○下関市子ども・子育て審議会条例

平成25年3月1日

条例第28号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「支援法」という。)第72条第1項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。次条において「認定こども園法」という。)第25条の規定に基づき、下関市子ども・子育て審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(担任事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 支援法第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること。

(2) 認定こども園法第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

(3) 子どもの貧困対策に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(4) 子ども・若者育成支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する市の職員

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者で市の職員以外のもの

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(5) 貧困対策に関する事業に従事する者で市の職員以外のもの

(6) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者

3 委員は、非常勤とする。

4 委員が、第2項第1号第3号又は第5号の要件を欠くに至った場合において、市長が必要と認めるときは、解嘱しないことができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 会議は、公開とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要と認めるときは、市の関係機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、こども未来部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第9条の規定により同法の施行の日前においても行うことができる行為に関する事項については、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の下関市子ども・子育て審議会条例の規定の例により、下関市子ども・子育て審議会において事務を処理し、又は調査審議を行うことができる。

(令和5年9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市子ども・子育て審議会条例

平成25年3月1日 条例第28号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成25年3月1日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第4号
平成26年6月26日 条例第48号
令和5年9月29日 条例第38号