○下関市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月25日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

2 道路の区分については、政令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第3条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。

(1) 副道

(2) 停車帯

(3) 自転車通行帯

(4) 交差点

(5) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(6) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(7) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(8) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

2 計画交通量が、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる設計基準交通量の値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

区分

設計基準交通量(単位:1日につき台)

第1種

第2級

平地部

14,000

第3級

平地部

14,000

山地部

10,000

第4級

平地部

13,000

山地部

9,000

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

9,000

備考 交差点の多い第4種の道路の設計基準交通量は、この表の設計基準交通量に0.8を乗じて得た値とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第2種の道路で対向車線を設けないもの並びに第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。

区分

1車線当たりの設計基準交通量(単位:1日につき台)

第1種

第2級

平地部

12,000

山地部

9,000

第3級

平地部

11,000

山地部

8,000

第4級

平地部

11,000

山地部

8,000

第2種

第1級

18,000

第2級

17,000

第3種

第2級

平地部

9,000

山地部

7,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

第4種

第1級

12,000

第2級

10,000

第3級

10,000

備考 交差点の多い第4種の道路の1車線当たりの設計基準交通量は、この表1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じて得た値とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第1種第2級、第3種第2級又は第4種第1級の普通道路にあっては交通の状況により必要がある場合においては同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値と、第1種第2級若しくは第3級の小型道路又は第2種第1級の道路にあっては地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては同欄に掲げる値から0.25メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位:m)

第1種

第2級

3.5

第3級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第4級

普通道路

3.25

小型道路

3

第2種

第1級

普通道路

3.5

小型道路

3.25

第2級

普通道路

3.25

小型道路

3

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

第4級

2.75

第4種

第1級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第2級及び第3級

普通道路

3

小型道路

2.75

5 第3種第5級又は第4種第4級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第32条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第4条 第1種又は第2種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が4以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第1種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位:m)

第1種

第2級

4.5

2

第3級

3

1.5

第4級

第2種

第1級

2.25

1.5

第2級

1.75

1.25

第3種

第2級

1.75

1

第3級

第4級

第4種

第1級

1

第2級

第3級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値とするものとする。ただし、第4項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位:m)

第1種

第2級

0.75

0.25

第3級

0.5

第4級

第2種

0.5

0.25

第3種

第2級

0.25

第3級

第4級

第4種

第1級

0.25

第2級

第3級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が1である第1種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(副道)

第5条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第6条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位:m)

第1種

第2級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25

第3級及び第4級

普通道路

1.75

1.25

小型道路

1

第2種

普通道路

1.25

小型道路

1

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.5

小型道路

0.5

第5級

0.5

第4種

0.5

3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第1種の道路であって同方向の車線の数が1であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員(単位:m)

第2級及び第3級

普通道路

2.5

1.75

小型道路

1.25

第4級

普通道路

2.5

2

小型道路

1.25

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員(単位:m)

第1種

第2級

普通道路

1.25

小型道路

0.75

第3級及び第4級

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第2種

普通道路

0.75

小型道路

0.5

第3種

0.5

第4種

0.5

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第3項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第1種第2級の道路にあっては1メートルまで、第1種第3級又は第4級の道路にあっては0.75メートルまで、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第2項の表中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

8 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、普通道路にあっては次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値と、小型道路にあっては0.25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、路肩に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位:m)

第1種

第2級

0.75

0.5

第3級

0.5

0.25

第4級

第2種

第1級

0.5

第2級

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第4項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(停車帯)

第7条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、2.5メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

(自転車通行帯)

第7条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車道)

第8条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)又は第4種(第3級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、政令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第9条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第10条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第12条 第4種第1級及び第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

(1) 景勝地を通過する幹線道路の区間

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第13条 道路(副道を除く。)の設計速度は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位:km毎時)

第1種

第2級

100

80

第3級

80

60

第4級

60

50

第2種

第1級

80

60

第2級

60

50又は40

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20

第4種

第1級

60

50又は40

第2級

60、50又は40

30

第3級

50、40又は30

20

第4級

40、30又は20

2 副道の設計速度は、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時又は20キロメートル毎時とする。

(車道の屈曲部)

第14条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第32条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第15条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度(単位:km毎時)

曲線半径(単位:m)

100

460

380

80

280

230

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30

20

15

(曲線部の片勾配)

第16条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

最大片勾配(単位:%)

第1種、第2種及び第3種

10

第4種

6

(曲線部の車線等の拡幅)

第17条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第2種及び第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第18条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の緩和区間の長さの欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合にあっては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度(単位:km毎時)

緩和区間の長さ(単位:m)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第19条 視距は、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の視距の欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位:km毎時)

視距(単位:m)

100

160

80

110

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第20条 車道の縦断勾配は、次の表の区分の欄に掲げる道路の区分及び同表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度(単位:km毎時)

縦断勾配(単位:%)

第1種、第2種及び第3種

普通道路

100

3

6

80

4

7

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

100

4

6

80

7

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

5

7

50

6

8

40

7

9

30

8

10

20

9

11

小型道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

(登坂車線)

第21条 普通道路の縦断勾配が5パーセント(普通道路で設計速度が100キロメートル毎時以上であるものにあっては、3パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第22条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度及び同表の縦断曲線の曲線形の欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、それぞれ同表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時である第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。

設計速度(単位:km毎時)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径(単位:m)

100

凸形曲線

6,500

凹形曲線

3,000

80

凸形曲線

3,000

凹形曲線

2,000

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の縦断曲線の長さの欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位:km毎時)

縦断曲線の長さ(単位:m)

100

85

80

70

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(横断勾配)

第24条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の路面の種類の欄に掲げる路面の種類に応じ、それぞれ同表の横断勾配の欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位:%)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2以下

その他

3以上5以下

2 歩道又は自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第25条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)の基準は、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の合成勾配の欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が30キロメートル毎時又は20キロメートル毎時の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度(単位:km毎時)

合成勾配(単位:%)

100

10

80

10.5

60

50

11.5

40

30

20

(排水施設)

第26条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第27条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員の基準は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員の基準は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第28条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第3条から第6条まで、第13条第15条第16条第18条から第20条まで、第22条及び第25条並びに政令第12条の規定は、適用しない。

(鉄道との平面交差)

第29条 道路が鉄道と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。

(1) 交差角は、45度以上とすること。

(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

(3) 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上5メートルの地点における1.2メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、次の表の踏切道における鉄道の車両の最高速度の欄に掲げる踏切道における鉄道の車両の最高速度に応じ、それぞれ同表の見通し区間の長さの欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道の車両の最高速度(単位:km毎時)

見通し区間の長さ(単位:m)

50未満

110

50以上70未満

160

70以上80未満

200

80以上90未満

230

90以上100未満

260

100以上110未満

300

110以上

350

(待避所)

第30条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第31条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設、駒止め、道路標識、道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)又は他の車両若しくは歩行者を確認するための鏡を設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第32条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所に設ける交通島)

第33条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第34条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防護施設)

第35条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第36条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第37条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 橋等は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全な構造とするものとする。

(附帯工事等の特例)

第38条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第3条から第5条まで、第7条から第12条まで、第15条から第23条まで、第25条第27条から第30条まで、第32条から第34条まで、第36条及び前条並びに政令第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第39条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第3条第4条第4項から第6項まで、第5条第7条第7条の2第3項第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第12条第2項及び第3項第15条から第22条まで、第23条第3項並びに第25条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第3条第4条第4項から第6項まで、第5条第6条第2項第7条第7条の2第3項第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第12条第2項及び第3項第19条第1項第21条第2項第23条第3項次条第1項及び第2項並びに第41条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第40条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第2条第2項第3条から第38条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条を除く。)並びに政令第3条、第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第41条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、政令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第2条第2項第3条から第10条まで、第12条から第38条まで及び第39条第1項並びに政令第3条、第4条、第12条及び第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第42条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

(道路標識の寸法)

第43条 法第45条第3項の規定により条例で定めることとされた道路に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、別表第1から別表第3までに掲げるとおりとする。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月29日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第43条関係)

案内標識

画像

入り口の方向

(103―A)

画像

入り口の方向

(103―B)

画像

入り口の予告

(104)

画像

方面及び距離

(106―B)

画像

方面及び車線

(107―A)

画像

方面及び車線

(107―B)

画像

方面及び方向

(108の2―D)

画像

方面及び方向

(108の2―E)

画像

出口の予告

(109)

画像

方面及び出口の予告

(110―A)

画像

方面及び出口の予告

(110―B)

画像

方面及び出口

(112―A)

画像

方面及び出口

(112―B)

画像

出口

(113―A)

画像

出口

(113―B)

画像

非常電話

(116の4)

画像

待避所

(116の5)

画像

非常駐車帯

(116の6)

画像

駐車場

(117―A)

画像

駐車場

(117―B)

画像

登坂車線

(117の3―A)

画像

総重量限度緩和指定道路

(118の4―A)

画像

総重量限度緩和指定道路

(118の4―B)

画像

高さ限度緩和指定道路

(118の5―A)

画像

高さ限度緩和指定道路

(118の5―B)

画像

高さ限度緩和指定道路

(118の5―C)

画像

高さ限度緩和指定道路

(118の5―D)

画像

道路の通称名

(119―A)

画像

道路の通称名

(119―B)

画像

道路の通称名

(119―C)

画像

まわり道

(120―A)


備考

1 案内標識の種類及び番号については、それぞれ道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年/総理府/建設省/令第3号。以下「省令」という。)別表第1案内標識の表の上欄及び中欄に掲げる種類及び番号をいう。

2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。

3 法第48条の4に規定する自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)に設置する案内標識について、地名を表示する場合にあっては、当該地名の文字の数により、図示されている横の寸法を拡大し、又は縮小することができる。

4 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示されている寸法の3倍まで拡大することができる。

5 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示されている横の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

6 自動車専用道路以外の道路に設置する駐車場、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)及びまわり道を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法(前項の規定により図示されている寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

7 自動車専用道路以外の道路に設置する登坂車線及び道路の通称名を表示する案内標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.5倍又は2倍に拡大することができる。

8 自動車専用道路以外の道路に設置する道路の通称名を表示する案内標識については、表示する文字の数により、図示されている横の寸法(119―Cにあっては、縦の寸法)を拡大することができる。

9 自動車専用道路以外の道路に設置する入口の方向、入口の予告、非常電話、待避所、非常駐車帯、駐車場、登坂車線、総重量限度緩和指定道路、高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)、道路の通称名及びまわり道を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさについては、次の表の設計速度の欄に掲げる道路の設計速度に応じ、それぞれ同表の文字の大きさの欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。

設計速度(単位:km毎時)

文字の大きさ(単位:cm)

70以上

30

40、50又は60

20

30以下

10

10 方面及び距離、方面及び車線、方面及び方向、方面及び出口の予告、方面及び出口を表示する案内標識について、県旗の旗章、市町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、文字(漢字、平仮名及び片仮名に限る。次項及び備考第13項において同じ。)の大きさの1.7倍以下とする。

11 政令第3条第1項の規定により第2種に区分される自動車専用道路に設置する方面及び方向を表示する案内標識について、路線を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、経由する路線を表す記号にあっては文字の大きさの1.6倍以下、方面の路線を表す記号にあっては文字の大きさの0.9倍以下とする。

12 駐車場を表示する案内標識について、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下とする。

13 縁の太さは、自動車専用道路以外の道路に設置する待避所及び駐車場を表示する案内標識にあっては9ミリメートル、総重量限度緩和指定道路及び高さ限度緩和指定道路(118の5―A及び118の5―Bに限る。)を表示する案内標識にあっては16ミリメートル、登坂車線を表示する案内標識にあっては10ミリメートル、道路の通称名を表示する案内標識にあっては8ミリメートル、その他の案内標識にあっては文字の大きさの20分の1以上を基準とする。

14 縁線及び区分線の太さは、文字の大きさの20分の1以上を基準とする。

別表第2(第43条関係)

警戒標識

画像

標識板の規格

画像

十形道路交差点あり

(201―A)

画像

(又は左)方屈曲あり

(202)

画像

信号機あり

(208の2)

画像

落石のおそれあり

(209の2)

画像

路面凹凸あり

(209の3)

画像

合流交通あり

(210)

画像

車線数減少

(211)

画像

幅員減少

(212)

画像

二方向交通

(212の2)


備考

1 警戒標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1警戒標識の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとする。

2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。

3 自動車専用道路に設置する警戒標識について、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示されている寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示されている寸法の2.5倍まで拡大することができる。

4 自動車専用道路以外の道路に設置する警戒標識について、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示されている寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。

5 縁及び縁線の太さは、12ミリメートルを基準とする。

別表第3(第43条関係)

案内標識又は警戒標識に附置される補助標識

画像

標識板の規格

画像

注意事項

(510)

備考

1 補助標識の種類及び番号については、それぞれ省令別表第1補助標識の表の第1欄及び第2欄に掲げるとおりとする。

2 図示されている寸法の単位は、センチメートルとする。

3 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

下関市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月25日 条例第77号

(令和3年9月29日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 道路・河川
沿革情報
平成24年12月25日 条例第77号
令和元年9月27日 条例第37号
令和3年9月29日 条例第72号