○下関市クリーニング所において講ずべき必要な措置に関する条例

平成24年6月29日

条例第42号

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。ただし、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所については、第3号第5号第9号から第11号まで及び第14号の措置を講ずることを要しない。

(1) クリーニング所は、次に掲げる要件を備えたものとすること。

ア 同一建築物内のクリーニング所以外の部分と隔壁等により区画されていること。

イ 洗濯物の取扱いに支障を来さない適当な広さを有すること。

ウ 清掃を容易に行うことができる構造であること。

エ 採光又は照明及び換気を十分に行うことができる構造設備であること。

(2) 天井は、ほこりの落ちない構造とすること。

(3) 洗い場の内壁は、不浸透性の材料で造られている場合を除き、床面から1メートルまでコンクリート、タイル等の不浸透性の材料で腰張りすること。

(4) クリーニング所内の利用しやすい位置に、手洗い設備を設けること。

(5) 洗濯に使用する溶剤、薬品等を安全に保管することができる設備を設けること。

(6) 洗濯物を洗濯又は仕上げの終わったものと終わらないものとに区分して保管することができる専用の設備を設けること。

(7) 洗濯物の集配容器は、洗濯物を洗濯及び仕上げの終わったものと終わらないものとに区分することができるものとすること。

(8) クリーニング所には、業務上不必要な物品を置かないこと。

(9) 洗い場の汚水は、下水道又は衛生上支障のない場所に排水すること。

(10) 洗濯に使用した有機溶剤の廃液等は、適切に処理すること。

(11) 引火性溶剤は、洗濯機、乾燥機等からできるだけ隔離し、温度管理に留意して、保管容器に入れ密閉して保管すること。

(12) クリーニング所並びに洗濯物の保管設備及び集配設備は、毎月1回以上消毒すること。

(13) ねずみ、昆虫等の防除を計画的に行うこと。

(14) 仕上作業に当たっては、従業者に清潔な作業衣を着用させること。

(15) 従業者に定期的に健康診断を受けさせること。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

下関市クリーニング所において講ずべき必要な措置に関する条例

平成24年6月29日 条例第42号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年6月29日 条例第42号