○下関市広報事務取扱規程

平成24年8月7日

訓令第9号

下関市広報事務取扱規程(平成17年訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市の広報に関する事務(以下「広報事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(3) 課 組織規則に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、東京事務所、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)、動物愛護管理センター並びに出納室をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長及び豊田中央病院事務局長をいう。

(5) 課長補佐 課に置かれる課長補佐、所長補佐、東京事務所次長、支所長補佐、センター長補佐及び室長補佐並びに豊田中央病院事務局長補佐をいう。

(広報主任)

第3条 広報事務の迅速、的確かつ能率的な運営を図るため、部に部広報主任、課に課広報主任を置く。

2 部広報主任は、次に掲げる課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、課長が指定する課長補佐)及び出納室長補佐をもってこれに充てる。

総合政策部企画課

総務部総務課

財政部財政課

市民部まちづくり政策課

福祉部福祉政策課

こども未来部子育て政策課

保健部保健医療政策課

環境部環境政策課

産業振興部産業振興課

農林水産振興部農業振興課

観光スポーツ文化部観光政策課

建設部道路河川建設課

都市整備部都市計画課

港湾局経営課

菊川総合支所地域政策課

豊田総合支所地域政策課

豊浦総合支所地域政策課

豊北総合支所地域政策課

3 課広報主任は、課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、前項に規定する課にあっては部広報主任となる課長補佐、その他の課にあっては課長の指定する課長補佐)をもってこれに充てる。ただし、課に課長補佐が置かれていないときは、課長が指定する者をもって課広報主任とする。

(部長等の責務)

第4条 部長及び課長は、それぞれの所掌事務について市の広報に関する活動(次項において「広報活動」という。)を積極的に推進しなければならない。

2 部長及び課長は、他の執行機関等と協調連携して広報活動を行わなければならない。

(部広報主任の責務)

第5条 部広報主任は、次に掲げる広報事務を行うこととする。

(1) 次条第2号の広報に関する年間計画を取りまとめ、広報戦略課長が指定する日までに広報戦略課長に提出すること。

(2) その他部の広報事務に関すること。

(課広報主任の責務)

第6条 課広報主任は、次に掲げる広報事務を行うこととする。

(1) 下関市広報の掲載事項に関すること。

(2) 広報に関する年間計画の作成に関すること。

(3) その他課の広報事務に関すること。

(広報企画会議)

第7条 広報戦略課長は、広報事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報企画会議を開催することができる。

2 広報企画会議は、総合政策部長、広報戦略課長、部広報主任及び市長が必要と認める者をもって構成し、広報戦略課長がこれを主宰する。

(広報主任会議)

第8条 部広報主任は、部の広報事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報主任会議を開催することができる。

2 広報主任会議は、部長、部広報主任、部内の課広報主任及び部長が必要と認める者をもって構成し、部広報主任がこれを主宰する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、広報事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年8月7日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

下関市広報事務取扱規程

平成24年8月7日 訓令第9号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 務/第5章 広報・公聴
沿革情報
平成24年8月7日 訓令第9号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成28年3月29日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和3年6月30日 訓令第6号