○下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例

平成24年6月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づき、公衆浴場の設置の場所の配置の基準(以下「配置の基準」という。)並びに営業者が公衆浴場について講じなければならない換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準(以下「措置の基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「一般公衆浴場」とは、同時に多数の人を入浴させる公衆浴場であって、地域住民の日常生活における保健衛生上必要な入浴のために利用されるものをいう。

2 この条例において「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(配置の基準)

第3条 配置の基準は、新たに法第2条第1項の許可を受けて経営しようとする一般公衆浴場の設置場所が既設の一般公衆浴場の設置場所から300メートル以上離れていることとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 既設の一般公衆浴場の建物を借り受け、又は譲り受けた者が引き続き同一の場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

(2) 営業者が一般公衆浴場の建物を新築し、増築し、又は改築し、引き続き同一の場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

(3) 災害、土地の収用その他やむを得ない理由により従前の場所で一般公衆浴場の経営ができなくなった営業者が当該場所に近接する他の場所において一般公衆浴場を経営しようとするとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、一般公衆浴場を設置することについて特別の事情があると認められるとき。

2 前項に規定する距離の測定方法は、規則で定める。

(措置の基準)

第4条 措置の基準のうち構造設備に関するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱衣室については、次に掲げる措置を講ずること。

 公衆浴場の外部から見えない構造とすること。

 男女を区別し、相互に見えないように隔壁を設けること。

 換気のための窓又は換気設備を設けること。

 床面において40ルクス以上の照度を得ることができる照明設備を設けること。

 衣類及び携帯品を保管することができる設備を入浴者の数に応じて設けること。

(2) 浴室(第10号の浴室を除く。)については、前号ア及びに掲げるもののほか、次に掲げる措置を講ずること。

 換気口又は換気設備を設けること。

 床面において20ルクス以上の照度を得ることができる照明設備を設けること。

 脱衣室との境には、戸を設けること。

 天井は、水滴が落下しない構造とすること。

 床面には、湯水が停滞しないように適当な勾配を設けること。

 床面は、清掃が容易に行える構造とすること。

 洗い場の排水溝は、排水に支障がない構造とすること。

 洗い場には、入浴者の数に応じ、十分な数の給水栓及び給湯栓を設け、かつ、十分な数の洗いおけ及び腰掛けを備えること。

 シャワーは、浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)を使用しない構造とすること。

 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造とすること。ただし、給湯栓等により熱湯を供給する構造の浴槽であって、当該給湯栓等の付近の見やすい場所に熱湯に注意すべき旨の表示をする場合は、この限りでない。

 浴槽からあふれた湯水を再利用しない構造とすること。ただし、これにより難い場合には、再利用する湯水を消毒し、衛生上の支障が生じないように管理できる設備を設けること。

 浴槽その他入浴の用に供する設備に浴槽水を供給する設備を設ける場合は、当該浴槽水が飲用に適しない旨の表示をすること。ただし、当該浴槽水が飲用されるおそれのない場合は、この限りでない。

 使用済みのかみそりその他の不要物を入れる容器を備えること。

(3) 浴槽に気泡発生装置その他水の飛まつが発生する装置を備える場合は、当該装置の空気の取入口からほこりが入らない構造とすること。

(4) 浴槽水を入浴の用に供するためのろ過器(以下「ろ過器」という。)を設ける場合は、次に掲げる措置を講ずること。

 ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であるものとすること。

 毛髪等を浴槽水から除去するための装置(以下「集毛器」という。)をろ過器の前に設けること。

 ろ材は、ろ過器に水を逆流させることによって、付着した汚れを除去し、ろ過器外に排出すること(以下「逆洗浄」という。)ができるものその他洗浄を十分に行うことができるもの又は交換を容易に行うことができるものとすること。

(5) 便所については、第1号ウに掲げるもののほか、次に掲げる措置を講ずること。

 入浴者の利用しやすい場所に男女別に設けること。

 消毒装置を備えた流水式の手洗い設備を設けること。

(6) 排水設備については、次に掲げる措置を講ずること。

 汚水を屋外の下水溝、ためます等に遅滞なく排出できる構造とすること。

 汚水が漏出せず、かつ、臭気が発散しない構造とすること。

(7) 履物を保管することができる設備を入浴者の数に応じて設けること。

(8) 入浴者の利用しやすい場所に飲料水を供給する設備を設け、かつ、飲用に適する旨の表示をすること。

(9) 椅子その他の休憩のための設備を設けること。

(10) 熱気又は蒸気を使用する浴室を設ける場合は、第1号イ及び第2号カに掲げるもののほか、次に掲げる措置を講ずること。

 床面、内壁及び天井は、耐熱性の材料を用いること。

 換気のための給気口及び排気口を適当な位置に設けること。

 室内が見える窓及び非常用ブザーを適当な位置に設けること。

 熱気又は蒸気の放出口及び放熱パイプは、入浴者に直接接触しない構造とすること。

 温度計及び温度調節装置を設けること。

(11) 熱気又は蒸気を使用する入浴器具を設ける場合は、前号エ及びに掲げる措置を講ずること。

(12) 屋外に浴槽を設ける場合は、第1号ア及び並びに第2号ケからまでに掲げるもののほか、次に掲げる措置を講ずること。

 屋内から浴槽の設置場所に直接出入りすることができる構造とすること。

 屋外の洗い場の有無にかかわらず、屋内に洗い場を設けること。

 屋内の浴槽水に屋外の浴槽水が混合しない構造とすること。

2 措置の基準のうち構造設備に関するもの以外のものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴者の見やすい場所に入浴上の注意事項及び入浴者の遵守すべき事項を掲示すること。

(2) 営業時間中は、場内を監視すること。

(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水等」という。)以外の水を入浴の用に供する場合は、その水質を規則で定める基準に適合させること。

(4) 浴槽には、営業時間中、浴槽からあふれるように清浄な湯水を常に供給し、浴槽水を清浄かつ適温に保つこと。

(5) 浴槽水を消毒するときは、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度又は結合塩素のモノクロラミン濃度(以下「遊離残留塩素濃度等」という。)を規則で定める濃度に保ち、遊離残留塩素濃度等に関する記録をその測定を行った日から起算して3年間保存すること。ただし、浴槽水の性質その他の要因により塩素系薬剤を使用することができない場合若しくは遊離残留塩素濃度等を規則で定める濃度に保つことが困難な場合又は他の方法により浴槽水の水質を第3号の基準に適合させることができる場合は、この限りでない。

(6) ろ過器を設けている場合は、浴槽水を消毒するための塩素系薬剤等は浴槽水がろ過器に入る直前に使用すること。

(7) 浴槽は、毎日浴槽水を全て入れ替え、かつ、清掃すること。ただし、これにより難い場合には、1週間に1回以上浴槽水を全て入れ替え、かつ、清掃すること。

(8) 集毛器を設けている場合は、当該集毛器を毎日清掃し、及び消毒すること。

(9) ろ過器を設けている場合は、1週間に1回以上、逆洗浄等によりろ過器内に付着した汚れを除去し、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を消毒し、及び浴槽を清掃すること。

(10) 入浴の用に供する湯水を貯留する設備は、常に清潔に保ち、かつ、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(11) 前号の設備の温度は、通常の使用状態において、湯の補給口、底部等に至るまで摂氏60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても摂氏55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように、当該設備に係る湯水の消毒を行うこと。

(12) ろ過器及び消毒装置を設けている場合であって、浴槽に湯水があるときは、ろ過器及び消毒装置を常に作動させること。

(13) 水位計配管は、1週間に1回以上、清掃し、及び消毒すること。

(14) シャワーは、1週間に1回以上内部の水が置き換わるように通水するとともに、シャワーヘッド及びホースを6月に1回以上点検し、その内部を1年に1回以上、清掃し、及び消毒すること。

(15) 浴槽水等を河川等へ排水する場合は、その処理を排水処理設備等により適切に行うこと。

(16) 入浴者の利用に供する場所及び備品は、常に清潔に保ち、かつ、毎月1回以上消毒すること。

(17) ねずみ、昆虫等の防除を計画的に行うこと。

(18) 水道水等以外の水を入浴の用又は飲用に供する場合の当該水及び浴槽水について、規則で定めるところにより水質検査を行い、これに関する記録を当該水質検査を行った日から起算して3年間保存すること。

(19) 営業者又は当該営業者が従業者のうちから選任する日常の衛生管理に関する責任者は、当該営業者が作成する衛生管理に関する事項を定めた要領に基づき衛生管理を行うこと。

(措置の基準の特例)

第5条 その他の公衆浴場の構造設備で当該その他の公衆浴場の利用目的及び利用形態により前条第1項に定める措置の基準に適合する措置を講じなくても公衆衛生上及び風紀上支障がないものについては、当該措置の基準によらないことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例

平成24年6月29日 条例第45号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年6月29日 条例第45号
令和3年6月30日 条例第57号