○下関市ボートレース企業局企業職員旅費規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市ボートレース企業局に勤務する企業職員が公務のため出張するときに必要な事項を定める。

(出張及び旅費)

第2条 前条の規定による出張及び旅費は、下関市職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第63号)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、ボートレース事業管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

下関市ボートレース企業局企業職員旅費規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第4節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第13号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第14号