○下関市興行場の公衆衛生上必要な基準等に関する条例

平成24年6月29日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき、興行場の公衆衛生上必要な基準等について定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 法第2条第2項の条例で定める公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 換気のための十分な構造設備を有すること。

(2) 天井は、規則で定める高さ以上の高さを有すること。

(3) 次に掲げる要件を備えた観覧場を有すること。

 規則で定める入場者1人当たりの占有面積を勘案して入場者の観覧及び移動に支障がない広さを有すること。

 最下階の床は、規則で定める防湿上有効な構造設備を有すること。ただし、仮設の興行場にあっては、当該興行場の設置の場所の地形その他の状況によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

 規則で定める照度以上の照度を得ることができる構造設備を有すること。

 椅子は、規則で定める幅以上の幅を有し、かつ、入場者の移動に支障がない間隔で配置されていること。

(4) 観覧場と区分された場所に喫煙所を有すること。ただし、興行場の形態によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(5) 適当な場所に飲用に適する水を供給することができる洗面所を有すること。ただし、仮設の興行場にあっては、この限りでない。

(6) 次に掲げる要件を備えた便所を有すること。

 男子用及び女子用に区分され、かつ、適当な広さを有すること。

 水洗式であること。ただし、敷地の狭小その他やむを得ない理由があると認められる場合において、規則で定める構造設備を有するときは、この限りでない。

 規則で定める数の便器を有すること。

 適当な場所に流水式の手洗い設備を有すること。

(7) その他規則で定める設備を有すること。

(営業者の講ずべき措置の基準)

第3条 法第3条第2項に規定する条例で定める入場者の衛生に必要な措置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 構造設備を定期的に点検し、適正に使用できるように整備すること。

(2) 入場者の利用する場所を清掃し、衛生的な方法によりごみ及び汚物を処理すること。

(3) 入場者の用に供する椅子、座布団その他これらに類するものを衛生的に保つこと。

(4) 悪臭が発生しないように便所を維持管理すること。

(5) ねずみ、昆虫等の防除を計画的に行うこと。

(6) 感染させるおそれがある疾病にかかっている者又はその疑いがある者を業務に従事させないこと。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

下関市興行場の公衆衛生上必要な基準等に関する条例

平成24年6月29日 条例第43号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年6月29日 条例第43号