○下関市理容の業に係る衛生上必要な措置等に関する条例

平成24年6月29日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「政令」という。)第4条第3号の規定に基づき、理容師が理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置等を定めるものとする。

(理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置)

第2条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体及び衣服は、常に清潔に保つこと。

(2) 理容作業中は、常に清潔な作業衣を着用すること。

(3) 爪は、常に短く、かつ、清潔にし、手指は、客1人ごとに洗浄し、必要に応じて消毒すること。

(4) 顔面の理容作業中は、必要に応じてマスクを着用すること。

(5) 定期的に健康診断を受けること。

(6) 下関市立下関保健所長が感染させるおそれがあると認める疾病にかかっているときは、理容作業に従事しないこと。

(7) 皮膚に接するタオルその他の布片は使用したものと使用していないものとに、皮膚に接する器具は消毒したものと消毒していないものとに区別し、それぞれ一定の容器に収めること。

(8) 客用の被布は、常に清潔に保ち、使用の目的に応じて区別すること。

(9) 消毒液は、適正な濃度のものを使用し、必要に応じて取り替えること。

(10) そり毛用石けん液は、客1人ごとに取り替えること。

(11) 医薬部外品、化粧品等の使用に当たっては、その安全性に十分留意し、適正に使用すること。

(12) 理容所内をしばしば清掃し、理容作業に伴って生じる毛髪、汚物その他の廃棄物は、それぞれ蓋付きの専用の容器に入れ、適正に処理すること。

(13) 客の利用に供する物は、清潔に保つこと。

(14) 理容所内には、みだりに犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫等の動物を入れないこと。

(理容所について講ずべき衛生上必要な措置)

第3条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理容所は、同一建築物内の理容所以外の部分と隔壁等により区画すること。

(2) 理容所は、作業場及び待合所に区分し、その境界部分は、仕切りその他の適当な方法により区画すること。

(3) 作業場の床面積は、その作業場に置く理容椅子の数が3台以下である場合にあっては15平方メートル以上、3台を超える場合にあってはその超える数を3平方メートルに乗じて得た面積を15平方メートルに加えて得た面積以上とすること。

(4) 作業場には、タオルその他の布片及び器具を消毒するのに適当な広さの場所を設けること。

(5) 作業場は、採光又は照明及び換気が十分に行える構造設備とすること。

(6) 待合所の床面積は、3平方メートル以上とすること。

(7) 天井は、ほこりの落ちない構造とし、その高さは、2.1メートル以上とすること。

(8) 床及び腰板は、清掃が容易に行える構造とすること。

(9) 作業場には、流水式の洗浄装置を備えた洗い場を設けること。

(10) 洗髪用の流水式の洗浄装置の数は、理容椅子の数が3台以下である場合にあっては1以上、3台を超える場合にあってはその超える数を3で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を1に加えて得た数以上とすること。

(11) ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保つこと。

(12) 使用する水(水道水を除く。)は、飲用に適する水とし、毎年1回以上水質検査を受けること。

(13) タオルその他の布片、器具及び被布は、十分な数を備え、これらを収める容器又は棚を設けること。

(14) 外傷に対する応急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

(理容所以外の場所で業を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理容所のない交通至難の島に出張して業を行う場合

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者に対して理容を行う場合

(3) 少年院、刑務所、拘置所等の施設に収容されている者に対して理容を行う場合

(4) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場に出演する者に対してその出演の直前に理容を行う場合

(5) 停泊中の船舶の船員で上陸することができないものに対して理容を行う場合

(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に避難している者に対して理容を行う場合

(7) その他下関市立下関保健所長が特別の事情があるものとして承認した場合

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市理容の業に係る衛生上必要な措置等に関する条例

平成24年6月29日 条例第40号

(平成30年9月28日施行)