○下関市消防防災学習館管理運営規程

平成25年9月11日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市消防防災学習館(以下「学習館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(目的及び業務)

第2条 学習館は、市民の防火・防災に関する知識及び技術の普及並びに防火・防災意識の高揚を図ることを目的とし、予防課長は次に揚げる業務を行う。

(1) 防火・防災に関する体験学習等の指導

(2) 防火・防災用資機材、資料等の展示

(3) その他必要と認める業務

(開館時間)

第3条 学習館の開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、午後4時以後の入館は認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、予防課長が特に必要と認めた場合は、開館時間又は入館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 学習館の休館日は、次に揚げるとおりとする。ただし、予防課長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日であるときは、その翌日)及び毎月第2・第4土曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(臨時休館)

第5条 前条に定めるもののほか、次の事項に該当する場合は臨時に休館とすることができる。

(1) 下関市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

(2) 学習館内の設備の故障による修理、又はメンテナンスに相当の日数を要する場合

(3) 予防課長が特別の理由があると認めた場合

(研修の申込み)

第6条 10人以上の団体で研修を受けようとする者は、研修を受けようとする日の10日前までに消防防災学習館研修申込書(様式第1号)を予防課長に提出するものとする。ただし、予防課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の申込みは、研修を受けようとする日の3か月前から受け付けるものとする。

3 第1項の申込みの変更又は取消しをしようとする者は、原則として研修を受けようとする日の5日前までに連絡をするものとする。

(研修予定)

第7条 学習館で指導を行う職員(以下「学習館指導員」という。)は、前条の規定による研修申込書の提出があったときは、学習館団体研修予定簿(様式第2号)に記載し、円滑な運営を図るものとする。

(管理及び運営状況の記録)

第8条 学習館指導員は、毎日の管理及び運営状況を学習館管理運営日誌(様式第3号)に記録するものとする。

(利用者及び指導状況の報告)

第9条 学習館指導員は、毎月10日までに前月中の利用状況等を学習館利用及び指導状況表(様式第4号)により予防課長に報告するものとする。

(施設設備等の点検)

第10条 学習館指導員は、毎日の施設設備等点検状況を学習館施設設備等点検表(様式第5号)に記録するものとする。

2 前条の点検の結果、紛失、損傷、その他機能に異常が生じていると認めた場合は、直ちに予防課長に報告しなければならない。

この訓令は、平成25年10月10日から施行する。

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下関市消防防災学習館管理運営規程

平成25年9月11日 消防局訓令第3号

(平成25年10月10日施行)