○下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例

平成25年3月1日

条例第29号

(設置)

第1条 次代を担う子どもたちを多世代で育み、もって子どもの健全な育成と子育てをしている家庭の支援を図るため、下関市次世代育成支援拠点施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふくふくこども館

下関市竹崎町四丁目3番3号

(施設)

第3条 支援施設の施設は、次のとおりとする。

(1) プレイランド

(2) こども一時預かり室

(3) 交流スペース・クリエイティブランド

(4) 多目的室

(5) 相談室

(6) 授乳室

(7) 屋上広場

(事業)

第4条 支援施設において行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) 親子が気軽に集い、相互に交流する場の提供

(2) 親子で遊び、学ぶ場の提供

(3) 子育てに関する相談及び支援

(4) 子育てに関する講座、研修会等の実施

(5) 子育てに関する活動を行う団体等との連携及び調整

(6) 子育てに関する情報の収集及び提供

(7) 子どもの一時預かり

(8) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 支援施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月1日までの日

(開館時間)

第6条 支援施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、支援施設の施設のうち、こども一時預かり室及び多目的室については、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、支援施設の施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、支援施設の施設を使用させないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 支援施設の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。

(4) その他支援施設の管理運営上支障があるとき。

(使用の許可)

第8条 こども一時預かり室、多目的室又は附属設備を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の条件)

第9条 市長は、支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、前条の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(プレイランド)

第11条 プレイランドへ入場することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳以上の保護者が同伴する6歳以下の未就学の者及び当該保護者

(2) 前号に掲げる者の家族

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が入場を認めた者

(こども一時預かり室)

第12条 こども一時預かり室においては、生後6月以上6歳以下の未就学の者の託児を行うものとする。

2 こども一時預かり室の使用は、1回につき3時間以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、3時間を超えて使用することができる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第15条 使用者は、使用許可を受けた施設等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第16条 使用者は、使用許可を受けた施設等を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第17条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件等に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第18条 使用者は、支援施設の施設の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条第1項の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者から徴収する。

(職員の立入り及び指示)

第19条 支援施設の職員は、支援施設の管理運営上必要があるときは、使用中の施設に立ち入り、又は必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第20条 故意又は過失により支援施設の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第21条 何人も、支援施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為は、市長の許可を受けたときは、行うことができる。

(1) 支援施設の施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はそのおそれがある物品若しくは動物の類を携行し、若しくは同伴すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 喫煙し、火気を使用し、又は所定の場所以外において飲食すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、支援施設の管理運営上支障がある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第22条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、支援施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他別に定めるところに従い、支援施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 支援施設の維持管理に関する業務

(2) こども一時預かり室、多目的室及び附属設備の使用許可及び前条ただし書の許可に関する業務

(3) 支援施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条ただし書第6条ただし書第7条から第9条まで、第11条第3号第12条第2項ただし書第17条第1項及び前条ただし書中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条ただし書及び第6条ただし書中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第17条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第23条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に支援施設内のこども一時預かり室、多目的室及び附属設備の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第10条の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を支援施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第13条及び第14条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第46号で平成26年4月1日から施行)

(準備行為)

2 こども一時預かり室、多目的室及び附属設備の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第124号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第49号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 こども一時預かり室の使用料

区分

使用料(1人1時間につき)

平日

720円

日曜日

土曜日

休日

820円

備考 使用する時間が1時間未満のとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。

2 多目的室の使用料

区分

使用料(1時間につき)

多目的室(全面)

多目的室(大)

多目的室(小)

平日

1,030円

620円

410円

日曜日

土曜日

休日

1,250円

730円

520円

備考

1 使用する時間が1時間未満のとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含む。

3 入場料又はそれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料は、上の表に定める使用料に、当該使用料の額に次に掲げる率を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円以下の場合 80パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円を超える場合 100パーセント

4 前項の規定にかかわらず、営利を目的として使用する場合の使用料は、上の表に定める使用料に、当該使用料の額に200パーセントを乗じて得た額を加えた額とする。

3 附属設備の使用料

区分

使用料(1単位につき)

附属設備

300円を超えない範囲で規則で定める額

下関市次世代育成支援拠点施設の設置等に関する条例

平成25年3月1日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)