○重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例

平成25年12月25日

条例第170号

(設置)

第1条 重要文化財に指定され国民的財産となっている重要文化財旧下関英国領事館(以下「旧領事館」という。)を公開して、学術的な価値を普及するとともに、文化財を活用した地域づくりに寄与するため、旧領事館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧領事館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

重要文化財旧下関英国領事館

下関市唐戸町4番11号

(施設)

第3条 旧領事館の施設は、次のとおりとする。

(1) 本館(休憩室を除く。)

(2) 休憩室

(3) 附属屋ギャラリー(準備室を含む。)

(4) 中庭

(5) その他附帯施設

(事業)

第4条 旧領事館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 旧領事館の内部の公開及び文化財に関する情報の提供

(2) 本市と英国の交流の歴史に関する情報提供

(3) 旧領事館の周辺地域の歴史、文化、観光等に関する情報提供

(4) 文化的な催事等の開催

(5) 旧領事館の施設及び設備の提供

(6) 前各号に掲げるもののほか、旧領事館の設置の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 旧領事館の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、下関市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 旧領事館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、休憩室、中庭及び附属屋ギャラリーの供用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間又は供用時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 委員会は、旧領事館の設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、運営に支障がない範囲で、中庭及び附属屋ギャラリーの占用使用(占用して使用することをいう。)並びに旧領事館の附属設備等の使用を許可することができる。

2 前項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、許可の申請をしなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 委員会は、必要と認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

4 委員会は、使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 旧領事館の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある個人又は組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、旧領事館の管理上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 委員会は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可において許可した事項を変更し、当該使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は当該使用許可に条件を付し、若しくは当該使用許可に付した条件を変更することができる。

(1) 使用者が、使用許可を受けた使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が、虚偽その他不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、旧領事館の管理上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った場合において、当該使用者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(特別の設備等)

第9条 使用者は、旧領事館に特別の設備を設置し、若しくは旧領事館の施設に変更を加え、又は備え付けられた器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、旧領事館の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に必要な設備を設置させることができる。

3 前2項の設備の設置等に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、旧領事館を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公用又は公益上その他市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかに施設及び設備の整理整頓を行い、これを原状に回復しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、旧領事館の原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者から徴収する。

(入館の制限等)

第15条 委員会は、旧領事館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 旧領事館の施設、設備、備品等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旧領事館の管理上支障がある行為をするおそれがあると認められるとき。

2 旧領事館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為は、あらかじめ委員会の許可を受けたときは、行うことができる。

(1) 旧領事館の施設、設備及び備品等を毀損する行為

(2) 旧領事館に展示し、又は保管している資料に触れる行為

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用すること。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為

(5) 前各号に定めるもののほか、旧領事館の管理運営上支障がある行為

3 委員会は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命じ、又は必要な措置を講ずることができる。

(職員の立入り)

第16条 使用者が使用している各施設に職員が職務上立ち入るときは、使用者は、これを拒むことができない。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により旧領事館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第18条 委員会は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に旧領事館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、旧領事館の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する事業

(2) 旧領事館の管理及び運営に関する業務

(3) 旧領事館の使用許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「下関市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第9条まで、第14条及び第15条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「休館日以外」とあるのは「あらかじめ委員会の承認を得て、休館日以外」と、第6条第2項中「前項の開館時間」とあるのは「あらかじめ委員会の承認を得て、前項の開館時間」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第19条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に旧領事館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第11条の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を旧領事館の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第12条及び第13条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第7号で平成26年7月18日から施行)

(準備行為)

2 中庭及び附属屋ギャラリーの使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月27日条例第55号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 施設使用料

(単位:円)

使用区分



施設名

午前

午後

夜間

昼間

午後及び夜間

全日

冷暖房(1時間当たり)

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

附属屋ギャラリー

400

500

610

910

1,120

1,520

100

中庭

100

100

200

100

200

200


備考

1 附属屋ギャラリーの使用については、附属屋ギャラリーを分割した使用許可は行わない。

2 冷暖房設備を使用する場合において、使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間に満たない時間及び当該端数の時間は1時間として計算する。

3 使用時間には、準備及び使用後の整理等に要する時間を含むものとする。

4 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合であっても、使用料はこの表の区分に応じ、全額を徴収する。

5 物品を販売する場合の使用料の額は、この表に掲げる使用料に300パーセントを乗じて得た額とする。

6 入場料又はそれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料(冷暖房設備に係る使用料を除く。以下この項において同じ。)の額は、この表に掲げる使用料に、次の各号に掲げる場合の区分により当該各号に定める率を乗じて得た額を加えた額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円を超え2,000円以下の場合 80パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円を超える場合 100パーセント

2 附属設備等使用料

(単位:円)

名称

単位

使用料

附属品

演台

1台/回

340


ステージ

一式/回

1,250


ワイヤレスマイク

1台/回

140

アンプ

プロジェクター

一式/回

390

設置台、スクリーン

液晶テレビ

1台/回

190


ブルーレイディスクプレーヤー

1台/回

100


展示パネル

1台/回

230


持参電気器具

定格表示電力の合計量1kWにつき1回当たり

100


備考

1 この使用料を算定する際の回数は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)及び夜間(午後6時から午後10時まで)の区分ごとに、それぞれ1回として計算する。

2 持参電気器具の定格表示電力の合計量が1キロワット未満のとき、又は合計量に1キロワット未満の量があるときは、当該1キロワット未満の量を1キロワットとして計算する。

重要文化財旧下関英国領事館の設置等に関する条例

平成25年12月25日 条例第170号

(令和元年10月1日施行)