○下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則

平成24年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者又は施設の指定の申請等)

第2条 法第70条第1項(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第79条第1項(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)又は法第115条の2第1項(法第115条の11の規定により法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

2 法第94条第1項(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)又は法第107条第1項(法第108条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(指定特定施設入居者生活介護の変更の申請)

第3条 法第70条の3第1項の規定による申請をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に係る別段の申出)

第4条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)又は法第72条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による別段の申出をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(共生型居宅サービス事業者又は共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)

第4条の2 法第72条の2第1項ただし書又は法第115条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第5条 法第75条第1項、法第82条第1項、法第89条、法第99条第1項、法第113条第1項又は法第115条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

2 法第75条第2項、法第82条第2項、法第99条第2項、法第113条第2項又は法第115条の5第2項の規定による届出をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(指定介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設の指定の辞退)

第6条 法第91条の規定による指定の辞退をしようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可に係る事項の変更の許可の申請)

第7条 法第94条第2項又は法第107条第2項の規定による許可を受けようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式を市長に提出しなければならない。

(介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の承認の申請)

第8条 法第95条第1項若しくは第2項又は法第109条第1項若しくは第2項の規定による承認を受けようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 管理者にしようとする者の経歴を記載した書類

(2) 管理者にしようとする者が医師である場合にあっては、医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項に規定する医師免許証の写し

(3) 管理者の勤務の体制及び形態を記載した書類

(4) 法第94条第3項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

(介護老人保健施設又は介護医療院の広告の許可の申請)

第9条 法第98条第1項第4号又は法第112条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、施行規則に基づき厚生労働大臣が定める様式に広告の見本又は内容を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。

(介護老人保健施設又は介護医療院の開設者の死亡又は失踪宣告の届出)

第10条 法第105条又は法第114条の8において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、介護老人保健施設・介護医療院開設者死亡・失踪届(別記様式)に、開設者が死亡し、又は失踪宣告を受けた事実を証する戸籍の謄本又は抄本を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月22日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日規則第74号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この規則による改正後の下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則により行われた申請、申出又は届出とみなす。

画像

下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護…

平成24年3月31日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第35号
平成30年5月22日 規則第57号
平成30年9月28日 規則第74号
令和元年6月26日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第52号
令和6年3月29日 規則第18号