○下関市保健所事務決裁規程
平成24年3月22日
保健所訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市衛生関係事務委任規則(平成17年規則第142号。以下「規則」という。)に基づき、市長が保健所長に委任した事務の決裁等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 保健所長がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 保健所長がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。
(3) 代決 保健所長がその責任において、保健所長又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。
(4) 不在 保健所長、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。
(5) 課長 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)第47条の規定により下関市立下関保健所に置かれる課の長をいう。
(決裁区分)
第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書に、その決裁区分に従って該当する標示を表示するものとする。
(1) 保健所長の決裁するもの 保健所長
(2) 課長の専決するもの 丁
(決裁及び専決の手続)
第4条 事務の決裁及び専決は、原則として、回議書により直近上位の職位にある職員から順次直属上司を経て受けなければならない。
(専決の特例)
第6条 前条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、保健所長の決裁を受けなければならない。
(代決の順序)
第7条 保健所長が不在のときは、保健所次長がその事務を代決する。
2 保健所長及び保健所次長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
第8条 課長が不在のときは、直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。
3 前2項の規定による代決者がともに不在のときは、保健所次長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第9条 前2条の規定は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、適用しない。
(代決後の処置)
第10条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日保健所訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日保健所訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月12日保健所訓令第4号)
この訓令は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成28年3月17日保健所訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日保健所訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日保健所訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月26日から施行する。
附則(令和2年8月21日保健所訓令第2号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日保健所訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日保健所訓令第2号)
この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日保健所訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月14日から施行する。
附則(令和5年7月27日保健所訓令第1号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。