○下関市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月1日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、下関市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織等)
第2条 下関市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の指揮及び事務の総括を行う。
2 対策本部に下関市新型インフルエンザ等対策本部長代理(以下「本部長代理」という。)を置き、本部長代理は、本部長が前項の職務を行うことができない場合に当該職務を代理する。
3 本部長代理は、第5項に規定する本部員のうちから市長が指名し、2人以上置かれる場合には、あらかじめ市長が定めた順位により職務を行う。
4 下関市新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐する。
5 下関市新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務を行う。
6 対策本部に本部長、本部長代理、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
7 前項の職員は、市の職員のうちから、市長が任命する。
8 対策本部は、法第8条第1項に規定する市行動計画に定める組織で、法第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言から同条第5項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言までの期間を除く期間に新型インフルエンザ等の対策を行うものと連続性をもって運営されなければならない。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換、連絡調整及び事務の遂行を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させ、当該出席者に対し意見を求めることができる。
(意見の聴取)
第4条 本部長は、法第36条に規定する権限について、急施を要し、かつ、保健衛生及び医学的見地からの判断が必要な場合においては、保健所長の意見を求めなければならない。
(補助組織)
第5条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に対策本部の事務を補助する組織(以下「補助組織」という。)を置くことができる。
2 補助組織に属する本部員は、本部長が指名する。
3 補助組織に当該組織の長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 補助組織の長は、当該組織が行う事務を掌理し、適正に遂行する。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。