○下関市上下水道局広報広聴事務取扱規程

平成24年9月1日

上下水道局規程第14号

下関市上下水道局広報事務取扱規程(平成17年水道局規程第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局(以下「局」という。)の広報、報道及び広聴(以下「広報広聴」という。)に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(報道連絡調整員)

第2条 報道機関及び市民等への円滑な対応を確保するために、局に報道連絡調整員(以下「調整員」という。)を置く。

2 調整員は、副局長(副局長が2人以上置かれているときは、局を総括する副局長)をもってこれに充てる。

(広報広聴主任)

第3条 広報広聴に関する事務(以下「広報広聴事務」という。)の迅速、的確かつ能率的な運営を図るため、局に局広報広聴主任、課、センター及び事務所(以下「課所」という。)に課所広報広聴主任を置く。

2 局広報広聴主任は、企画総務課の課長補佐(課長補佐が2人以上置かれているときは、企画総務課長が指定する課長補佐)をもってこれに充てる。

3 課所広報広聴主任は、課所の課長補佐、センター長補佐及び所長補佐(以下「課所長補佐」という。課所に課所長補佐が2人以上置かれているときは、企画総務課にあっては局広報広聴主任となる課長補佐、その他の課所にあっては課長、センター長及び所長(以下「課所長」という。)が指定する課所長補佐)をもってこれに充てる。

(副局長等の責務)

第4条 副局長及び課所長(以下「副局長等」という。)は、それぞれの所掌事務について広報広聴活動を積極的に推進しなければならない。

2 副局長等は、他の執行機関等と協調連携して広報広聴活動を行わなければならない。

(調整員の責務)

第5条 調整員は、局が所管する業務について、次に掲げる事務を行う。

(1) 下関市長(以下「市長」という。)が行う記者会見のための情報提供に関すること。

(2) 報道機関からの取材に係る情報提供に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか報道機関への情報提供に関すること。

(4) 報道機関への対応について下関市(以下「市」という。)総合政策部長との連絡調整に関すること。

(5) 市民等からの意見の聴取及び広報広聴活動の調整に関すること。

(局広報広聴主任の責務)

第6条 局広報広聴主任は、次に掲げる広報広聴事務を行うこととする。

(1) 次条第1号の報道関係機関への資料の内容が局内の複数の課所に関わるものである場合に、これを取りまとめること。

(2) 次条第2号の広報に関する年間計画を取りまとめ、市総合政策部広報戦略課長(以下「広報戦略課長」という。)が指定する日までに広報戦略課長に提出すること。

(3) 次条第4号の市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情の内容が局内の複数の課所に関わるものである場合に、これを取りまとめること。

(4) その他局の広報広聴事務に関すること。

(課所広報広聴主任の責務)

第7条 課所広報広聴主任は、次に掲げる広報広聴事務を行うこととする。

(1) 報道関係機関への資料の作成に関すること。

(2) 広報に関する年間計画の作成に関すること。

(3) 市広報の掲載事項に関すること。

(4) 市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情に関すること。

(5) その他課所の広報広聴事務に関すること。

(広報広聴企画会議)

第8条 企画総務課長は、広報広聴事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報広聴企画会議を開催することができる。

2 広報広聴企画会議は、副局長、企画総務課長、局広報広聴主任及び上下水道事業管理者が必要と認める者をもって構成し、企画総務課長がこれを主宰する。

(広報広聴主任会議)

第9条 局広報広聴主任は、局の広報広聴事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報広聴主任会議を開催することができる。

2 広報広聴主任会議は、局広報広聴主任、課所広報広聴主任及び企画総務課長が必要と認める者をもって構成し、局広報広聴主任がこれを主宰する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、広報広聴事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成30年3月29日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

下関市上下水道局広報広聴事務取扱規程

平成24年9月1日 上下水道局規程第14号

(平成30年4月1日施行)