○下関市ジビエ有効活用施設の設置等に関する条例
平成24年9月28日
条例第51号
(設置)
第1条 下関市内におけるイノシシ及びニホンジカ(以下総称して「有害獣」という。)による農林作物等の被害軽減対策に取り組む際の負担軽減及び意欲向上を図ることを目的に、市内で捕獲した有害獣の肉をジビエと称して食用肉に処理し、地域資源として活用するため、次のとおり下関市ジビエ有効活用施設(以下「施設」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
下関市北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設 | 下関市豊田町大字八道11092番地2 |
(休館日)
第2条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、施設の開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が別に定める事項を遵守しなければならない。
3 市長は、使用許可をする場合において、施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用許可に必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。
(3) 施設の建物及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障を来すおそれがあるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、施設の使用を終了するときまでに別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは施設の使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用者がこの条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件等に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により施設を使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項に規定する使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(禁止行為)
第11条 何人も、施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設の建物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障がある行為をすること。
(職員の立入り及び指示)
第12条 施設の職員は、施設の管理運営上必要があるときは、使用中の施設に立ち入り、又は使用者に必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは施設の使用を停止されたときは、直ちに使用した施設の設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の使用許可に関する業務
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 施設の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第93号で平成25年4月1日から施行)
附則(平成25年12月25日条例第80号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日条例第41号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 施設使用料 | ||
持込み時の体重が30kg以下の有害獣1頭につき | 持込み時の体重が30kgを超え60kg以下の有害獣1頭につき | 持込み時の体重が60kgを超える有害獣1頭につき | |
1 協力団体に属する者が駆除活動により捕獲した場合 | 無料 | 無料 | 無料 |
2 下関市内に居住する狩猟免許保持者が駆除活動によらず捕獲した場合 | 160円 | 240円 | 310円 |
3 1及び2以外の場合 | 330円 | 470円 | 620円 |
備考
1 この表において「協力団体」とは、下関市が行う有害獣による農林作物等の被害軽減対策に協力する団体をいう。
2 この表において「駆除活動」とは、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく捕獲活動をいう。
3 この表において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第1項に規定する狩猟免許をいう。