○地方独立行政法人下関市立市民病院の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成24年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、地方独立行政法人下関市立市民病院(以下「法人」という。)の業務運営並びに財務及び会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査報告の作成)

第2条 法第13条第4項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。

2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 法人の役員及び職員

(2) その他監事がその職務を適切に遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 監事の監査の方法及びその内容

(2) 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

(3) 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

(4) 法人の役員の職務の執行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

(6) 監査報告を作成した日

(業務方法書の記載事項)

第3条 法第22条第2項に規定する規則で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法人の定款に規定する業務に関する事項

(2) 業務を委託する場合の基準

(3) 競争入札その他契約に関する基本的な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務の執行に関し必要な事項

(中期計画の認可の申請)

第4条 法人は、法第26条第1項前段に規定する中期計画(以下「中期計画」という。)について認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度の開始の日の60日前までに(法人の成立後最初に作成する中期計画にあっては、法第25条第1項前段の規定による市長の指示を受けた後遅滞なく)、当該中期計画を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 法人は、法第26条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(中期計画の記載事項)

第5条 法第26条第2項第7号の規則で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 施設及び設備に関する計画

(2) 法第25条第1項前段に規定する中期目標(以下「中期目標」という。)の期間を超える債務負担

(3) 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人の業務運営に関し必要な事項

(年度計画の記載事項等)

第6条 法第27条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 法人は、年度計画を変更したときは、法第27条第1項後段の規定により、変更の内容及びその理由を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(業務実績等報告書)

第7条 法第28条第2項に規定する報告書には、当該報告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなければならない。

(1) 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目

(2) 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目

(特定の償却資産の指定)

第8条 市長は、法人が業務のため取得しようとしている償却資産について、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産をその減価に対応すべき収益の獲得が予定されない物として指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けた償却資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

(財務諸表)

第9条 法第34条第1項の規則で定める書類は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び行政コスト計算書とする。

(事業報告書の作成)

第10条 法第34条第2項の規定により規則で定める事項については、この条に定めるところによる。

2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 法人の目的及び業務内容

(2) 市の政策における法人の位置付け及び役割

(3) 中期目標の概要

(4) 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

(5) 中期計画及び年度計画の概要

(6) 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

(7) 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

(8) 業績の適正な評価に資する情報

(9) 業務の成果及び当該業務に要した資源

(10) 予算及び決算の概要

(11) 財務諸表の要約

(12) 財政状態及び運営状況の理事長による説明

(13) 内部統制の運用状況

(14) 法人に関する基礎的な情報

(財務諸表等の閲覧期間)

第11条 法第34条第3項の規則で定める期間は、5年とする。

(剰余金のうち中期計画に定める使途に充てることのできる額の承認の手続)

第12条 法人は、法第40条第3項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 承認を受けようとする額

(2) 前号の額を充てようとする剰余金の使途

2 前項の申請書には、法第40条第1項に規定する残余がある事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第13条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第40条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第4項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 承認を受けようとする金額

(2) 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2 前項の申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他市長が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(納付金の納付の手続)

第14条 法人は、法第40条第5項に規定する残余があるときは、同項の規定により納付する残余(以下「納付金」という。)の額の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該納付金の計算の基礎を明らかにする書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項の申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2 納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の市長の指定する日までに納付しなければならない。

(短期借入金に係る認可の申請)

第15条 法人は、法第41条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 借入れ又は借換えを必要とする理由

(2) 借入金の額

(3) 借入先

(4) 借入金の利率

(5) 借入金の償還の方法及び期限

(6) 利息の支払の方法及び期限

(7) その他市長が必要と認める事項

(重要な財産の処分等に係る認可の申請)

第16条 法人は、法第44条第1項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)

(2) 処分等の理由

(3) 処分等の条件

(4) 処分等の方法

(5) 処分等により法人の業務運営上支障がない旨及びその理由

(内部組織)

第17条 法第56条の2第1号に規定する離職前5年間に在職していた法人の内部組織として規則で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織として市長が定めるものであって、再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第18条 法第56条の2第2号に規定する管理又は監督の地位として規則で定めるものは、地方独立行政法人下関市立市民病院職員給与規程(平成24年地方独立行政法人下関市立市民病院規程第17号)第13条の規定により役職手当の支給の対象となる職として法人が定めるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第42号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条及び第10条の規定は、令和4年4月1日に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用する。

地方独立行政法人下関市立市民病院の業務運営並びに財務及び会計に関する規則

平成24年3月29日 規則第22号

(令和5年3月28日施行)