○下関市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年6月29日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号)第18条の規定に基づき、診療所に専属の薬剤師を置かなければならない場合の配置の基準について定めるものとする。

(薬剤師の配置の基準)

第2条 医師が常時3人以上勤務する診療所については、当該診療所の開設者は、専属の薬剤師を置かなければならないものとする。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

下関市診療所における専属の薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年6月29日 条例第39号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成24年6月29日 条例第39号