

 

(1) 印鑑

1件につき300円。ただし、自動交付機による場合にあっては、1件につき200円とする。

(2) 土地又は建物

 

ア 現地確認を要しないもの

1枚目300円、2枚目以降1枚100円

イ 現地確認を要するもの

1筆又は1棟につき800円。ただし、1筆又は1棟を増すごとに200円を加える。

(3) 固定資産課税台帳記載事項(償却資産を除く。)

1枚目300円、2枚目以降1枚100円

(4) 所得課税

1件につき300円。ただし、自動交付機による場合にあっては、1件につき200円とする。

(5) 住民票、消除した住民票又は改製前の住民票の記載事項

1件につき300円。ただし、公的年金受給に係るものについては、無料とする。

(6) 営業、職業、諸税、扶養、居住、生存、死亡、死産、建築

1件につき300円

(7) 消防関係諸証明

1件につき300円

(8) その他の諸証明

1件につき300円

2

公簿又は図書(市長が公衆の閲覧に供しても差し支えないと認めたものに限る。)に係る閲覧

1件につき300円。ただし、固定資産課税台帳の閲覧は、地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項及び第419条第6項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中については、縦覧に供する年度分に限り、無料とする。

3

複写機による複写

 

(1) 図書館資料の写し

複写枚数1枚につき10円。ただし、カラー複写については、日本産業規格B列4番以下の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき50円とし、日本産業規格A列3番の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき80円とする。

(2) 土地名寄帳又は家屋名寄帳、償却資産課税台帳等の写し

複写基本料を1件300円とし、複写枚数1枚につき20円とする。ただし、土地名寄帳、家屋名寄帳又は償却資産課税台帳の写しは、地方税法第416条第1項及び第419条第6項の規定による土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間中については、縦覧に供する年度分に限り、複写基本料を無料とする。

(3) 固定資産に関する地籍図の写し

複写基本料を1件300円とし、複写枚数1枚につき20円とする。

(4) 路線価図の写し

複写枚数1枚につき20円

(5) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査の成果に関する資料の写し

複写基本料を1件300円とし、複写枚数1枚につき20円とする。

(6) 行政不服審査法第38条第4項(地方自治法第258条(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定による教育長又は委員の解職の請求における署名簿の署名に関する異議の申出について準用する場合を含む。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項の規定により準用する場合を含む。)及び地方税法第433条第11項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づく書面又は書類の写し

複写枚数1枚につき10円(カラーで複写された用紙について、日本産業規格B列4番以下の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき50円とし、日本産業規格A列3番の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき80円とする。)。この場合において、両面に複写された用紙については、片面を1枚として算定する。

備考 1の項中「自動交付機」とは、市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する証明書等を発行する機能を有する機器で、個人番号カード又は住民基本台帳カードを利用することにより自動的に証明書等を交付するものをいう。

別表第2(第2条関係)

戸籍・住民基本台帳・船員手帳関係

手数料を徴収する事務

金額

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定に基づく戸籍に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円。ただし、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、無料とする。

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき750円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定に基づく除かれた戸籍に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円。ただし、法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、無料とする。

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

6

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき350円

7

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項及び第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務

1件につき300円

8

住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項並びに第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付、同法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく消除した住民票若しくは改製前の住民票の写しの交付又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写し(磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類を含む。)の交付

1件につき300円。ただし、自動交付機(別表第1備考に規定する自動交付機をいう。)による場合にあっては、1件につき200円とする。

9

住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付又は同法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく消除した戸籍の附票若しくは改製前の戸籍の附票の写しの交付

1件につき300円

10

下関市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年条例第181号)第8条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付

1件につき300円

11

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は再交付

1件につき1,950円

12

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の書換え

1件につき1,950円

13

船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

1件につき430円

別表第3(第2条関係)

介護保険関係

手数料を徴収する事務

金額

1

介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円

2

介護保険法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円

3

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業者に限る。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

1件につき30,000円

4

介護保険法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(3の項に掲げる者を除く。)の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

1件につき20,000円

5

介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業者に限る。)の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

1件につき15,000円

6

介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者(5の項に掲げる者を除く。)の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限る。)に対する審査

1件につき10,000円

7

介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円

8

介護保険法第79条の2第4項において準用する同法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円

9

介護保険法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請に対する審査

1件につき40,000円

10

介護保険法第86条の2第4項において準用する同法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

11

介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

1件につき63,000円

12

介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(建物のく体に影響を及ぼす構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査

1件につき33,000円

13

介護保険法第94条の2第4項において準用する同法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円。ただし、12の項に規定する変更の許可の申請と一体的に行う場合にあっては、33,000円とする。

14

介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

1件につき63,000円

15

介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(建物のく体に影響を及ぼす構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請に対する審査

1件につき33,000円

16

介護保険法第108条第4項において準用する同法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円。ただし、15の項に規定する変更の許可の申請と一体的に行う場合にあっては、33,000円とする。

17

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第107条の2第4項において準用する同法第107条第1項の規定に基づく指定介護療養型医療施設の指定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

18

介護保険法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請(1の項又は4の項に規定する指定の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査

1件につき20,000円

19

介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(2の項又は6の項に規定する指定の更新の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査

1件につき10,000円

20

介護保険法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限り、かつ、4の項に規定する指定の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査

1件につき20,000円

21

介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本市の区域内にあるものに限り、かつ、6の項に規定する指定の更新の申請と一体的に行うものを除く。)に対する審査

1件につき10,000円

22

介護保険法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査

1件につき20,000円

23

介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第4項において準用する同法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円

24

介護保険法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請(当該申請に係る事業と1の項又は4の項に規定する指定の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営するものとして、これらの申請を同時に行うものを除く。)に対する審査

1件につき20,000円

25

介護保険法第115条の45の6第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業と2の項又は6の項に規定する指定の更新の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営するものとして、これらの申請を同時に行うものを除く。)に対する審査

1件につき10,000円

別表第4(第2条関係)

環境関係

手数料を徴収する事務

金額

1

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

1件につき130,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

1件につき110,000円

2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

1件につき120,000円

(2) その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

1件につき100,000円

3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申請に対する審査

1件につき33,000円

4

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

5

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に係る審査

1件につき68,000円

6

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に係る審査

1件につき68,000円

6の2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

1件につき147,000円

6の3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

1件につき134,000円

7

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき81,000円

8

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき73,000円

9

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき100,000円

10

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき94,000円

11

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき71,000円

12

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき92,000円

13

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

1件につき81,000円

14

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき74,000円

15

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

1件につき100,000円

16

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき95,000円

17

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき72,000円

18

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき95,000円

19

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

1件につき140,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に係る審査

1件につき120,000円

20

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

 

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

1件につき130,000円

(2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に係る審査

1件につき110,000円

21

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申請に対する審査

1件につき33,000円

22

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更新の申請に対する審査

1件につき20,000円

23

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に係る審査

1件につき68,000円

24

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併又は分割の認可の申請に係る審査

1件につき68,000円

25

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

1件につき4,000円

26

使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新に対する審査

1件につき3,500円

27

使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

1件につき5,000円

28

使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新に対する審査

1件につき4,500円

29

使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

1件につき78,000円

30

使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の更新の申請に対する審査

1件につき70,000円

31

使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

1件につき84,000円

32

使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の更新の申請に対する審査

1件につき77,000円

33

使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

1件につき67,000円

34

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

1件につき240,000円

35

土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき224,000円

36

土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

1件につき222,000円

37

土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査

1件につき120,000円

38

土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査

1件につき120,000円

39

土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続に係る承認の申請に対する審査

1件につき120,000円

別表第5(第2条関係)

保健関係

手数料を徴収する事務

金額

1

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

1頭につき3,100円

2

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件につき600円

3

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1件につき1,650円

4

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき350円

5

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

1件につき15,020円

6

動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録更新の申請に対する審査

1件につき15,020円

7

動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修

1人につき2,030円

8

動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

1件につき17,050円

9

動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養又は保管の変更許可の申請に対する審査

1件につき10,030円

9の2

動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定に基づく犬又は猫の引取り

1頭につき2,000円。ただし、生後90日以内の犬又は猫にあっては、1頭につき400円とする。

10

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第6項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録証の再交付

1件につき2,200円

11

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定に基づく特定動物の飼養許可証の再交付

1件につき2,200円

12

温泉法(昭和23年法律第125号)第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

1件につき35,080円

13

温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

1件につき7,400円

14

旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

1件につき22,080円。ただし、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設に係るものにあっては、1件につき7,390円とする。

15

旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

1件につき7,400円

16

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

1件につき22,080円

17

理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査又は美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

1件につき16,080円

18

興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定に基づく興行場の営業の許可の申請に対する審査

 

(1) 常設興行場の営業に係るもの

1件につき22,080円

(2) 仮設興行場の営業に係るもの

1件につき7,390円

19

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

1件につき16,080円

20

と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第2項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

1件につき22,080円

21

と畜場法第4条第2項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

1件につき10,080円

22

と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のと殺又は解体の検査

 

(1) 牛又は馬

1頭につき800円

(2) 豚

1頭につき400円

(3) とく・・

1頭につき550円

(4) めん羊又は山羊

1頭につき300円

23

化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査

1件につき24,510円

24

化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場又は同法第8条に規定する施設の設置の許可の申請に対する審査

1件につき16,800円

25

化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく山口県の条例で定める数以上の数の動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき)7,690円

26

医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可

1件につき18,000円

27

医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可

1件につき11,000円

28

医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

1件につき22,000円。ただし、現地調査を要しない場合にあっては、1件につき10,000円とする。

29

医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

1件につき16,000円。ただし、現地調査を要しない場合にあっては、1件につき8,000円とする。

30

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

1件につき80,000円

31

臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

1件につき8,200円

32

臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

1件につき8,200円

33

臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

1件につき61,000円

34

死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可

1件につき3,550円

34の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

1件につき29,070円

34の3

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

1件につき11,070円

34の4

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第3条に規定する薬局製造販売医薬品をいう。以下この表において同じ。)の製造販売業(以下この表において「薬局医薬品製造販売業」という。)の許可の申請に対する審査

1件につき7,450円

34の5

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局医薬品製造販売業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき4,060円

34の6

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項及び同条第2項の規定に基づく薬局医薬品の製造業(以下この表において「薬局医薬品製造業」という。)の許可の申請に対する審査

1件につき11,070円

34の7

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局医薬品製造業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき5,660円

34の8

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局医薬品製造販売の品目承認の申請に対する審査

1品目につき90円

34の9

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局医薬品製造販売の承認事項の一部変更に対する審査

1品目につき90円

35

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

1件につき29,070円

36

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき11,070円

36の2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の申請に対する審査

1件につき29,070円

36の3

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新の申請に対する審査

1件につき11,070円

36の4

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

1件につき2,020円

36の5

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

1件につき2,920円

36の6

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条の規定に基づく薬局医薬品製造販売業の許可証の書換え交付

1件につき2,020円

36の7

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条の規定に基づく薬局医薬品製造販売業の許可証の再交付

1件につき2,920円

36の8

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条の規定に基づく薬局医薬品製造業の許可証の書換え交付

1件につき2,020円

36の9

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条の規定に基づく薬局医薬品製造業の許可証の再交付

1件につき2,920円

37

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の書換え交付

1件につき2,020円

38

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条の規定に基づく医薬品の販売業又は高度管理医療機器等の販売業若しくは貸与業の許可証の再交付

1件につき2,920円

39

毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第2項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の申請に対する審査

1件につき16,370円

40

毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録の更新の申請に対する審査

1件につき7,070円

41

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付

1件につき2,950円

42

毒物及び劇物取締法施行令第36条の規定に基づく毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付

1件につき4,550円

43

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条に規定する営業に係る食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく許可の申請に対する審査


(1) 飲食店営業

1件につき18,000円

(2) 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業

1件につき11,000円

(3) 食肉販売業

1件につき11,000円

(4) 魚介類販売業

1件につき11,000円

(5) 魚介類競り売り営業

1件につき23,000円

(6) 集乳業

1件につき11,000円

(7) 乳処理業

1件につき23,000円

(8) 特別牛乳搾取処理業

1件につき23,000円

(9) 食肉処理業

1件につき23,000円

(10) 食品の放射線照射業

1件につき23,000円

(11) 菓子製造業

1件につき16,000円

(12) アイスクリーム類製造業

1件につき16,000円

(13) 乳製品製造業

1件につき23,000円

(14) 清涼飲料水製造業

1件につき23,000円

(15) 食肉製品製造業

1件につき23,000円

(16) 水産製品製造業(魚肉ハム及び魚肉ソーセージを製造する営業を除く。)

1件につき18,000円

(17) 水産製品製造業(魚肉ハム又は魚肉ソーセージを製造する営業に限る。)

1件につき23,000円

(18) 氷雪製造業

1件につき23,000円

(19) 液卵製造業

1件につき23,000円

(20) 食用油脂製造業

1件につき23,000円

(21) みそ又はしょうゆ製造業

1件につき18,000円

(22) 酒類製造業

1件につき18,000円

(23) 豆腐製造業

1件につき16,000円

(24) 納豆製造業

1件につき16,000円

(25) 麺類製造業

1件につき16,000円

(26) そうざい製造業

1件につき23,000円

(27) 複合型そうざい製造業

1件につき36,000円

(28) 冷凍食品製造業

1件につき23,000円

(29) 複合型冷凍食品製造業

1件につき36,000円

(30) 漬物製造業

1件につき16,000円

(31) 密封包装食品製造業

1件につき23,000円

(32) 食品の小分け業

1件につき11,000円

(33) 添加物製造業

1件につき23,000円

44

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

1件につき19,100円

45

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

1件につき10,100円

46

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

1羽につき3円

47

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

1件につき5,550円

48

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

1件につき2,300円

49

地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第8条第1項第1号に掲げる特に費用を要する衛生上の試験及び検査

(1) 細菌血清学的検査及び諸検査


ア 細菌血清学的検査及び諸検査(イの検査を除く。)

診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した額)

イ 細菌培養検査(食品取扱従事者、水道現場従事者及びこれらに類する者に対して実施する細菌培養同定検査)


(ア) 赤痢菌及びサルモネラ属菌の検査

1検体につき540円

(イ) (ア)の検査及び腸管出血性大腸菌の検査

1検体につき3,200円

(ウ) (ア)の検査及び腸管出血性大腸菌(O157に限る。)の検査

1検体につき720円

(2) 水

ア 飲料水理化学検査


(ア) 井戸水等の検査

1検体につき4,880円。ただし、鉄及び硬度についての検査を含むものにあっては6,840円とする。

(イ) (ア)の検査の検査項目についての個別の検査


a 官能検査

1項目につき400円

b 簡易な検査

1項目につき710円

c やや複雑な検査

1項目につき1,750円

(ウ) (ア)の検査の検査項目以外の項目についての検査


a 前処理が簡易な検査


(a) 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき710円

(b) やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき6,210円

(c) 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき11,060円

b 前処理がやや複雑な検査


(a) 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき2,830円

(b) やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき8,320円

(c) 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき13,170円

c 前処理が複雑な検査


(a) 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき12,550円

(b) やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき18,040円

(c) 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき22,900円

イ 浴場水理化学検査(適否検査)


(ア) 原湯、原水、上り用湯又は上り用水

1検体につき2,840円

(イ) 浴槽水

1検体につき1,420円

ウ プール水理化学検査


(ア) 適否検査

1検体につき15,570円

(イ) 適否検査((ウ)の検査を除く。)

1検体につき2,130円

(ウ) 総トリハロメタンの検査

1検体につき13,440円

エ その他の水の理化学検査

アの飲料水理化学検査の(ア)から(ウ)までの検査の例により算定した額

オ 細菌又は生物検査


(ア) 飲料水

1項目につき1,210円。ただし、アの飲料水理化学検査の(ア)の検査と同時に行うものにあっては970円とする。

(イ) 飲料水以外の水

1項目につき1,210円

カ レジオネラ属菌検査

1検体につき8,070円

(3) 土壌に係る細菌又は生物試験

1項目につき2,510円

(4) 食品その他


ア 理化学試験


(ア) 前処理が簡易な検査


a 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき710円

b やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき6,210円

c 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき11,060円

(イ) 前処理がやや複雑な検査


a 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき2,830円

b やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき8,320円

c 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき13,170円

(ウ) 前処理が複雑な検査


a 簡易な定量法を用いる検査

1項目につき12,550円

b やや複雑な定量法を用いる検査

1項目につき18,040円

c 複雑な定量法を用いる検査

1項目につき22,900円

イ 細菌検査


(ア) 一般検査

1項目につき1,600円

(イ) 特殊細菌検査

1項目につき2,720円

(ウ) 特殊細菌検査(複雑なもの)

1項目につき4,030円

50

地域保健法施行令第8条第1項第1号に掲げるその他の業務で証明書の交付に係るもの

(1) 営業又は業務に関する証明


ア 現地確認を要しないもの

1通につき450円

イ 現地確認を要するもの

1通につき1,200円。ただし、同一の証明書を発行する場合にあっては1通増すごとに450円を加算した額とする。

(2) 輸出に関する衛生証明


ア 現地確認を要しないもの

1通につき500円

イ 現地確認を要するもの

1通につき8,000円。ただし、同一の証明書を発行する場合にあっては1通増すごとに500円を加算した額とする。

(3) その他の証明

1通につき350円

備考 49の項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等の検査 飲用井戸等衛生対策要領(昭和62年1月29日付け衛水第12号厚生省生活衛生局長通知の別紙)に定める一般飲用井戸及び業務用飲用井戸における定期の水質検査で水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量。ただし、当分の間、過マンガン酸カリウム消費量とする。)、pH値、味、臭気、色度並びに濁度に係る検査をいう。

(2) 官能検査 味又は臭気の検査をいう。

(3) 簡易な検査 有機物等、硬度、塩化物イオン、pH値、色度及び濁度の検査をいう。

(4) やや複雑な検査 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素並びに鉄の検査をいう。

(5) 前処理が簡易なもの 前処理としてろ過、加熱等を行うものをいう。

(6) 前処理がやや複雑なもの 前処理として水蒸気蒸留、抽出等を1回行うものをいう。

(7) 前処理が複雑なもの 前処理として水蒸気蒸留、抽出等を複数回行うものをいう。

(8) 簡易な定量法 はかり、pH計等を使用する定量法をいう。

(9) やや複雑な定量法 ガスクロマトグラフ、高速液体クロマトグラフ、原子吸光光度計等を使用する定量法をいう。

(10) 複雑な定量法 ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ質量分析計等を使用する定量法をいう。

(11) 一般検査 一般細菌数の検査等をいう。

(12) 特殊細菌検査 大腸菌群、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌等の検査をいう。

(13) 特殊細菌検査(複雑なもの) カンピロバクター菌、腸炎ビブリオ菌(最確数)等の検査をいう。

別表第6(第2条関係)

商工運輸関係

手数料を徴収する事務

金額

1

計量法第19条第1項の規定に基づく定期検査

(1) 非自動はかり

ア 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの

 

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき1,400円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき1,800円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき2,200円

(エ) ひょう量が500キログラムを超えるもの

1個につき3,100円

イ 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

1個につき250円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

 

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの

1個につき500円

(イ) ひょう量が100キログラムを超え、250キログラム以下のもの

1個につき900円

(ウ) ひょう量が250キログラムを超え、500キログラム以下のもの

1個につき1,500円

(エ) ひょう量が500キログラムを超え、1トン以下のもの

1個につき2,100円

(オ) ひょう量が1トンを超え、2トン以下のもの

1個につき3,700円

(カ) ひょう量が2トンを超え、5トン以下のもの

1個につき6,900円

(キ) ひょう量が5トンを超え、10トン以下のもの

1個につき10,700円

(ク) ひょう量が10トンを超え、20トン以下のもの

1個につき15,000円

(ケ) ひょう量が20トンを超え、30トン以下のもの

1個につき19,100円

(コ) ひょう量が30トンを超え、40トン以下のもの

1個につき21,600円

(サ) ひょう量が40トンを超え、50トン以下のもの

1個につき29,800円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの

1個につき51,200円

(注) その最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満の非自動はかりに係る手数料の額は、上記により算出される額の2倍に相当する額とする。

(2) 分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり

1個につき10円

2

計量法第127条第3項の規定に基づく検査

1件につき7,400円

3

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき750円

別表第7(第2条関係)

農林関係

手数料を徴収する事務

金額

1

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録

1件につき3,400円

2

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新

1件につき3,400円

3

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付

1件につき3,400円

別表第8(第2条関係)

民間住宅関係

手数料を徴収する事務

金額

1

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第6条第1項の規定に基づくサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の申請に対する審査

 

(1) 登録戸数が1戸以上10戸以下のもの

1件につき24,000円

(2) 登録戸数が11戸以上20戸以下のもの

1件につき28,000円

(3) 登録戸数が21戸以上30戸以下のもの

1件につき32,000円

(4) 登録戸数が31戸以上40戸以下のもの

1件につき36,000円

(5) 登録戸数が41戸以上50戸以下のもの

1件につき40,000円

(6) 登録戸数が51戸以上70戸以下のもの

1件につき48,000円

(7) 登録戸数が71戸以上100戸以下のもの

1件につき60,000円

(8) 登録戸数が100戸を超えるもの

1件につき72,000円

2

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項(同法第5条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく管理計画の認定の申請に対する審査


(1) 長期修繕計画(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)の数が1である管理計画の場合

1件につき3,600円

(2) 長期修繕計画の数が2以上である管理計画の場合

1件につき3,600円に1を超える長期修繕計画の数に1,600円を乗じて得た額を加算した額

3

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更の認定の申請に対する審査


(1) 変更する長期修繕計画の数が1以下である管理計画の場合


ア 管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1項第3号の管理組合をいう。以下この項において同じ。)の運営に係る事項の変更

1件につき4,700円

イ 管理規約(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第30条第1項及び第65条に規定する規約をいう。以下この項において同じ。)に係る事項の変更

1件につき3,900円

ウ 管理組合の経理に係る事項の変更

1件につき4,500円

エ 長期修繕計画の作成又は見直しに係る事項の変更

1件につき9,300円

オ アからエまでに掲げるもの以外の事項の変更

1件につき2,900円

(2) 変更する長期修繕計画の数が2以上である管理計画の場合


ア 管理組合の運営に係る事項の変更

1件につき4,700円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を4,700円に加算した額)

イ 管理規約に係る事項の変更

1件につき3,900円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,600円を乗じて得た額を3,900円に加算した額)

ウ 管理組合の経理に係る事項の変更

1件につき4,500円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に2,700円を乗じて得た額を4,500円に加算した額)

エ 長期修繕計画の作成又は見直しに係る事項の変更

1件につき9,300円に1を超える長期修繕計画の数に4,800円を乗じて得た額を加算した額

オ アからエまでに掲げるもの以外の事項の変更

1件につき2,900円(当該変更が長期修繕計画の変更に伴うものである場合にあっては、変更する1を超える長期修繕計画の数に1,900円を乗じて得た額を2,900円に加算した額)

別表第9(第2条関係)

都市整備関係

手数料を徴収する事務

金額

1

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく計画の通知に対する審査

 

(1) 床面積の合計が30平方メートル以下のもの

1件につき6,000円。ただし、構造計算書の添付がある場合にあっては、1件につき9,000円とする。

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの

1件につき12,000円。ただし、構造計算書の添付がある場合にあっては、1件につき14,000円とする。

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

1件につき20,000円。ただし、構造計算書の添付がある場合にあっては、1件につき22,000円とする。

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件につき28,000円。ただし、構造計算書の添付がある場合にあっては、1件につき34,000円とする。

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

1件につき51,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件につき73,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件につき194,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

1件につき337,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき552,000円

2

建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく建築設備の通知に対する審査


(1) 建築設備(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第146条第1項第2号に掲げる小荷物専用昇降機(以下「小荷物専用昇降機」という。)を除く。第3号において同じ。)を設置する場合(第3号に掲げる場合を除く。)

1件につき12,000円

(2) 小荷物専用昇降機を設置する場合(第4号に掲げる場合を除く。)

1件につき6,000円

(3) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合

1件につき7,000円

(4) 確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合

1件につき4,000円

3

建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の確認の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく工作物の通知に対する審査

 

(1) 工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。)

1件につき11,000円

(2) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合

1件につき6,000円

4

建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物の工事の完了検査

 

(1) 床面積の合計が30平方メートル以下のもの

1件につき11,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの

1件につき15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

1件につき22,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件につき33,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

1件につき54,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件につき74,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件につき155,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

1件につき265,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき452,000円

5

建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築設備の工事の完了検査


(1) 小荷物専用昇降機以外の建築設備

1件につき18,000円

(2) 小荷物専用昇降機

1件につき11,000円

6

建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく工作物の工事の完了検査

1件につき13,000円

7

建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく同法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の工事の完了検査

 

(1) 床面積の合計が30平方メートル以下のもの

1件につき11,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの

1件につき15,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

1件につき21,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件につき32,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

1件につき51,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件につき70,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件につき149,000円

(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

1件につき258,000円

(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき447,000円

8

建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項の規定に基づく建築物の中間検査

 

(1) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以下のもの

1件につき11,000円

(2) 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以下のもの

1件につき14,000円

(3) 中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以下のもの

1件につき21,000円

(4) 中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以下のもの

1件につき31,000円

(5) 中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以下のもの

1件につき49,000円

(6) 中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のもの

1件につき66,000円

(7) 中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のもの

1件につき134,000円

(8) 中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下のもの

1件につき230,000円

(9) 中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの

1件につき396,000円

9

建築基準法第7条の6第1項第1号又は第18条第24項第1号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

1件につき120,000円

10

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査

1件につき50,000円

11

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

12

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき33,000円

13

建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき33,000円

14

建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

15

建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

16

建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

17

建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき180,000円

18

下関北都市計画特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第52号)第4条第2項の規定に基づく建築物の建築の特例の許可の申請に対する審査

1件につき180,000円

19

建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

19の2

建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

20

建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

21

建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき33,000円

22

建築基準法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき33,000円

23

建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の敷地面積に係る許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

24

建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

24の2

建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

25

建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

26

建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

27

建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

27の2

建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

28

建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

29

建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

30

建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

31

建築基準法第60条の2第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

32

建築基準法第67条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

33

建築基準法第67条第5項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

34

建築基準法第67条第9項第2号の規定による建築物の防災都市計画施設に係る間口率、高さ又は防火上有効な構造に関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

35

建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率、同条第3項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

36

建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

37

建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

38

建築基準法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

39

建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

40

建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

41

建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

42

建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

43

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

 

(1) 延べ面積が100平方メートル以下の仮設建築物に係るもの

1件につき16,000円

(2) 延べ面積が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の仮設建築物に係るもの

1件につき60,000円

(3) 延べ面積が500平方メートルを超える仮設建築物に係るもの

1件につき120,000円

44

建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

45

建築基準法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき78,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

46

建築基準法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

1件につき78,000円(建築物(建築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物(建築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

47

建築基準法第86条第3項の規定による複数建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき238,000円(建築物の数が3以上である場合にあっては、238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

48

建築基準法第86条第4項の規定による複数建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき238,000円(建築物(建築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、238,000円に1を超える建築物(建築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

49

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

1件につき78,000円(建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数が2以上である場合にあっては、78,000円に1を超える建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

50

建築基準法第86条の2第2項の規定による新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき238,000円(建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、238,000円に2を超える建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

51

建築基準法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

1件につき238,000円(建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数が3以上である場合にあっては、238,000円に2を超える建築物(当該新築又は増築等に係るものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額)

52

建築基準法第86条の5第1項の規定による複数建築物の許可の取消しの申請に対する審査

1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

53

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査

1件につき6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

54

建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

55

建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の基準適合の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

56

建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

56の2

建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく2以上の工事の全体計画の基準適合の認定の申請に対する審査

1件につき27,000円

56の3

建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して使用することの許可の申請に対する審査


(1) 延べ面積が100平方メートル以下のもの

1件につき16,000円

(2) 延べ面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき60,000円

(3) 延べ面積が500平方メートルを超えるもの

1件につき120,000円

56の4

建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して使用することの許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

57

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

 

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第1項に規定する住宅で一戸建てのもの(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この項及び次項において「一戸建ての住宅」という。)を新築する場合

1件につき49,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき12,000円とする。

(2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)を新築する場合

 

ア 床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき49,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき12,000円とする。

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき116,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき23,000円とする。

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき186,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき37,000円とする。

エ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のもの

1件につき366,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき61,000円とする。

オ 床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき656,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき97,000円とする。

カ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき1,127,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき150,000円とする。

キ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

1件につき2,086,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき253,000円とする。

ク 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの

1件につき2,984,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき321,000円とする。

ケ 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

1件につき3,658,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき364,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅を増築し、又は改築する場合

1件につき74,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき18,000円とする。

(4) 共同住宅等を増築し、又は改築する場合


ア 床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき74,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき18,000円とする。

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき174,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき34,000円とする。

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき277,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき55,000円とする。

エ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のもの

1件につき549,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき91,000円とする。

オ 床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき983,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき147,000円とする。

カ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき1,690,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき224,000円とする。

キ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以下のもの

1件につき3,129,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき380,000円とする。

ク 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以下のもの

1件につき4,475,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき481,000円とする。

ケ 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

1件につき5,487,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき546,000円とする。

57の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査


(1) 一戸建ての住宅の場合

1件につき74,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき18,000円とする。

(2) 共同住宅等の場合


ア 床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき74,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき18,000円とする。

イ 床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき174,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき34,000円とする。

ウ 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき277,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき55,000円とする。

エ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以下のもの

1件につき549,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき91,000円とする。

オ 床面積の合計が2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

1件につき983,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき147,000円とする。

カ 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき1,690,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき224,000円とする。

キ 床面積の合計が10,000平方メートルを超え20000平方メートル以下のもの

1件につき3,129,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき380,000円とする。

ク 床面積の合計が20,000平方メートルを超え30000平方メートル以下のもの

1件につき4,475,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき481,000円とする。

ケ 床面積の合計が30,000平方メートルを超えるもの

1件につき5,487,000円。ただし、申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき546,000円とする。

58

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条又は第9条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

 

(1) 建築物の構造又は設備に変更が生じる場合

1件につき当該建築物について57の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額(備考第4項及び第5項の規定は適用しない。)の2分の1に相当する額

(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第1項に規定する住宅(以下この項において「住宅」という。)を新築する場合で、建築物の構造及び設備に変更が生じないとき

 

ア 変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき6,000円

イ 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき11,000円

ウ 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき19,000円

エ 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき30,000円

オ 変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき48,000円

カ 変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき75,000円

キ 変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき127,000円

ク 変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき160,000円

ケ 変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき182,000円

(3) 住宅を増築し、又は改築する場合で、構造及び設備に変更が生じないとき


ア 変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき9,000円

イ 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき17,000円

ウ 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき27,000円

エ 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき46,000円

オ 変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき74,000円

カ 変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき112,000円

キ 変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき189,000円

ク 変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき241,000円

ケ 変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき273,000円

58の2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査


(1) 建築物の構造又は設備に変更が生じる場合

1件につき当該建築物について57の2の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額(備考第5項の規定は適用しない。)の2分の1に相当する額

(2) 建築物の構造及び設備に変更が生じない場合


ア 変更に係る戸数が1戸のもの

1件につき9,000円

イ 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

1件につき17,000円

ウ 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

1件につき27,000円

エ 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

1件につき46,000円

オ 変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

1件につき74,000円

カ 変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

1件につき112,000円

キ 変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

1件につき189,000円

ク 変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

1件につき241,000円

ケ 変更に係る戸数が301戸以上のもの

1件につき273,000円

58の3

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

59

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査


(1) 専ら人の居住の用に供する一戸建ての建築物(以下この項及び次項において「一戸建ての住宅」という。)(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項、次項、63の項及び64の項において「誘導仕様基準」という。)による認定に係るものに限る。)

1件につき24,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき5,000円とする。

(2) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

1件につき47,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき5,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅以外の建築物

1件につき、この号に掲げる区分に応じた手数料の額を合算した額

ア 住宅部分(人の居住の用に供する部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)


(ア) 住戸部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


a 戸数が1戸のもの

24,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

b 戸数が2戸以上5戸以下のもの

56,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

c 戸数が6戸以上10戸以下のもの

66,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

d 戸数が11戸以上25戸以下のもの

89,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

e 戸数が26戸以上50戸以下のもの

126,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

f 戸数が51戸以上100戸以下のもの

199,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

g 戸数が101戸以上200戸以下のもの

325,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

h 戸数が201戸以上300戸以下のもの

437,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

i 戸数が301戸以上のもの

451,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、171,000円とする。

(イ) 住戸部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


a 戸数が1戸のもの

47,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

b 戸数が2戸以上5戸以下のもの

127,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

c 戸数が6戸以上10戸以下のもの

142,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

d 戸数が11戸以上25戸以下のもの

187,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

e 戸数が26戸以上50戸以下のもの

257,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

f 戸数が51戸以上100戸以下のもの

396,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

g 戸数が101戸以上200戸以下のもの

653,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

h 戸数が201戸以上300戸以下のもの

895,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

i 戸数が301戸以上のもの

915,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、171,000円とする。

(ウ) 共用部分(住人が共同で使用する部分をいう。次項において同じ。)


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

115,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

188,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

290,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

372,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

443,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

515,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

イ 非住宅部分(住宅部分以外の部分をいう。次項において同じ。)

(ア) 工場等(工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用状況に関してこれらに類するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の用に供する部分以外の部分


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

253,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

402,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

569,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

697,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

822,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

935,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

(イ) 工場等の用に供する部分


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

115,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

188,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

290,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

372,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

443,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

515,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

60

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査


(1) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)

1件につき12,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき3,000円とする。

(2) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)

1件につき24,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、1件につき3,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅以外の建築物

1件につき、この号に掲げる区分に応じた手数料の額を合算した額

ア 住宅部分


(ア) 住戸部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


a 変更に係る戸数が1戸のもの

12,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

b 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

28,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

c 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

33,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、8,000円とする。

d 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

45,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

e 変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

64,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

f 変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

100,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

g 変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

164,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

h 変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

219,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

i 変更に係る戸数が301戸以上のもの

226,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、86,000円とする。

(イ) 住戸部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


a 変更に係る戸数が1戸のもの

24,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

b 変更に係る戸数が2戸以上5戸以下のもの

64,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

c 変更に係る戸数が6戸以上10戸以下のもの

71,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、8,000円とする。

d 変更に係る戸数が11戸以上25戸以下のもの

94,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

e 変更に係る戸数が26戸以上50戸以下のもの

130,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

f 変更に係る戸数が51戸以上100戸以下のもの

198,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

g 変更に係る戸数が101戸以上200戸以下のもの

328,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

h 変更に係る戸数が201戸以上300戸以下のもの

448,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

i 変更に係る戸数が301戸以上のもの

458,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、86,000円とする。

(ウ) 共用部分


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

58,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

95,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

146,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

187,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

222,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

258,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、100,000円とする。

イ 非住宅部分

(ア) 工場等の用に供する部分以外の部分


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

127,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

202,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

284,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

349,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

410,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

468,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、100,000円とする。

(イ) 工場等の用に供する部分


a 床面積の合計が300平方メートル以下のもの

58,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

95,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のもの

146,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

d 床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

187,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

e 床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のもの

222,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

f 床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

258,000円。ただし、申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、100,000円とする。

61

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第1項又は第13条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(同法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定をいう。以下同じ。)の申請に対する審査

(1) 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項から64の項まで並びに備考第14項及び第15項において同じ。)を有する建築物(複合建築物(非住宅部分及び住宅部分(同法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。63の項及び64の項並びに備考第14項及び第15項において同じ。)を有する建築物をいう。以下この項から64の項まで並びに備考第13項から第15項まで並びに備考第18項及び第19項において同じ。)を除く。以下この項から65の項までにおいて「非住宅建築物」という。)のうち工場等の用途に供する部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分(それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この項及び次項において「モデル建物法基準」という。)による判定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき20,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき29,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき40,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき102,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき151,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき191,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき237,000円

(2) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき22,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき31,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき43,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき105,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき154,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき191,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき237,000円

(3) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分以外の部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき98,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき129,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき170,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき279,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき345,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき485,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき562,000円

(4) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分以外の部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき173,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき234,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき300,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき469,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき568,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき763,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき870,000円

62

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項若しくは第13条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条に規定する書面の交付

(1) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき10,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき14,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき21,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき51,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき76,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき95,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき119,000円

(2) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき11,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき15,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき22,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき53,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき78,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき95,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき119,000円

(3) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分以外の部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき50,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき65,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき86,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき140,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき173,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき243,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき282,000円

(4) 非住宅建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分又は複合建築物の非住宅部分のうち工場等の用途に供する部分以外の部分(それぞれモデル建物法基準による判定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき87,000円

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき117,000円

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき151,000円

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき235,000円

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき285,000円

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき382,000円

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき435,000円

63

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査


(1) 非住宅建築物又は複合建築物のうち非住宅部分(それぞれ建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項及び次項において「モデル建物法基準」という。)による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき98,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき129,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき170,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき279,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき345,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき485,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき562,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

(2) 非住宅建築物又は複合建築物のうち非住宅部分(それぞれモデル建物法基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき173,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき234,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき300,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき469,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき568,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき763,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき870,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅(一棟の建築物からなる一戸の住宅をいう。以下この項から65の項までにおいて同じ。)(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき、20,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき、21,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

(4) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき39,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき43,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

(5) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から65の項までにおいて同じ。)又は複合建築物のうち住宅部分(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第14条第2項第2号の規定により算出した数値により評価する方法(以下この項及び次項において「共用部分を計算しない評価方法」という。)による認定に係るもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき、53,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき、73,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき、125,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき、203,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(6) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき129,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき161,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき255,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき408,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(7) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもの以外のもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき、162,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき、181,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき、233,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき、311,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(8) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもの以外のもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき237,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき269,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき363,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき516,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

64

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査


(1) 非住宅建築物又は複合建築物のうち非住宅部分(それぞれモデル建物法基準による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき50,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき65,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、9,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき86,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき140,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき173,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき243,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき282,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、100,000円とする。

(2) 非住宅建築物又は複合建築物のうち非住宅部分(それぞれモデル建物法基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき87,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき117,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、9,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき151,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、14,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき235,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき285,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、64,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき382,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき435,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、100,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき、10,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき、11,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

(4) 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき21,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき23,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、3,000円とする。

(5) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき、27,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき、36,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき、63,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき、102,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

(6) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき65,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき81,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき129,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき204,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

(7) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもの以外のもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものに限る。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき、81,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき、91,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき、118,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき、156,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

(8) 共同住宅等又は複合建築物のうち住宅部分(共用部分を計算しない評価方法による認定に係るもの以外のもののうち、誘導仕様基準による認定に係るものを除く。)


ア 申請に係る戸数が4戸以下のもの

1件につき119,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 申請に係る戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき135,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

ウ 申請に係る戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき183,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、23,000円とする。

エ 申請に係る戸数が46戸以上のもの

1件につき259,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、40,000円とする。

65

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査


(1) 非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき98,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき129,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき170,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき279,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき345,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき485,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき562,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

(2) 非住宅建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が300平方メートル未満のもの

1件につき173,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

1件につき234,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、16,000円とする。

ウ 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

1件につき300,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、27,000円とする。

エ 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

1件につき469,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

オ 床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

1件につき568,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、127,000円とする。

カ 床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

1件につき763,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、160,000円とする。

キ 床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

1件につき870,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、200,000円とする。

(3) 一戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項において「モデル住宅法基準」という。)による認定に係るものに限る。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき21,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき22,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

(4) 一戸建ての住宅(モデル住宅法基準による認定に係るものを除く。)


ア 床面積の合計が200平方メートル未満のもの

1件につき39,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

イ 床面積の合計が200平方メートル以上のもの

1件につき43,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、5,000円とする。

(5) 共同住宅等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項において「フロア入力法基準」という。)並びに同令第5条第3項第2号の規定により算出した数値により評価する方法による認定に係るものに限る。)


ア 住戸の戸数が4戸以下のもの

1件につき58,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 住戸の戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき76,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 住戸の戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき127,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 住戸の戸数が46戸以上のもの

1件につき204,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(6) 共同住宅等(フロア入力法基準及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第5条第3項第1号の規定により算出した数値により評価する方法による認定に係るものに限る。)


ア 住戸の戸数が4戸以下のもの

1件につき102,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 住戸の戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき117,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 住戸の戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき169,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 住戸の戸数が46戸以上のもの

1件につき245,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(7) 共同住宅等(フロア入力法基準による認定に係るもの以外のもののうち、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第5条第3項第2号の規定により算出した数値により評価する方法による認定に係るものに限る。)


ア 住戸の戸数が4戸以下のもの

1件につき129,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 住戸の戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき161,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 住戸の戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき255,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 住戸の戸数が46戸以上のもの

1件につき408,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

(8) 共同住宅等(フロア入力法基準による認定に係るもの以外のもののうち、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第5条第3項第1号の規定により算出した数値により評価する方法による認定に係るものに限る。)


ア 住戸の戸数が4戸以下のもの

1件につき237,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、10,000円とする。

イ 住戸の戸数が5戸以上15戸以下のもの

1件につき269,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、20,000円とする。

ウ 住戸の戸数が16戸以上45戸以下のもの

1件につき363,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、45,000円とする。

エ 住戸の戸数が46戸以上のもの

1件につき516,000円。ただし、申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合にあっては、80,000円とする。

66

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査

1件につき160,000円

67及び68

削除


69

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき170,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき220,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき300,000円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき30,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき120,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき200,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき270,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき340,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき480,000円

(3) 前2号以外の開発行為の場合

 

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき190,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき260,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき390,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき510,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき660,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき870,000円

70

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

変更許可申請1件につき次に掲げる額を合算した額

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。) 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額

ウ その他の変更 10,000円

71

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき46,000円

72

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき26,000円

73

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

 

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上のもの

1件につき97,000円

74

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

 

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うもの

1件につき1,700円

(2) その他のもの

1件につき17,000円

75

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき470円

76

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

(1) 宅地面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

(2) 宅地面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき130,000円

(3) 宅地面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき190,000円

(4) 宅地面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

1件につき260,000円

(5) 宅地面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの

1件につき390,000円

(6) 宅地面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの

1件につき510,000円

(7) 宅地面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの

1件につき660,000円

(8) 宅地面積が10ヘクタール以上のもの

1件につき870,000円

77

租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

 

(1) 床面積の合計が100平方メートル以下の新築住宅に係るもの

1件につき6,200円

(2) 床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の新築住宅に係るもの

1件につき8,600円

(3) 床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の新築住宅に係るもの

1件につき13,000円

(4) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下の新築住宅に係るもの

1件につき35,000円

(5) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え、50,000平方メートル以下の新築住宅に係るもの

1件につき43,000円

(6) 床面積の合計が50,000平方メートルを超える新築住宅に係るもの

1件につき58,000円

78

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

1件につき1,300円

79

建築基準法第12条第8項に規定する台帳に記載されている事項の一部を証明した書面の交付

1通につき700円

80

下関市屋外広告物条例(平成20年条例第77号)第4条第2項及び第7条第3項若しくは第4項の規定に基づく屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置の許可、同条例第12条の規定に基づく許可の更新又は同条例第13条の規定に基づく変更等の許可の申請に対する審査

 

(1) はり紙

100枚につき400円

(2) はり札

1枚につき100円

(3) 立看板

1枚につき400円

(4) 広告旗又はのぼり旗

1枚につき400円

(5) 広告幕

1枚につき600円

(6) 気球広告

1個につき1,350円

(7) 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又は掲出物件

1枚又は1個につき350円

(8) 前各号に掲げるもの以外のはり札その他の広告物又は掲出物件

 

ア 1平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき300円

イ 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき600円

ウ 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき900円

エ 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき1,450円

オ 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき2,600円

カ 20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1枚、1個又は1基につき4,250円

キ 30平方メートル以上のもの

1枚、1個又は1基につき4,250円に30平方メートルを超える面積1平方メートルにつき450円を加えた額

81

下関市屋外広告物条例第30条の規定に基づく屋外広告業の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき10,000円

82

下関市屋外広告物条例第38条の規定に基づく屋外広告物講習会の開催に関する事務

1人につき3,250円

備考

1 1の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 4の項及び7の項の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。

3 57の項及び57の2の項中「申請の際に建築物の構造等の基準に適合していることが確認できる場合」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関(第7項第13項及び第18項において「登録住宅性能評価機関」という。)による長期使用構造等である旨が記載された書類(同法第6条の2第3項の確認書若しくは同条第4項の住宅性能評価書又はこれらの写し)により、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることが確認できる場合をいう。

4 57の項の申請において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出を併せて行う場合は、57の項第1号又は第2号の手数料の額に、当該申請に係る建築物に応じ、1の項の規定(第1項第1号の規定を含む。)による手数料のうち該当する手数料に相当する額を加えた額とする。

5 57の項から58の2の項までの申請において、同一の建築物について同時に2以上の同種の申請が行われる場合は、当該建築物に係る手数料の額を当該申請に係る戸数の合計数で除し、これに当該各申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)を各申請の手数料の額とする。

6 58の項及び58の2の項の申請において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定による申出を併せて行う場合は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額に、当該申請に係る建築物に応じ、1の項の規定(第1項第2号の規定を含む。)による手数料のうち該当する手数料に相当する額を加えた額とする。

(1) 58の項の申請 58の項第1号又は第2号の手数料の額

(2) 58の2の項の申請 58の2の項第1号又は第2号の手数料の額

7 59の項及び60の項中「申請の際にエネルギー使用の合理化等の基準に適合していることが確認できる場合」とは、登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(第13項及び第18項において「登録判定機関」という。)が作成した書類で当該申請が都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証するもの又は市長が別に定める書類の添付がある場合をいう。

8 59の項の申請において、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定による申出を併せて行う場合は、59の項各号のいずれかの手数料の額に、当該申請に係る建築物に応じ、1の項の規定(第1項第1号の規定を含む。)による手数料のうち該当する手数料に相当する額を加えた額とする。

9 60の項の申請において、都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出を併せて行う場合は、60の項各号のいずれかの手数料の額に、当該申請に係る建築物に応じ、1の項の規定(第1項第2号の規定を含む。)による手数料のうち該当する手数料に相当する額を加えた額とする。

10 61の項において、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(第12項において「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)が工場等の用途に供する部分及び工場等の用途に供する部分以外の部分を有する建築物に係るものである場合の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 当該建築物のうち工場等の用途に供する部分に係る手数料 61の項第1号及び第2号の区分並びに当該建築物のうち工場等の用途に供する部分の床面積の合計に応じ、それぞれ61の項第1号及び第2号に定める額を合算した額

(2) 当該建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分に係る手数料 61の項第3号及び第4号の区分並びに当該建築物のうち工場等の用途に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じ、それぞれ61の項第3号及び第4号に定める額を合算した額

11 前項の規定にかかわらず、前項の規定により算出した手数料の額が、当該建築物全体の床面積を工場等の用途に供する部分以外の部分であるとして前項の規定により算出した手数料の額(以下「上限額」という。)を超える場合は、上限額を手数料の額とする。

12 62の項において、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする建築物エネルギー消費性能確保計画が工場等の用途に供する部分及び工場等の用途に供する部分以外の部分を有する建築物に係るものである場合並びに当該建築物エネルギー消費性能確保計画について同項に規定する書面を交付する場合については、前2項の規定を準用する。

13 63の項及び64の項中「申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の添付がある場合をいう。

(1) 63の項第1号若しくは第2号又は64の項第1号若しくは第2号に規定する建築物に係る申請の場合 当該申請が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項各号(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合していることを証する書類(以下この項において「誘導基準適合証」という。)で登録判定機関が作成したもの

(2) 63の項第3号から第8号まで又は64の項第3号から第8号までに規定する建築物に係る申請の場合 登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類

(3) 複合建築物の建築物全体について申請する場合 登録判定機関であって登録住宅性能評価機関であるものが作成した誘導基準適合証

14 63の項の申請において、当該申請が複合建築物に係る申請である場合の手数料の額は、63の項第1号又は第2号に掲げる区分及び当該申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じ、それぞれ63の項第1号又は第2号に定める額と、住宅部分の全体の戸数に応じ、63の項第5号から第8号までのいずれかに定める額とを合算した額とする。

15 64の項の申請において、当該申請が複合建築物に係る申請である場合の手数料の額は、64の項第1号又は第2号に掲げる区分及び当該申請に係る複合建築物の非住宅部分の床面積の合計に応じ、それぞれ64の項第1号又は第2号に定める額と、住宅部分の全体の戸数に応じ、64の項第5号から第8号までのいずれかに定める額とを合算した額とする。

16 63の項の申請において、当該申請が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第4号に掲げる基準による認定に係るものである場合の手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物ごとに63の項各号の規定により算出した額を合算した額とする。

17 64の項の申請において、当該申請が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第1項第4号に掲げる基準による認定に係るものである場合の手数料の額は、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物ごとに64の項各号の規定により算出した額を合算した額とする。ただし、当該計画に新たな建築物の追加をする変更を含むものである場合の手数料の額は、当該追加をする建築物について63の項各号の規定により算出した額と、この項本文の規定により算出した額とを合算した額とする。

18 65の項中「申請の際にエネルギー消費性能の向上等の基準に適合していることが確認できる場合」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類の添付がある場合をいう。

(1) 65の項第1号又は第2号に規定する建築物に係る申請の場合 当該申請が建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)で登録判定機関が作成したもの又は市長が別に定める書類

(2) 65の項第3号から第8号までに規定する建築物に係る申請の場合 登録判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類

(3) 複合建築物について申請する場合 登録判定機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類

19 65の項の申請において、複合建築物について申請する場合の手数料の額は、同項第1号又は第2号に定める区分及び当該複合建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める額並びに住戸の戸数に応じて同項第5号から第8号までに定める額を合算した額とする。

20 80の項第1号に掲げる屋外広告物の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は100枚として計算する。

21 80の項第6号から第8号までに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときの手数料の額は、それぞれ当該手数料の額の2倍に相当する額とする。

別表第10(第2条関係)

消防関係

手数料を徴収する事務

金額

1

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

1件につき5,400円

2

消防法第11条第1項前段の規定に基づく設置の許可の申請に対する審査

(1) 製造所

 

ア 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき92,000円

(2) 貯蔵所

ア 屋内貯蔵所

 

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1件につき26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの

1件につき39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件につき570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項及び3の項において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に規定する構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに規定する構造を有しなければならない特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき1,180,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき1,410,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき1,590,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき1,950,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき2,270,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき4,550,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき5,820,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

1件につき5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所

1件につき26,000円

ク 地下タンク貯蔵所

 

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの

1件につき39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所

1件につき13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

1件につき26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

1件につき39,000円

シ 屋外貯蔵所

1件につき13,000円

(3) 取扱所

 

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件につき52,000円

イ 屋内給油取扱所

1件につき66,000円

ウ 第1種販売取扱所

1件につき26,000円

エ 第2種販売取扱所

1件につき33,000円

オ 移送取扱所

 

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件につき21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件につき87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所

 

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき92,000円

3

消防法第11条第1項後段の規定に基づく変更の許可の申請に対する審査

 

2の項の区分。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の区分の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分

(1) 特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係るもの

当該区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額

(2) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係るもの

(3) 危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この号において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係るもの

(4) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この号において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この号において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この号において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係るもの

 

4

消防法第11条第5項の規定に基づく許可に係る完成検査

 

(1) 設置の許可に係る完成検査

2の項の区分(屋外タンク貯蔵所にあっては、同項の区分の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額

(2) 変更の許可に係る完成検査

2の項の区分(屋外タンク貯蔵所にあっては、同項の区分の屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する金額

5

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査

1件につき5,400円

6

消防法第11条の2第1項の規定に基づく設置の許可に係る完成検査前検査

(1) 水張検査

 

ア 容量10キロリットル以下のタンク

1件につき6,000円

イ 容量10キロリットルを超え1,000キロリットル以下のタンク

1件につき11,000円

ウ 容量1,000キロリットルを超え2,000キロリットル以下のタンク

1件につき15,000円

エ 容量2,000キロリットルを超えるタンク

15,000円に1,000キロリットル又は1,000キロリットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(2) 水圧検査

 

ア 容量600リットル以下のタンク

1件につき6,000円

イ 容量600リットルを超え10キロリットル以下のタンク

1件につき11,000円

ウ 容量10キロリットルを超え20キロリットル以下のタンク

1件につき15,000円

エ 容量20キロリットルを超えるタンク

15,000円に10キロリットル又は10キロリットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

(3) 基礎・地盤検査

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき420,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき560,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき730,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき960,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,090,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,660,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,900,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき2,120,000円

(4) 溶接部検査

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき530,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき680,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,030,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,410,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき1,780,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき3,430,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき4,190,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき4,800,000円

(5) 岩盤タンク検査

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき9,320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき12,600,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

1件につき17,300,000円

7

消防法第11条の2第1項の規定に基づく変更の許可に係る完成検査前検査

 

(1) 水張検査

6の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の金額

(2) 水圧検査

6の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の金額

(3) 基礎・地盤検査

6の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額

(4) 溶接部検査

6の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額

(5) 岩盤タンク検査

6の項の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する金額

8

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく保安に関する検査

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき460,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき750,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき1,020,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき1,300,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき3,150,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき3,870,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき2,690,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき3,230,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき4,830,000円

(3) 移送取扱所

 

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所

1件につき70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

9

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査

 

(1) 流出油等防止堤

1件につき53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額

(2) 消火用屋外給水施設

 

ア 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しないもの

1件につき38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

イ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しないもの

1件につき22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

ウ 消火栓及び貯水槽を有するもの

1件につき46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額

10

下関市火災予防条例(平成17年条例第315号)第47条の規定に基づくタンクの水張検査又は水圧検査

 

(1) 水張検査

1基につき6,000円

(2) 水圧検査

 

ア 容量600リットル以下のタンク

1基につき6,000円

イ 容量600リットルを超えるタンク

1基につき11,000円

下関市手数料条例

平成24年3月27日 条例第10号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月27日 条例第10号
平成24年6月29日 条例第33号
平成24年9月28日 条例第53号
平成25年3月1日 条例第5号
平成25年6月25日 条例第35号
平成25年6月25日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第125号
平成26年3月28日 条例第2号
平成26年9月30日 条例第55号
平成26年9月30日 条例第58号
平成27年3月30日 条例第2号
平成27年5月21日 条例第41号
平成27年9月30日 条例第55号
平成27年12月21日 条例第76号
平成28年3月24日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第66号
平成29年3月6日 条例第26号
平成29年9月29日 条例第55号
平成29年12月20日 条例第66号
平成30年3月30日 条例第13号
平成30年9月28日 条例第72号
平成31年3月27日 条例第3号
令和元年9月27日 条例第29号
令和元年12月19日 条例第46号
令和2年3月24日 条例第17号
令和2年6月25日 条例第45号
令和2年9月29日 条例第55号
令和2年12月17日 条例第71号
令和3年3月8日 条例第9号
令和3年6月30日 条例第38号
令和3年12月16日 条例第76号
令和4年9月28日 条例第33号
令和4年12月21日 条例第43号
令和5年3月29日 条例第17号
令和5年6月27日 条例第27号
令和5年9月29日 条例第39号