○下関市毒物及び劇物取締法施行細則

平成24年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行について、毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(提出書類)

第2条 法、政令、省令及びこの規則並びに下関市衛生関係事務委任規則(平成17年規則第142号)第25項の規定により下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出する書類の部数は、各1部とする。

(登録票の記載事項)

第3条 保健所長は、政令第33条に規定する毒物又は劇物の販売業の登録票(以下「登録票」という。)に、省令第3条に規定する別記第3号様式の内容に加えて毒物又は劇物を直接に取り扱うことの可否を明記するものとする。

(登録票の掲示等)

第4条 登録票の交付を受けた者は、登録票又はその写しを営業所の見やすい場所に掲示し、又は直ちに提示できるよう管理しておかなければならない。

(販売業登録に係る添付書類)

第5条 法第4条第2項に規定する毒物又は劇物の販売業の登録及び同条第3項に規定する毒物又は劇物の販売業の登録の更新を受けようとする者は、毒物又は劇物を直接に取り扱わない場合にあっては、当該登録又は登録の更新の申請書に販売経路の概要図を添付しなければならない。

(業務上取扱者の届出)

第6条 法第22条第1項及び第2項の規定による届出を行うときは、次に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 事業所施設の平面図

(2) 毒物劇物貯蔵設備の平面図等

(3) 無機シアン化合物を含有する廃液の廃棄に伴う処理設備の概要図

2 法第22条第3項の規定による変更の届出を行うときは、前項各号に掲げる図面のうち当該変更に係る図面を添付しなければならない。

(業務上取扱者の廃止等の届出の期限)

第7条 法第22条第3項の規定による事業の廃止、同条第1項の毒物若しくは劇物の業務上の取扱いの中止又は同項各号に掲げる事項の変更の届出は、当該廃止、中止又は変更の日から30日以内に行わなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下関市毒物及び劇物取締法施行細則

平成24年3月30日 規則第37号

(令和2年4月1日施行)