○下関港管理委員会公印規程
平成17年2月13日
港管理委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、下関港管理委員会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称、形式等)
第2条 公印の名称、書体、大きさ、個数及び使用区分及び管守者は別表第1のとおりとする。
2 公印の形式は別表第2のとおりとする。
(公印取扱責任者)
第3条 管守者は、必要があると認めるときは、下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める港湾局経営課課長補佐、当該事務担当係長等を公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とすることができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続等)
第4条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として、起案者とする。
2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書及び原議書を管守者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
3 押印者は、公印を押したときは、前項の原議書に押印年月日を記載するとともに、自己の印を押さなければならない。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成26年6月5日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年8月25日港管理委員会規程第1号)
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
別表第1
名称 | 形式 | 書体 | 大きさ (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 管守者 |
委員会印 | 1 | てん書 | 方 25 | 1 | 委員会名をもってする一般文書用 | 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める港湾局経営課長 |
委員長印 | 2 | てん書 | 方 25 | 1 | 委員長名をもってする一般文書用 | 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める港湾局経営課長 |
けい留施設許可専用委員会印 | 3 | 古印体 | 方 25 | 1 | けい留施設用使用許可専用 | 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める港湾事務所長 |
別表第2 形式
1 | 2 |
3 | |