○下関市ボートレース企業局事務決裁規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、下関市ボートレース企業局における事務の決裁等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務に関し意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。

(2) 専決 管理者がその責任においてその権限に属する特定事項の処理に関し所管の職員に決定させることをいう。

(3) 代決 管理者がその責任において管理者又は前号の専決者(以下「専決者」という。)が不在の場合において、その権限に属する事務の処理について所管の職員に決定させることをいう。

(4) 不在 管理者、専決者又は前号の代決者(以下「代決者」という。)が出張、休暇等の理由により決定できない状態をいう。

(決裁区分)

第3条 事務の決裁区分を次のとおり定め、回議書に、その決裁区分に従って該当する標示を表示するものとする。

(1) 管理者の決裁するもの 乙

(2) 局次長の専決するもの 丙

(3) 課長の専決するもの 丁

(決裁及び専決の手続)

第4条 事務の決裁及び専決は、原則として、回議書により直近上位の職位にある職員から順次直属上司を経て受けなければならない。

(専決事項)

第5条 局次長及び課長の専決事項は、別表に定めるところによる。

(専決の特例)

第6条 前条の規定による専決事項であっても、重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

(専決者の報告義務等)

第7条 専決者は、所管に係る専決事項のうち管理者が指揮監督上の責任を果たすため了知しておく必要があると思われる事項について、専決の結果を報告するものとする。

2 管理者は、局次長及び課長の専決の状況について、必要に応じ報告を求めることができる。

(上席職員の指定)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により指定することとされている管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う上席の職員は、局次長とする。

(管理者決裁の代決)

第9条 管理者が不在のときは、局次長がその事務を代決する。

2 管理者及び局次長がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

(局次長及び課長専決の代決)

第10条 局次長及び課長が不在のときは、直近下位の職位にある主管の職員がその事務を代決する。

2 局次長及び課長及び前項の規定による代決者がともに不在のときは、前項の規定による代決者の直近下位の職位にある主管の職員(主査以下の職位にある職員を除く。)がその事務を代決する。

(代決者が不在の場合の代決)

第11条 前条の規定による代決者が不在のときは、専決者の直近上位の職位にある主管の職員がその事務を代決(管理者にあっては、決裁)する。

(代決の制限)

第12条 前3条の規定は、事務の内容が重要若しくは異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるものについては適用しない。

(代決後の処置)

第13条 代決者が代決した場合は、速やかにその不在であった者にその旨を報告しなければならない。

(委任規定)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日ボートレース企業局規程第43号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日ボートレース企業局規程第1号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年3月13日ボートレース企業局規程第3号)

この規程は、令和4年3月14日から施行する。

別表(第5条関係)

局次長及び課長専決事項


局次長専決事項

ボートレース事業課長専決事項

ボートレース契約課長専決事項

旅行命令等

職員の管内出張に係るもの

局次長、ボートレース事業専門監及び参事の旅行命令に関すること。

課長、主幹及び所属職員(課長が指揮監督する職員をいう。以下この欄において同じ。)の旅行命令に関すること。


職員の管内出張以外の国内旅行に係るもの

所属職員(課長が指揮監督する職員を除く。以下この欄において同じ。)の旅行命令に関すること。

所属職員の旅行命令に関すること。


職員以外の者等の国内旅行に係るもの


職員以外の者の旅行命令等に関すること。


職員

所属職員の服務に関すること。

所属職員の服務に関すること。



所属職員の時間外勤務及び休日勤務等に関すること。


財務

収入伝票、振替伝票及び支払伝票を除く1件につき1,000万円以上の調定伺、執行伺(工事の施行決定に係るものを除く。)、支出負担行為その他の帳票及び伝票に関すること。

収入伝票、振替伝票及び支払伝票を除く1件につき1,000万円未満の調定伺、執行伺(工事の施行決定に係るものを除く。)、支出負担行為その他の帳票及び伝票に関すること。



収入伝票、振替伝票及び支払伝票に関すること


1件の設計金額1,000万円以上5,000万円未満の工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)の施行決定に係る執行伺の帳票及び伝票に関すること。

1件の設計金額1,000万円未満の工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)の施行決定に係る執行伺の帳票及び伝票に関すること。


1件の設計金額500万円以上のボートレース事業に係る工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)に係る予定価格の決定、入札、契約締結等に関すること。


1件の設計金額500万円未満のボートレース事業に係る工事(工事に関する設計、測量及び地質調査を含む。)に係る予定価格の決定、入札、契約締結等に関すること。



ボートレース事業に係る物品(モーターボートに関する物品を除く。)の単価契約に関すること。

使用料及び手数料の減免に関すること。

定まった標準のある使用料及び手数料の減免に関すること。


実費弁償金の減免に関すること。



行政

比較的重要な告示及び公告に関すること。

軽易な告示及び公告に関すること。

軽易な告示及び公告に関すること。

比較的重要な事項についての照会、回答、通知、通達、申請、届等に関すること。

軽易な事項についての照会、回答、通知、通達、申請、届等に関すること。

軽易な事項についての照会、回答、通知、通達、申請、届等に関すること。

公文書の公開に係る請求又は申出等に対する諾否等の決定に関すること。



行政財産の使用許可に関すること。

定例による行政財産の使用許可に関すること。


その他

その他前各号に準ずる比較的重要な事項に関すること。

その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(注) 契約締結後の金額の変更に係る決裁区分は、増額変更の場合は増額後、減額変更の場合は減額前の金額に対応する決裁区分とする。

下関市ボートレース企業局事務決裁規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第2号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第2号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第2号
平成29年7月1日 ボートレース企業局規程第43号
平成30年4月1日 ボートレース企業局規程第2号
令和3年3月1日 ボートレース企業局規程第1号
令和4年3月13日 ボートレース企業局規程第3号