○下関市上下水道局電子署名規程
平成24年9月1日
上下水道局規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の付与及び電子署名カードの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子署名カード 電子署名を行うために用いるカードであって、総合行政ネットワーク運営協議会(地方公共団体のコンピュータネットワークを相互接続した総合行政ネットワークの運営を協議するために設置された協議会をいう。)が設置する組織認証局から取得した電子署名に必要な情報を格納したものをいう。
(3) カード管守者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、電子署名カードにより行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名及び電子署名カードの枚数は、別表のとおりとする。
2 カード管守者は、総務課長とする。
(電子署名カード取扱者)
第5条 カード管守者は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから電子署名カード取扱者(以下「カード取扱者」という。)を指定することができる。
2 カード取扱者は、カード管守者の命を受け、電子署名カードの管守その他電子署名に関する事務に従事する。
(電子署名カードの管理)
第6条 カード管守者及びカード取扱者(以下「カード管守者等」という。)は、電子署名カード及びパスワード(電子署名を付与する際に必要な符号をいう。)を慎重かつ確実に取り扱い、盗難、漏えい、保管場所外への持出し等により他人に使用されることのないようそれらの管理を厳重にしなければならない。
2 カード管守者等は、電子署名カードを使用しないときは、当該電子署名カードを堅固な容器に入れてかぎをかけなければならない。
(電子署名の付与等)
第7条 電子署名の付与を受けようとする者は、カード管守者等に電子署名を付与する電磁的記録(以下「電子文書」という。)及びその原議書を提示しなければならない。
2 カード管守者等は、前項の規定により提示された電子文書と原議書とを照合し、相違がないことを確認の上、電子署名を付与するものとする。
3 電子署名の付与を受けた者は、第1項の原議書に電子署名付与年月日を記載し、自己の印を押すとともに、電子署名使用簿に所要事項を記載しなければならない。
(電子署名カードに係る事故報告)
第8条 カード管守者は、電子署名カードに盗難、紛失、損傷その他事故があったときは、速やかに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
(電子署名カードの廃止)
第9条 電子署名カードの廃止は、総務課長が行う。
(その他)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日上下水道局規程第4号)抄
(施行年月日)
1 この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月25日上下水道局規程第7号)
この規程は、平成27年9月25日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月15日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和6年4月15日から施行する。
別表(第4条関係)
電子署名に用いる職名 | 電子署名カードの枚数 |
上下水道事業管理者 | 1 |
上下水道事業管理者の職務代理者 | 1 |
上下水道事業管理者(電子入札用) | 5 |
上下水道事業管理者の職務代理者(電子入札用) | 1 |