○下関市指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関する規則
平成24年3月31日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設を含む。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者又は施設の指定の申請等)
第2条 法第70条第1項(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)又は法第115条の2第1項(法第115条の11の規定により法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、/指定居宅サービス事業者 指定/指定介護予防サービス事業者 指定更新/申請書(訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)又は通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)に係る指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)の指定又は指定の更新にあっては、指定居宅サービス事業者/指定/指定更新/申請書。様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第79条第1項(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、指定居宅介護支援事業者/指定/指定更新/申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 法第86条第1項(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請をしようとする者は、指定介護老人福祉施設/指定/指定更新/申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 法第94条第1項(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、介護老人保健施設開設/許可/許可更新/申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
5 旧法第107条の2第4項において準用する旧法第107条第1項の規定による申請をしようとする者は、指定介護療養型医療施設指定更新申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
6 法第107条第1項(法第108条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、介護医療院開設/許可/許可更新/申請書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の変更の申請)
第3条 法第70条の3第1項の規定による申請をしようとする者は、指定特定施設入居者生活介護指定変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(指定居宅サービス事業者又は指定介護予防サービス事業者に係る別段の申出)
第4条 法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)又は旧法第72条第1項ただし書(旧法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定による別段の申出をしようとする者は、指定を不要とする旨の申出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(共生型居宅サービス事業者又は共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第4条の2 法第72条の2第1項ただし書又は法第115条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出をしようとする者は、特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。
ア 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具貸与 当該指定居宅サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
イ 特定施設入居者生活介護 当該指定居宅サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
ウ 特定福祉用具販売 当該指定居宅サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴
(2) 指定居宅介護支援事業者 当該指定居宅介護支援事業者の指定に係る事業に係る居宅介護サービス計画費の請求に関する事項並びに介護支援専門員(管理者に限る。)の氏名及びその登録番号
(3) 介護保険施設の開設者 当該介護保険施設の指定又は開設許可に係る施設の管理者の経歴及び当該指定又は開設許可に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
(4) 指定介護療養型医療施設の開設者 当該指定介護療養型医療施設の指定に係る施設の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る施設介護サービス費の請求に関する事項
ア 介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与 当該指定介護予防サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
イ 介護予防特定施設入居者生活介護 当該指定介護予防サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴及び当該指定に係る事業に係る介護予防サービス費の請求に関する事項
ウ 特定介護予防福祉用具販売 当該指定介護予防サービス事業者の指定に係る事業所の管理者の経歴
3 法第75条第2項、法第82条第2項、法第99条第2項、法第113条第2項又は法第115条の5第2項の規定による届出をしようとする者は、/廃止/休止/届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(指定介護老人福祉施設又は指定介護療養型医療施設の指定の辞退)
第6条 法第91条又は旧法第113条の規定による指定の辞退をしようとする者は、/指定介護老人福祉施設/指定介護療養型医療施設/指定辞退申出書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可に係る事項の変更の許可の申請)
第7条 法第94条第2項又は法第107条第2項の規定による許可を受けようとする者は、/介護老人保健施設/介護医療院/変更許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の承認の申請)
第8条 法第95条第1項若しくは第2項又は法第109条第1項若しくは第2項の規定による承認を受けようとする者は、/介護老人保健施設/介護医療院/管理者承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 管理者にしようとする者の経歴を記載した書類
(2) 管理者にしようとする者が医師である場合にあっては、医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項に規定する医師免許証の写し
(3) 管理者の勤務の体制及び形態を記載した書類
(4) 法第94条第3項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(介護老人保健施設又は介護医療院の広告の許可の申請)
第9条 法第98条第1項第4号又は法第112条第1項第4号の規定による許可を受けようとする者は、/介護老人保健施設/介護医療院/広告許可申請書(様式第14号)に広告の見本又は内容を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(介護老人保健施設又は介護医療院の開設者の死亡又は失そう宣告の届出)
第10条 法第105条又は法第114条の8において準用する医療法(昭和23年法律第205号)第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、/介護老人保健施設/介護医療院/開設者/死亡/失そう/届(様式第15号)に、開設者が死亡し、又は失そう宣告を受けた事実を証する戸籍の謄本又は抄本を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第35号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月22日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第74号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。