○下関市学校運営協議会規則

平成26年6月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定により、下関市立小学校、中学校及び下関市立高等学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として下関市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、地域のニーズを迅速、かつ、的確に反映させるとともに、地域の創意工夫を生かした特色ある学校づくりを進め、地域に開かれ信頼される「地域とともにある学校づくり」に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に所属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象校」という。)を明示し、当該対象校に対して通知するものとする。

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象校の学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(委員)

第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 当該対象校の通学区域内の住民

(2) 当該対象校に在籍する児童又は生徒の保護者

(3) 対象校の運営に資する活動を行う者

(4) 当該対象校の校長

(5) 当該対象校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認める者

2 対象校の校長は、委員を推薦することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による推薦があった場合は、これを尊重して委員を委嘱又は任命するよう努めるものとする。

4 委員の定数は、各対象校につき15人以内で教育委員会が当該対象校の校長と協議して定める。

5 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を委嘱又は任命することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第5項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第8条 会議は、次に掲げる場合を除き、公開する。

(1) 当該対象校の教職員の採用その他任用に関する事項について審議する場合

(2) その他、特別な事情により、協議会が必要と認めた場合

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会又は対象校の運営に著しい支障を来たす言動を行うこと。

(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。

(3) その他委員たるにふさわしくない行為を行うこと。

(学校運営に関する基本的な方針等の承認)

第10条 対象校の校長は、毎年度次の各号に掲げる事項について基本的な方針を作成し、当該対象校の協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

2 対象校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に沿って、学校運営を行うものとする。

3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。

(学校運営等に関する意見の申し出)

第11条 協議会は、対象校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は対象校の校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条の定める趣旨を踏まえ、対象校の教職員の採用その他の任用に関する事項について、要望を当該対象校の校長に述べ、当該対象校の校長は要望を踏まえ、教育委員会に具申することができる。

(学校運営等に関する評価)

第12条 協議会は、毎年度1回以上、当該対象校の運営状況等について評価を行うことができるものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第13条 協議会は、対象校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進するよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象校に所在する地域住民、対象校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(協議会の適正な運営を確保するための必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 対象校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、委員から辞任の申し出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。

(1) 第9条の規定に違反したとき。

(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由があると認められるとき。

2 対象校の校長は、委員が前項各号の一に該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(協議会の庶務)

第16条 協議会の庶務は、対象校において処理する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(学校の統合に係る特例)

2 学校の統合が行われた場合において、当該統合校の学校運営協議会における第4条第4項の規定の適用については、当該統合が行われた日の属する年度に限り、同項中「15人」とあるのは「20人」とする。

(平成28年2月1日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下関市学校運営協議会規則

平成26年6月27日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月27日 教育委員会規則第8号
平成28年2月1日 教育委員会規則第2号
平成29年2月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
令和元年10月1日 教育委員会規則第5号