○下関市下関駅前広場の設置等に関する条例

平成25年12月25日

条例第175号

(設置)

第1条 下関駅前における交通機関相互の乗継ぎの利便性の向上を図り、歩行者及び車両等の安全かつ円滑な通行を確保し、並びににぎわいと交流の場を創出することを目的として、下関駅前広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 下関駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関駅西口駅前広場

下関市竹崎町四丁目1番66及び下関市大和町一丁目3番26

下関駅南口交通広場

下関市竹崎町四丁目1番37

下関駅東口駅前広場

下関市竹崎町四丁目504番1、504番2及び504番4

2 市長は、前項の下関駅前広場(以下「駅前広場」という。)の区域を告示するものとする。

(施設)

第3条 下関駅西口駅前広場は次に掲げる施設をもって構成する。

(1) タクシー発着場

(2) タクシー待機場

(3) 前2号に掲げるもののほか、下関駅西口駅前広場としての機能を維持するために必要な施設

2 下関駅東口駅前広場は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) エキマチ広場(下関駅東口駅前広場のうち人工地盤上の広場の部分をいう。)

(2) 交通案内所

(3) 前2号に掲げるもののほか、下関駅東口駅前広場としての機能を維持するために必要な施設

(禁止行為)

第4条 何人も駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 寝泊りし、又は通行の妨害となるような方法で寝そべり、座り、しゃがみ若しくは立ち止まること。

(4) 通行の妨害となるような方法又は危険な方法で通行、運動又は遊戯をすること。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為をすること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の廃棄物又は汚物を捨てること。

(7) 犬、猫、とび、からす、はと、すずめその他の動物(所有者又は占有者のないものに限る。)に対して給餌を行うこと。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になると認められる行為をすること。

(10) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものに限る。)のために駅前広場の全部又は一部を占用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、駅前広場の利用を妨げる行為をすること又は駅前広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可)

第5条 駅前広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) タクシー待機場を道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(以下「一般乗用旅客自動車運送事業」という。)の目的のために使用すること。

(2) 交通案内所を運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を営む者(以下「一般旅客自動車運送事業者」という。)が交通案内の目的のために使用すること。

(3) 広告物等の配布、募金、署名運動、アンケート調査その他これらに類する行為をすること。

(4) 宣伝、実演、事業の周知活動その他これらに類する行為をするために駅前広場の全部又は一部を占用すること。

(5) 写真又は映像を撮影するために駅前広場の全部又は一部を占用すること。

(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものを除く。)のために駅前広場の全部又は一部を占用すること。

(7) 公共用、公益事業用又は公共の利益の用のために貼り紙その他広告物を掲出すること。

(8) 工作物その他物件又は施設を設けて駅前広場を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可を要すると認める行為をすること。

2 前項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用の目的等必要事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の駅前広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、使用許可を与えることができる。

4 市長は、使用許可に駅前広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、花火大会その他行事等による混雑の発生、駅前広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は駅前広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合は、駅前広場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、駅前広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、駅前広場を使用するとき。

(2) 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するため、駅前広場を使用するとき。

(3) 本市以外の者が、本市と共催して開催する集会、行事等の用に供するため、駅前広場を使用するとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、使用を開始する日の7日前までに使用の取消し又は変更を申し出たとき。

(2) 使用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 次条第2項の規定により使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは駅前広場からの退去を命じたとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する使用者に対して、使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは駅前広場からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 使用許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、使用許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 駅前広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたと認められるとき。

(2) 駅前広場の保全又は利用に著しい支障が生じたと認められるとき。

(3) 花火大会等の混雑によりその使用が危険であると認められるとき又は駅前広場の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じたと認められるとき。

3 前2項の規定による使用許可の取消しにより使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、駅前広場を使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用許可に係る使用期間が満了した場合、使用を廃止した場合、又は使用許可を取り消された場合には、直ちに駅前広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが必要でないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、駅前広場の原状回復に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、前項の措置に要した費用を使用者に請求できるものとする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により駅前広場を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第31号で平成26年3月16日から施行)

(平成26年6月26日条例第51号)

この条例は、平成26年7月5日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 下関駅東口駅前広場の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年6月25日条例第48号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第41号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

行為

単位

金額

タクシー待機場の一般乗用旅客自動車運送事業の目的のための使用

1区画当たり1月につき

3,800円

交通案内所の一般旅客自動車運送事業者による交通案内の目的のための使用

A区画1月につき

34,700円

B区画1月につき

23,100円

広告物等の配布、募金、署名運動、アンケート調査その他これらに類する行為

1人当たり1日につき

100円

宣伝、実演、事業の周知活動その他これらに類する行為をするための駅前広場の全部又は一部の占用

エキマチ広場の全面(ステージを含む。)を占用する場合

1日につき

92,000円

1時間につき

9,200円

エキマチ広場のステージを占用する場合

1日につき

8,000円

1時間につき

800円

その他の占用

1日につき1m2当たり

100円

1時間につき1m2当たり

10円

写真を撮影するための駅前広場の全部又は一部の占用

1日につき

1,000円

映像を撮影するための駅前広場の全部又は一部の占用

1日につき

3,000円

競技会、展示会、集会その他これらに類する催し(専ら営利を目的とするものを除く。)のための駅前広場の全部又は一部の占用

エキマチ広場の全面(ステージを含む。)を占用する場合

1日につき

18,400円

1時間につき

1,840円

エキマチ広場のステージを占用する場合

1日につき

1,600円

1時間につき

160円

その他の占用

1日につき1m2当たり

20円

1時間につき1m2当たり

2円

電源設備のエキマチ広場の使用者による使用

電源盤1基当たり1日につき

200円

この表に掲げる行為を除くほか、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)別表に掲げる占用物件による占用について、同条例第3条及び同表の規定を準用して算定した額

備考

1 この表において「A区画」とは、交通案内所のうち床面積が5.4平方メートルの部分をいい、「B区画」とは、交通案内所のうち床面積が3.6平方メートルの部分をいう。

2 交通案内所に係る使用料の額には、共用部分(湯沸室及び給排水設備)の使用料を含む。

3 交通案内所の使用に当たり、水道、電気等を使用した場合は、市長は、実状に応じて実費を徴収する。

4 使用料の額を算出する基礎となる期間が、月を単位としているものにあってはその期間が1月に満たないとき又はその期間に1月未満の端数があるときはその1月に満たない期間及び端数を1月として計算し、日を単位としているものにあってはその期間が1日に満たないとき又はその期間に1日未満の端数があるときはその1日に満たない期間及び端数を1日として計算し、時間を単位としているものにあってはその時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときはその1時間に満たない時間及び端数を1時間として計算する。

5 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数を1平方メートルとして計算する。

6 算出した使用料の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

下関市下関駅前広場の設置等に関する条例

平成25年12月25日 条例第175号

(令和元年10月1日施行)