○ボートレース下関内売店等使用に関する規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、食堂又は売店を経営するためのボートレース下関内の施設(以下「売店等」という。)の使用等に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 売店等を使用することができる者は、次に掲げるもののうち、条例第14条第1項の規定に基づき、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)が許可した者とする。
(1) ボートレース下関周辺の町自治会
(2) 福祉関係団体
(3) 社会教育関係団体
(4) その他管理者が認める団体又は個人
(使用許可の申請)
第3条 条例第14条第1項の規定により売店等の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書に次に掲げる書類のうち管理者が必要と認めるものを添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 定款又は会則
(2) 財務諸表
(3) 事業計画書
(4) その他管理者が必要と認めるもの
(許可書の交付等)
第4条 管理者は、売店等の使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
2 条例第14条第1項の規定により使用者は、指定の期日までに誓約書を管理者に提出しなければならない。
(使用期間)
第5条 売店等の使用期間は、1年以内とする。
(使用場所)
第6条 売店等の区分及び場所は、別表のとおりとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 条例第15条ただし書の規定により管理者が定める場合は、第16条の規定により売店等の営業を第三者に委託することにより当該第三者に使用させる場合とする。
(使用許可を取り消す場合)
第8条 条例第16条第1項第5号の管理者が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 食品を扱う売店等で不衛生にわたるおそれがあるとき。
(2) 正当な理由がなくて売店等の使用を中止したとき。
(使用中止の手続)
第9条 使用者は、売店等の使用を中止しようとするときは、許可書を添えて使用を中止しようとする日の30日前までに管理者に届け出なければならない。
(売店等の改造及び特別な設備)
第10条 条例第17条の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 売店等の改造等着工申請書
(2) 仕様書
(3) 図面
(使用料の減免)
第11条 条例第19条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
(実費負担)
第12条 使用者は、電気、ガス及び水道を使用したときは、その実費を負担するものとする。
(遵守事項)
第13条 条例第21条の規定により管理者が定める遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 売店等をモーターボート競走の開催日(場外発売日を含む。)以外に使用しないこと。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 飲食物を販売する業種にあっては、当該業種を現在まで引き続き3年以上営業している者で、かつ、行政庁の許可又は認可を有する者を売店等に置くこと。
(3) 売店等の衛生管理、防火管理等に万全を期すること。
(4) 販売品は、常に品質を厳選し、その価格は管理者へ届け出ること。
(5) 管理者の指定する品目は、販売しないこと。
(6) 従業員又は関係立入業者の名簿を提出し、管理者の許可を受けること。
(7) 申請書その他提出書類の内容に変更があったときは、理由を付して管理者に届け出ること。
(8) 関係法令の定めるところにより、保健所等関係機関の指導に基づき定期又は臨時に検査を行い、その結果を管理者に報告すること。
(9) その他管理上必要な事項については、関係職員等の指示に従うこと。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、使用期間の満了又は使用許可の取消し等により売店等を使用しなくなったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。
(使用後の報告)
第15条 使用者は、使用期間が満了した日又は売店等を使用しなくなった日から60日以内に、当該使用期間に係る収支の状況を明らかにする書類を管理者に提出しなければならない。
(売店等の営業の委託)
第16条 使用者は、管理者の承認を得て売店等の営業を第三者に委託することができる。
(1) 本市に1年以上住所を有し、かつ、現に住民基本台帳に登録されている者
(2) 飲食物を販売する業種にあっては、当該業種を現在まで引き続き3年以上営業している者で、かつ、行政庁の許可又は認可を有する者
(3) 市税を滞納していない者
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、売店等の営業を受託することができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産の宣告を受け復権を得ていない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
4 使用者が売店等の営業を第三者に委託しようとするときは、受託者に関し、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 委託契約書の写し
(3) 営業に関し、行政庁の許可又は認可を必要とする場合は、許可又は認可を証する書類の写し
(4) 納税証明書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(その他)
第17条 この規程で定めるもののほか、売店等の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第19号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 場所 | |
食堂 | 第A号 | 中央スタンド1階 |
第B号 | 中央スタンド1階 | |
第C号 | 中央スタンド1階 | |
第D号 | 中央スタンド1階 | |
第E号 | 中央スタンド3階 | |
第F号 | 中央スタンド4階 | |
売店 | 第A号 | 中央スタンド1階 |
第B号 | 中央スタンド1階 | |
第C号 | 中央スタンド3階 | |
第D号 | 中央スタンド4階 |