○下関市下関駅連絡通路の設置等に関する条例

平成25年12月25日

条例第174号

(設置)

第1条 下関駅前における歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するとともに、にぎわいと交流の場を創出することを目的として、下関駅連絡通路(以下「連絡通路」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 連絡通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関駅東西連絡通路

下関市竹崎町四丁目1番

下関駅東南広場連絡通路

下関市竹崎町四丁目1番

2 市長は、連絡通路の区域を告示するものとする。

(禁止行為)

第3条 何人も連絡通路においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 連絡通路を損傷し、又は汚損すること。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両等の乗入れをすること。

(3) 寝泊りし、又は通行の妨害となるような方法で寝そべり、座り、しゃがみ若しくは立ち止まること。

(4) 通行の妨害となるような方法又は危険な方法で通行、運動又は遊戯をすること。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てること。

(7) 犬、猫、とび、からす、はと、すずめその他の動物(所有者又は占有者のないものに限る。)に対して給餌を行うこと。

(8) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になると認められる行為をすること。

(9) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものに限る。)のために連絡通路の全部又は一部を占用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、連絡通路の利用を妨げる行為又は連絡通路の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第4条 連絡通路において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 広告物等の配布、募金、署名運動、アンケート調査その他これらに類する行為をすること。

(2) 宣伝、実演、事業の周知活動その他これらに類する行為をすること。

(3) 写真又は映像を撮影するために連絡通路の全部又は一部を占用すること。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものを除く。)のために連絡通路の全部又は一部を占用すること。

(5) 公共用、公益事業用又は公共の利益の用のために貼り紙その他広告物を掲出すること。

(6) 工作物その他物件又は施設を設けて連絡通路を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を要すると認める行為をすること。

2 前項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用の目的等必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の連絡通路の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用許可を与えることができる。

4 市長は、使用許可に連絡通路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、花火大会その他行事等による混雑の発生、連絡通路の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は連絡通路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、連絡通路を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、連絡通路の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、連絡通路を使用するとき。

(2) 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するため、連絡通路を使用するとき。

(3) 本市以外の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、連絡通路を使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、使用を開始する日の7日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(2) 使用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 次条第2項の規定により使用許可を取り消したとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(監督処分)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは連絡通路からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 使用許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 連絡通路に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(2) 連絡通路の保全又は公衆の連絡通路の利用に著しい支障が生じたと認められるとき。

(3) 花火大会等の混雑によりその使用が危険であると認められるとき、又は連絡通路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

3 前2項の規定による使用許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、連絡通路を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、使用許可に係る使用期間が満了した場合、使用を廃止した場合、又は使用許可を取り消された場合には、直ちに連絡通路を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、連絡通路の原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者に請求できるものとする。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により連絡通路を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第30号で平成26年3月16日から施行)

(平成26年6月26日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第42号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

行為

単位

金額

広告物等の配布、募金、署名運動、アンケート調査その他これらに類する行為

1人当たり1日につき

100円

宣伝、実演、事業の周知活動その他これらに類する行為

1m2当たり1日につき

100円

1m2当たり1時間につき

10円

写真を撮影するための連絡通路の全部又は一部の占用

1日につき

1,000円

映像を撮影するための連絡通路の全部又は一部の占用

1日につき

3,000円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものを除く。)のための連絡通路の全部又は一部の占用

1m2当たり1日につき

20円

1m2当たり1時間につき

2円

この表に掲げる行為を除くほか、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)別表に掲げる占用物件による占用について、同条例第3条及び同表の規定を準用して算定した額

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が、日を単位としているものにあってはその期間が1日に満たないとき又はその期間に1日未満の端数があるときはその1日に満たない期間及び端数を1日として計算し、時間を単位としているものにあってはその時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときはその1時間に満たない時間及び端数を1時間として計算する。

3 算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

下関市下関駅連絡通路の設置等に関する条例

平成25年12月25日 条例第174号

(平成29年4月1日施行)