○下関市教育委員会広報等事務取扱規程
平成25年2月26日
教育委員会訓令第1号
下関市教育委員会広報事務取扱規程(平成17年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、教育委員会(以下「委員会」という。)の広報、報道及び広聴に関する事務(以下「広報等事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、課及び課長とは、下関市教育委員会事務決裁規程(平成17年教育委員会訓令第1号)第2条第5号に規定する課及び同条第6号に規定する課長をいう。
(広報等主任)
第3条 広報等事務を迅速、的確、かつ、能率的な運営を図るため、委員会に委員会広報等主任、課に課広報等主任を置く。
2 委員会広報等主任は、教育政策課の課長補佐(課長補佐が2人以上置かれているときは、教育政策課長が指定する課長補佐)をもってこれに充てる。
3 課広報等主任は、課の課長補佐(課に課長補佐が2人以上置かれているときは、教育政策課にあっては委員会広報等主任となる課長補佐、その他の課にあっては課長の指定する課長補佐)をもってこれに充てる。ただし、課に課長補佐が置かれないときは、課長が指定する者をもって課広報等主任とする。
(教育部長等の責務)
第4条 教育部長及び課長は、それぞれの所掌事務について広報等活動を積極的に推進しなければならない。
2 教育部長及び課長は、他の執行機関等と協調連携して広報等活動を行わなければならない。
(委員会広報等主任の責務)
第5条 委員会広報等主任は、次に掲げる広報等事務を行うこととする。
(1) 次条第1号の報道関係機関への資料の内容が委員会内の複数の課に関わるものである場合に、これを取りまとめること。
(2) 次条第2号の広報に関する年間計画を取りまとめ、下関市総合政策部広報戦略課長に提出すること。
(3) 次条第4号の市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情の内容が委員会内の複数の課に関わるものである場合に、これを取りまとめること。
(4) その他委員会の広報等事務に関すること。
(課広報等主任の責務)
第6条 課広報等主任は、次に掲げる広報等事務を行うこととする。
(1) 報道関係機関への資料の作成に関すること。
(2) 広報に関する年間計画の作成に関すること。
(3) 下関市広報の掲載事項に関すること。
(4) 市長へのはがき、市長へのeメール、市へのご意見及び要望・陳情に関すること。
(5) その他課の広報等事務に関すること。
(広報等企画会議)
第7条 教育政策課長は、広報等事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報等企画会議を開催することができる。
2 広報等企画会議は、教育部長、教育政策課長、委員会広報等主任及び教育長が必要と認める者をもって構成し、教育政策課長がこれを主宰する。
(広報等主任会議)
第8条 委員会広報等主任は、委員会の広報等事務の連絡調整を図るため、必要に応じて広報等主任会議を開催することができる。
2 広報等主任会議は、委員会広報等主任、課広報等主任及び教育政策課長が必要と認める者をもって構成し、委員会広報等主任がこれを主宰する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、広報等事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。