○下関市広報事務取扱規程
平成24年8月7日
訓令第9号
下関市広報事務取扱規程(平成17年訓令第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市の広報に関する事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 部 下関市事務分掌条例(平成17年条例第11号)第1条に規定する部及び局、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)第1条に規定する総合支所並びに下関市行政組織規則(平成17年規則第2号。以下「組織規則」という。)第52条第1項に規定する豊田中央病院をいう。
(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。
(3) 課 組織規則に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、東京事務所、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)、動物愛護管理センター並びに出納室をいう。
(4) 課長 前号に規定する課の長及び豊田中央病院事務局長をいう。
(5) 課長補佐 課に置かれる課長補佐、所長補佐、東京事務所次長、支所長補佐、センター長補佐及び室長補佐並びに豊田中央病院事務局長補佐をいう。
(広報主任)
第3条 広報事務の迅速、的確かつ能率的な運営を図るため、部に部広報主任、課に課広報主任を置く。
2 部広報主任は、次に掲げる課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、課長が指定する課長補佐)及び出納室長補佐をもってこれに充てる。
総合政策部企画課
総務部総務課
財政部財政課
市民部まちづくり政策課
福祉部福祉政策課
こども未来部子育て政策課
保健部保健医療政策課
環境部環境政策課
産業振興部産業振興課
農林水産振興部農業振興課
観光スポーツ文化部観光政策課
建設部道路河川建設課
都市整備部都市計画課
港湾局経営課
菊川総合支所地域政策課
豊田総合支所地域政策課
豊浦総合支所地域政策課
豊北総合支所地域政策課
3 課広報主任は、課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、前項に規定する課にあっては部広報主任となる課長補佐、その他の課にあっては課長の指定する課長補佐)をもってこれに充てる。ただし、課に課長補佐が置かれていないときは、課長が指定する者をもって課広報主任とする。
(部長等の責務)
第4条 部長及び課長は、それぞれの所掌事務について市の広報に関する活動(次項において「広報活動」という。)を積極的に推進しなければならない。
2 部長及び課長は、他の執行機関等と協調連携して広報活動を行わなければならない。
(部広報主任の責務)
第5条 部広報主任は、次に掲げる広報事務を行うこととする。
(1) 次条第2号の広報に関する年間計画を取りまとめ、広報戦略課長が指定する日までに広報戦略課長に提出すること。
(2) その他部の広報事務に関すること。
(課広報主任の責務)
第6条 課広報主任は、次に掲げる広報事務を行うこととする。
(1) 下関市広報の掲載事項に関すること。
(2) 広報に関する年間計画の作成に関すること。
(3) その他課の広報事務に関すること。
(広報企画会議)
第7条 広報戦略課長は、広報事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報企画会議を開催することができる。
2 広報企画会議は、総合政策部長、広報戦略課長、部広報主任及び市長が必要と認める者をもって構成し、広報戦略課長がこれを主宰する。
(広報主任会議)
第8条 部広報主任は、部の広報事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報主任会議を開催することができる。
2 広報主任会議は、部長、部広報主任、部内の課広報主任及び部長が必要と認める者をもって構成し、部広報主任がこれを主宰する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、広報事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年8月7日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第4号)抄
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第6号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。