○下関市議会政務活動費の交付に関する条例
平成25年3月1日
条例第4号
下関市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年条例第322号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、下関市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、下関市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の月額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額50,000円を乗じて得た額とし、毎年度、上半期と下半期に分けて交付する。
2 政務活動費は、各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、当該半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
3 各半期の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)に、当該結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から当該半期の最終月分までの政務活動費を交付する。
4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
5 政務活動費は、前各項の規定により算出した額を現に交付する月の15日(その日が下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に規定する休日に当たる場合は、その前日)に交付する。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派は、各半期の途中において所属議員数に異動が生じた場合、既に交付を受けた政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額の追加交付を受け、既に交付を受けた額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回るときは、当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、各半期の途中において解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、政務活動費の使用に関し必要な事項は、議長が定める。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、別記様式により、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。
2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
3 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散の日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び閲覧)
第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、収支報告書の写しを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧は、収支報告書の提出期限の日から起算して60日を経過する日からすることができる。
4 議長は、第2項に規定する閲覧に係る収支報告書の写しに非公開情報(下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第6条第1項に規定する情報をいう。)が記録されていると認めるときは、非公開情報が記録されている部分を除いて、閲覧に供するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、収支報告書の保存及び閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。
(透明性の確保)
第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の下関市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第81号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の別記様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費 |