○下関市ボートレース事業管理者が管理する個人情報に係る下関市個人情報保護条例の施行に関する規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市個人情報保護条例(平成17年条例第459号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)の個人情報の取扱いに関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(個人情報の保護)
第2条 管理者の個人情報の取扱いに係る条例の施行については、下関市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第8号。第15条を除く。)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。