○下関市補助金等交付規則

平成25年12月16日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本市が交付する補助金、交付金及び利子補給金(以下「補助金等」という。)の交付に関し、必要な手続を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業(以下「補助事業等」という。)を行う者に対して、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付の申請)

第3条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助金等の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人その他の団体の場合はその所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費

(4) 交付を受けようとする補助金等の額

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業等に係る事業計画書又はこれに代わる書類

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の申請書に記載すべき事項及び前項の規定により添付すべき書類のうち、補助事業等の性質上特に必要がないと認めるものについては、その記載及び添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内において、補助金等の交付を決定するものとする。

(交付の条件)

第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、当該補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金等の交付の決定に条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 市長は、第4条の規定により補助金等の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、第4条の審査により、補助金等の交付が適当でないと認めるときは、補助金等を交付しない旨を補助金等の交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後に補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、書面により当該補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとする。

(補助事業等の変更に係る承認の申請等)

第8条 補助事業者は、補助事業等の内容又は補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更に係る申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該補助事業等の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

3 市長は、第1項の申請書の提出又は前項の書類の提出を受けた場合には、補助金等の交付の決定を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

4 前項の場合においては、第6条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、その完了の日から起算して20日を経過した日までに次に掲げる書類を添えた実績報告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、補助事業等の性質上特に認める場合は、実績報告書を提出する期限を変更し、又は実績報告書の提出若しくはこれに添付すべき書類の添付を省略させることができる。

(1) 補助事業等の成果を記載した書類

(2) 補助金等に係る収支決算書又はこれに代わる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第11条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 第9条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付請求)

第12条 第10条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。

(補助金等の交付)

第13条 市長は、前条第1項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当であると認めるときは、補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

(関係書類の整備等)

第14条 補助事業者は、補助事業等の施行及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。

(決定の取消し及び補助金等の返還)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

(4) その他市長が補助金等を交付することが適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、第10条の規定による補助金の確定があった後においても適用する。

(財産の処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(検査等)

第17条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、若しくは補助事業等の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

2 この規則は、補助金等の交付手続きに関する基本的事項を規定するものであり、この規則によりがたい場合は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付を決定した補助金等については、なお従前の例による。

下関市補助金等交付規則

平成25年12月16日 規則第63号

(平成26年4月1日施行)