○下関市自転車等駐車場条例
平成25年12月25日
条例第173号
下関市自転車等駐車場条例(平成18年条例第62号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車秩序を確立することにより、街の美観を維持するとともに、自転車等利用者の駐車の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 普通自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。
(4) 大型自動二輪車 道路交通法第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。
(5) 自転車等 自転車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車をいう。
(名称及び位置等)
第3条 駐車場の種別は、有料駐車場及び無料駐車場とし、その名称、位置及び駐車できる自転車等は、別表第1のとおりとする。
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(有料駐車場の利用区分)
第5条 有料駐車場の利用の区分は、次のとおりとする。
(1) 定期駐車 利用期間が1月(月の初日から末日までの期間をいう。)を単位とする駐車をいう。
(2) 一時駐車 1回(駐車場への入場から退場までをいう。)を単位とする駐車をいう。
2 定期駐車をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、定期駐車券の交付を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請の際、既に申請を受けた定期駐車の台数が有料駐車場ごとにあらかじめ定めた定期駐車台数の上限に達しているときは、定期駐車券の交付をしないことができる。
4 第2項の規定により交付を受けた定期駐車券の有効期間が終了した後、引き続き定期駐車をしようとする者は、規則で定めるところにより、当該定期駐車券を更新することができる。
5 前各項に規定するもののほか、定期駐車に関し必要な事項は、規則で定める。
(利用の許可)
第6条 有料駐車場を利用しようとする者は、前条第1項に定める利用の区分に応じ、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。この場合において、市長は、利用許可に必要な条件を付すことができる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。
(1) 有料駐車場を利用する際、既に当該有料駐車場に収容できる台数の利用があるとき。
(2) 自転車等が有料駐車場の管理に支障を及ぼす形態であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該自転車等の駐車を不適当と認めるとき。
(1) 定期駐車利用者(定期駐車券の交付を受けた者をいう。以下同じ。) 定期駐車券の有効期間
(2) 一時駐車利用者(一時駐車の利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。) 1回の利用につき、自転車等を駐車した日から起算して7日を超えない期間
(3) 無料駐車場の利用者 1回の利用につき、自転車等を駐車した日から起算して14日を超えない期間
(供用の休止)
第8条 市長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい場所に、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(使用料等)
第9条 定期駐車利用者及び一時駐車利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 定期駐車利用者は、規則で定めるところにより、別表第3に定める定期駐車券に係る費用を納付しなければならない。
3 使用料及び定期駐車券に係る費用の納付時期は、規則で定める。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 定期駐車利用者は、定期駐車の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(定期駐車券の交付の取消し)
第13条 市長は、定期駐車利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該定期駐車利用者に係る定期駐車券の交付を取り消すことができる。
(1) 定期駐車の申請に虚偽又は不正があったとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第14条 駐車場に自転車等を駐車する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 駐車する自転車は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第12条第3項に規定する防犯登録を受けたものであること。
(2) 他の自転車等の駐車の妨げとならないよう駐車すること。
(3) 駐車場を利用する際は、当該駐車場ごとに指定された方法により駐車すること。
(4) 駐車する自転車等の転倒等による破損の防止及び施錠等による盗難の防止に努めること。
(禁止行為)
第15条 駐車場内においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び自転車等を汚損又は破損すること。
(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発生する物品を持ち込むこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為又は支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用許可の取消し等)
第16条 市長は、駐車場の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可を取り消し、若しくは利用許可に付された条件を変更し、又は行為の中止、駐車場からの退去若しくは自転車等の移動を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2 市長は、前項の規定により移動を命じたにもかかわらず、期限を超えてもなお当該長期駐車自転車等が駐車されているときは、当該長期駐車自転車等を撤去することができる。この場合において、市長は、撤去した長期駐車自転車等を保管しなければならない。
3 市長は、前項の規定により長期駐車自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、長期利用者に当該長期駐車自転車等を返還するため必要な措置を講じるものとする。
(1) 自転車 1台につき1,030円
(2) 原動機付自転車 1台につき1,560円
(3) 普通自動二輪車 1台につき1,560円
(4) 大型自動二輪車 1台につき1,560円
(無許可で駐車された自転車等の措置)
第19条 前2条の規定は、利用許可を受けずに有料駐車場に駐車された自転車等(以下「無許可自転車等」という。)に対する市長の措置について準用する。
3 前項の規定による無許可自転車等に係る使用料の算定の基礎となる日については、市長が定めるところによる。
(損害賠償)
第20条 駐車場の施設等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(損害の責任)
第21条 駐車場に駐車中の自転車等の損傷又は盗難並びに第17条第2項の規定により長期駐車自転車等を撤去し、及び保管した場合における、その撤去又は保管中の当該自転車等の破損等の損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第22条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に有料駐車場の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、有料駐車場の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 有料駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 有料駐車場の利用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第23条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第9条第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を有料駐車場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第93号で平成26年9月1日から施行。ただし、条例別表第1 1 有料駐車場の表中 下関市下関駅原動機付自転車等駐車場の項の規定は、平成26年11月1日から施行)
(施行の際に駐車されている自転車に対する措置)
2 この条例の施行の際、現に下関市下関駅北自転車駐車場に駐車されている自転車については、この条例の施行の日をもって利用許可を与えたものとみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成28年6月24日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第68号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市自転車等駐車場条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する定期駐車券に係る料金について適用し、施行日前に発行した定期駐車券に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 有料駐車場
名称 | 位置 | 駐車できる自転車等 |
下関市下関駅南自転車駐車場 | 下関市竹崎町四丁目1番37 | 自転車 |
下関市下関駅北自転車駐車場 | 下関市竹崎町四丁目1番3 | |
下関市下関駅原動機付自転車等駐車場 | 下関市竹崎町四丁目1番71 | 原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車 |
2 無料駐車場
名称 | 位置 | 駐車できる自転車等 |
下関市綾羅木駅前自転車駐車場 | 下関市綾羅木本町二丁目6番7 | 自転車及び原動機付自転車 |
下関市長府駅南自転車駐車場 | 下関市長府松小田本町2番37 | |
下関市長府駅北自転車駐車場 | 下関市長府松小田北町5番27 | |
下関市安岡駅前自転車駐車場 | 下関市安岡駅前一丁目157番2 | |
下関市小月駅前自転車駐車場 | 下関市小月駅前一丁目1172番3 | |
下関市幡生駅東自転車駐車場 | 下関市幡生本町10014番96 | |
下関市幡生駅西自転車駐車場 | 下関市幡生新町93番27 | |
下関市吉見駅前自転車駐車場 | 下関市吉見本町一丁目1269番7 | |
下関市新下関駅東自転車駐車場 | 下関市秋根南町一丁目1番2 | |
下関市新下関駅西自転車駐車場 | 下関市秋根南町一丁目1番2 | |
下関市新下関駅南自転車駐車場 | 下関市秋根南町一丁目761番2 | |
下関市梶栗郷台地駅東自転車駐車場 | 下関市綾羅木新町三丁目950番11 | |
下関市梶栗郷台地駅西自転車駐車場 | 下関市梶栗町四丁目950番4 | |
下関市梅ケ峠駅前自転車駐車場 | 下関市豊浦町大字厚母郷字梅ケ峠2番地1 | |
下関市湯玉駅前自転車駐車場 | 下関市豊浦町大字宇賀7437番地2 | 自転車、原動機付自転車及び普通自動二輪車(総排気量0.125リットルを超えるものを除く。) |
下関市小串駅前自転車駐車場 | 下関市豊浦町大字小串10008番地338 | |
下関市川棚温泉駅前自転車駐車場 | 下関市豊浦町大字川棚7097番地4 | |
下関市黒井村駅前自転車駐車場 | 下関市豊浦町大字黒井2276番地9 |
別表第2(第9条、第19条関係)
自転車等の種類 | 利用区分 | 利用期間 | 使用料 | |
一般 | 学生 | |||
自転車 | 定期駐車 | 1月 | 1,520円 | 1,010円 |
一時駐車 | 1回 | 2時間を超える場合について、利用を開始した時から24時間までごとに100円 | ||
原動機付自転車、普通自動二輪車、大型自動二輪車 | 定期駐車 | 1月 | 2,540円 | |
一時駐車 | 1回 | 2時間を超える場合について、利用を開始した時から24時間までごとに200円 |
備考 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に通学している者をいい、「一般」とは、学生以外の者をいう。
別表第3(第9条関係)
種類 | 金額 |
定期駐車券に係る費用 | 500円 |