○下関市自転車等の放置防止に関する条例

平成25年12月25日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 自転車等の放置防止(第9条―第15条)

第3章 自転車等駐車場の附置(第16条―第29条)

第4章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)に基づき公共の場所における自転車等の放置の防止を図ることにより、通行機能、通行者の安全並びに円滑な救急、消防及び防災の活動を確保し、もって市民の良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所で、自転車等駐車場以外の場所をいう。

(6) 放置 自転車等の利用者が、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を置き、当該自転車等を離れて直ちにこれを移動することができない状態をいう。

(7) 新築 建築物を新たに建てる行為のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請書を提出しなければならないものをいう。

(8) 増築 既存の建築物の床面積を増加する行為のうち、建築基準法第6条第1項に規定する申請書を提出しなければならないものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため必要な施策を実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、この条例の目的を理解し、市の実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者は、公共の場所(第9条第1項の規定により指定された自転車等放置禁止区域及び同条第2項の規定により指定された自転車等放置抑制区域を除く。)に自転車等を放置しないよう努めなければならない。

2 自転車の所有者は、法第12条第3項に規定する防犯登録(以下「防犯登録」という。)を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地の譲渡、貸付けその他の措置をとるよう努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設設置者の責務)

第7条 官公署、学校、図書館、公会堂等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第8条 自転車等の小売を業とする者は、購入者に対し、防犯登録を受けることの勧奨に努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 自転車等の放置防止

(放置禁止区域及び放置抑制区域の指定等)

第9条 市長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で、自転車等が放置されることで良好な生活環境が阻害されている場所を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項に規定する放置禁止区域の周辺の地域内で、放置禁止区域を指定することにより自転車等の放置が増大し、良好な生活環境が阻害され、又は阻害されるおそれのある場所を、自転車等放置抑制区域(以下「放置抑制区域」という。)に指定することができる。

3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域又は放置抑制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により放置禁止区域等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域等を変更し、又は廃止することができる。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による変更及び廃止について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域に自転車等を放置してはならない。

2 自転車等の利用者は、放置抑制区域に規則で定める期間を超えて自転車等を放置してはならない。

3 市長がやむを得ないと認める場合は、前2項の規定は適用しない。

(放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域等に自転車等を放置しようとしている者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

3 市長は、放置抑制区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずることができる。

4 市長は、前項に規定する命令を行ったにもかかわらず、放置抑制区域に規則で定める期間を超えてなお自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。

5 市長は、第2項又は前項の規定により自転車等を撤去しようとする場合において、当該自転車等が標識柱、防護さく等に係留されており、撤去することが困難なときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講ずることができる。この場合において、市は、当該措置によって生じた損害の賠償について、その責めを負わないものとする。

(身分証明書の携帯)

第12条 市長から前条に規定する措置を行うよう命ぜられた職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(撤去した自転車等の保管等)

第13条 市長は、第11条第2項又は第4項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示し、かつ、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺等においても、撤去し、及び保管した旨を掲示しなければならない。

3 市長は、保管した自転車等のうち、その利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)の確認ができるものは、その利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する告示の日から規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

5 第2項に規定する告示の日から起算して6月を経過してもなお保管した自転車等(前項の規定により自転車等を売却したときは、その代金をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は市に帰属するものとする。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条及び前条の規定により撤去し、及び保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の撤去及び保管に要した費用として、当該自転車等の返還を受けようとする者から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 自転車 1台につき2,030円

(2) 原動機付自転車 1台につき3,050円

(免責)

第15条 第11条及び第13条の規定により放置自転車等を撤去し、保管した場合において、その撤去又は保管中に、当該自転車等に破損等の損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。

第3章 自転車等駐車場の附置

(指定区域)

第16条 法第5条第4項に規定する条例で定める区域(以下「指定区域」という。)は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域のうち、国勢調査の結果に基づき人口集中地区として設定されている区域及び放置禁止区域とする。

(施設を新築する場合の自転車等駐車場の設置)

第17条 指定区域において、別表(あ)欄の用途に供する施設で、規則で定める算定方法により算出した施設の面積(以下「施設面積」という。)同表(い)欄の規模以上のものを新築しようとする者は、同表(う)欄により算定した台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた台数。以下この条において同じ。)以上の自転車等を駐車することができる自転車等駐車場を、新築しようとする施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

2 指定区域において、別表(あ)欄の用途に供する施設で、施設面積が同表(い)欄の規模に満たないものを新築しようとする者は、同表(う)欄により算定した台数以上の自転車等を駐車することができる自転車等駐車場を、新築しようとする施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるものとする。

(混合用途施設に係る自転車等駐車場の規模)

第18条 別表(あ)欄に掲げる用途のうち2以上の用途に供する施設(以下「混合用途施設」という。)を指定区域において新築する場合については、当該用途ごとに同表(う)欄によりそれぞれ算定した台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた台数)の合計(以下「合計台数」という。)が10台以上であるときは、合計台数を同欄により算定した台数とみなし、前条第1項の規定を適用する。ただし、合計台数が10台に満たないときは、合計台数を同欄により算定した台数とみなし、前条第2項の規定を適用する。

(大規模施設に係る自転車等駐車場の規模)

第19条 別表(あ)欄の用途に供する施設で施設面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を指定区域において新築する場合については、第17条第1項の規定にかかわらず、施設面積のうち5,000平方メートルまでの部分について別表(う)欄により算定した台数に、5,000平方メートルを超えて1万平方メートルまでの部分について同欄により算定した台数に2分の1を、1万平方メートルを超える部分について同欄により算定した台数に4分の1をそれぞれ乗じて得た台数を加えた台数(その台数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた台数)をもって、同欄により算定した台数とする。

2 混合用途施設で施設面積の合計面積(以下この項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築については、前条の規定にかかわらず、施設面積のうち5,000平方メートルまでの部分、5,000平方メートルを超え1万平方メートルまでの部分又は1万平方メートルを超える部分のそれぞれの区分(以下この項において「施設面積区分」という。)について、合計面積に対する各用途の施設面積が占める割合で当該各用途の施設が存するものとみなして、施設面積区分及び当該用途ごとに前項の算定方法を用いて算定した台数を、前条の規定により算定した台数とする。

(施設を増築する場合の自転車等駐車場の設置)

第20条 指定区域において、別表(あ)欄の用途に供する施設の増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後の施設を全て新築したものとみなして前3条の規定により算定した台数が10台以上であるときは、その台数から設置台数(現に設置されている自転車等駐車場に駐車することができる自転車等の台数をいう。以下同じ。)を控除して得た台数以上の自転車等を駐車することができる自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

2 指定区域において、別表(あ)欄の用途に供する施設の増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後の施設を全て新築したものとみなして前3条の規定により算定した台数が10台に満たないときは、その台数から設置台数を控除して得た台数以上の自転車等を駐車することができる自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるものとする。

(大規模施設の新築又は増築に係る自転車等駐車場の附置の特例)

第21条 指定区域において、別表(あ)欄に掲げる用途に供する施設で、施設面積が2万平方メートルを超える施設を新築しようとする者又は増築後の当該施設の施設面積が2万平方メートルを超える規模となる増築をしようとする者は、第19条の規定により算定された台数のうち、2万平方メートルを超える部分に係る台数(以下この項において「特定台数」という。)にあっては当該施設の敷地からの歩行距離がおおむね100メートル以内の場所に特定台数以上の規模を有する一般公共の用に供する自転車等駐車場(当該施設の利用者が常時利用できるものに限る。)があり、かつ、市長がやむを得ないと認める場合においては、当該施設又は当該施設の敷地内に特定台数分の自転車等駐車場を附置したものとみなし、2万平方メートル以下の部分に係る台数にあっては当該部分に係る台数以上の自転車等を駐車することができる自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置しなければならない。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自転車等駐車場の位置、規模等について、市長の承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用除外等)

第22条 指定区域となった区域における別表(あ)欄の用途に供する施設で、施設面積が同表(い)欄の規模以上のもののうち、次の各号に掲げる施設(以下「特例施設」という。)については、当該各号に定める規定は適用しない。

(1) 指定区域となった日(以下「指定日」という。)以前に既に建築された施設、指定日において現に増築の工事中の施設又は指定日から起算して6月を経過した日までに着工された増築の工事により建築される施設 第20条第1項及び前条の規定

(2) 指定日において現に新築の工事中の施設又は指定日から起算して6月を経過した日までに着工された新築の工事により建築される施設 第17条第1項第18条本文第19条及び前条の規定

2 特例施設の所有者又は管理者は、前項各号に掲げる施設についてそれぞれ当該各号に定める規定の適用があるものとした場合に、これらの規定により設置しなければならないこととなる台数以上の自転車等が駐車できる自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるものとする。

(施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合の措置)

第23条 第17条から第19条までに規定する施設(第20条の規定による増築の場合を含む。)の敷地が指定区域の内外にわたるときは、当該施設の全部について第17条から前条までの規定を適用する。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第24条 第17条から第21条までの規定(第17条第2項第18条ただし書及び第20条第2項に規定する場合を除く。以下「第17条等の規定」という。)により設置される自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等を有効に駐車することができるものでなければならない。

2 第17条等の規定により自転車等駐車場を設置する者は、利用者が当該自転車等駐車場を容易に利用できるようその位置及び利用方法を表示しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、自転車等駐車場の構造及び設備については、規則で定める技術的基準によらなければならない。

4 第17条第2項第18条ただし書第20条第2項及び第22条第2項の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、前3項の規定により設置する場合に準じて自転車等駐車場を設置するよう努めるものとする。

(自転車等駐車場の設置の届出)

第25条 第17条等の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 新築し、又は増築しようとする施設の用途及び面積

(3) 自転車等駐車場の位置及び規模

(4) 自転車等駐車場の構造及び設備

(5) その他規則で定める事項

2 前項の届出に際しては、自転車等駐車場の位置図その他規則で定める図書を提出しなければならない。

(自転車等駐車場の管理)

第26条 第17条等の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

2 第17条第2項第18条ただし書第20条第2項及び第22条第2項の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理するよう努めるものとする。

(立入検査)

第27条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に施設若しくは自転車等駐車場に立ち入り、又は検査をさせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第28条 市長は、第17条等の規定、第24条第1項から第3項まで及び第26条第1項の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車等駐車場の設置、原状回復その他当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した命令書により行うものとする。

(公表)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を、氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他市長が必要と認める事項と併せて公表することができる。

(1) 第27条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求めた場合又は立入検査をしようとする場合において、当該施設若しくは自転車等駐車場の所有者又は管理者が、その求めに応じず若しくは虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(2) 前条第1項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき。

第4章 雑則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第42号で平成26年4月1日から施行。ただし、第11条から第15条までの規定は、平成26年10月1日から施行)

(経過措置)

2 別表(あ)欄の用途に供する施設で、施設面積が同表(い)欄の規模以上のもののうち、次の各号に掲げる施設(以下「既存施設等」という。)については、当該各号に定める規定は適用しない。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前に既に建築された施設、施行日において現に増築の工事中の施設又は施行日から起算して6月を経過した日までに着工された増築の工事により建築される施設 第20条第1項及び第21条の規定

(2) 施行日において現に新築の工事中の施設又は施行日から起算して6月を経過した日までに着工された新築の工事により建築される施設 第17条第1項第18条本文第19条及び第21条の規定

3 既存施設等の所有者又は管理者は、前項各号に掲げる施設についてそれぞれ当該各号に定める規定の適用があるものとした場合に、これらの規定により設置しなければならないこととなる台数以上の自転車等が駐車できる自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるものとする。

4 前項の規定により自転車等駐車場を設置しようとする者は、第24条第1項から第3項までの規定により設置する場合に準じて自転車等駐車場を設置するよう努めるものとする。

5 第3項の規定により設置された自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理するよう努めるものとする。

(平成31年3月27日条例第67号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第17条―第22条関係)

(あ)

(い)

(う)

施設の用途

施設の規模

自転車等駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケットその他の小売店舗

施設面積が400m2のもの

施設面積を40で除して得た台数

銀行その他の金融機関

施設面積が500m2のもの

施設面積を50で除して得た台数

パチンコ、ゲームセンターその他の遊技場

施設面積が300m2のもの

施設面積を30で除して得た台数

映画館、劇場その他の大規模な施設で、集客が見込まれるもの

施設面積が400m2のもの

施設面積を40で除して得た台数

備考

1 (あ)欄の各区分に掲げる施設の用途については、規則で定める。

2 (う)欄の施設面積の単位は平方メートルとする。

下関市自転車等の放置防止に関する条例

平成25年12月25日 条例第172号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成25年12月25日 条例第172号
平成31年3月27日 条例第67号