○下関市立小学校及び中学校における学校事務の共同実施に関する規程
平成24年5月28日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市立小学校及び中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第18号)第37条第2項の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「事務の共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(拠点校の指定)
第2条 下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校運営に関する支援を行うとともに、円滑な事務の共同実施に資するため、事務の共同実施において主体的な役割を果たす学校(以下「拠点校」という。)を指定する。
(共同実施組織)
第3条 事務の共同実施は、拠点校校長により監督を受けた事務長の総括のもと、すべての下関市立小学校及び中学校の事務職員及び事務職員を置かない学校の事務担当者(以下「事務職員等」という。)が組織的に行うものとする。
2 教育委員会は、拠点校に事務の共同実施における運営責任者を置く。
3 運営責任者は、関係学校及び関係機関との連絡調整、事務職員等の研修の企画等、事務の共同実施を主体的かつ専属的に行うものとする。
(業務)
第4条 事務の共同実施の対象業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 教育委員会が定める事務職員の標準的職務内容等に示される職務のうち、事務の共同実施により高度化又は効率化が図られると認められる業務
(2) その他教育委員会が学校運営の支援に関し事務の共同実施で行うことが適当と認める業務
(報告)
第5条 拠点校校長は、事務の共同実施にかかる業務等について、年度当初に実施計画書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 拠点校校長は、事務の共同実施において行った業務等について、年度末に実施報告書を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務の共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月30日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。