○市長の専決処分事項に関する条例
平成25年3月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、市長において専決処分にすることができる事項を特に指定することを目的とする。
(専決処分事項)
第2条 市長において専決処分にすることができる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける保険金額の最高額)以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
(2) 家賃滞納者に対する市営住宅(改良住宅、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け公共賃貸住宅を含む。以下この号において同じ。)の明渡し及び滞納家賃等の支払いの請求並びに不法占拠者に対する市営住宅の明渡し及び損害金の支払いの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(3) その目的の価額が1件100万円以下の訴え(財産権上の請求でない請求に係る訴え及び財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なもの並びに前号に定める訴えを除く。)の提起に関すること。
(5) 議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、議決を経た契約金額の10分の1の額(その額が1,500万円を超えるときは、1,500万円)以内の金額に係る変更契約(契約金額以外の議決項目をあわせて変更する契約を除く。)の締結をすること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に議会の議決に付した事件については、第2条の規定は、適用しない。
附則(令和3年3月8日条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。