○ボートレース下関内において予想又は両替を業とする者に関する規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、ボートレース下関内(以下「場内」という。)の秩序を維持し、入場者の利便を確保するため、場内において予想又は両替を業とする者の営業の許可及び管理その他必要な事項を定めるものとする。
(営業許可の申請)
第2条 条例第14条第2項の規定により予想又は両替を業としようとする者は、営業許可申請書に次に掲げる書類を添えてボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。申請事項に変更を生じたときも同様とする。
(1) 履歴書 1部
(2) 住民票の写し(世帯全員が記載されたもの) 1部
(3) 市税を滞納していないことを証する書類 1部
(4) 写真(上半身ライカ判とし、最近3月以内に撮影のもの) 2部
(営業許可)
第3条 管理者は、前条の申請があったときは、速やかにその適否を決定し、適当であると認める者のうちから次の範囲内において営業の許可をする。
(1) 場内予想立ち売り 5人
(2) 予想紙販売 3人
(3) 両替 5人
2 管理者は、前項の許可をするときは、申請者に営業許可証及び予想業者記章又は両替業者腕章を交付する。この場合において、申請者は、速やかに誓約書を管理者に提出しなければならない。
3 営業許可の有効期間は、許可のあった日から1年以内とする。ただし、更新を妨げない。
4 管理者は、営業許可を受けた者(以下「予想業者等」という。)に対して、その者の営業すべき場所を指定する。
(遵守事項)
第4条 予想業者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営業中は、営業許可証を携帯すること。
(2) 管理者の交付した記章又は腕章を着用すること。
(3) 管理者の指定した場所で営業すること。
(4) 予想又は両替の強要及び疑惑を受けるような言動は厳に慎み、予想業者等としての品位を保持すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
(許可の取消し)
第5条 条例第16条第1項第5号の管理者が定める事項は、この規程及び職員の指示とする。
(営業許可証等の再交付)
第6条 予想業者等は、営業許可証及び記章又は腕章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を管理者に届け出て再交付を受けなければならない。
(休業又は廃業の届出)
第7条 予想業者等は、休業又は廃業しようとするときは、文書でその旨を管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出をしないで引き続き2月以上休業したときは、営業許可を取り消すものとする。
(営業許可証等の返還)
第8条 条例第16条第1項の規定により営業許可の取消し又は停止を受けた者は、営業許可証及び記章又は腕章を速やかに管理者に返還しなければならない。
(審査委員会の設置等)
第9条 管理者は、この規程の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、予想業者等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、管理者の命を受けて、予想営業及び両替営業の申請者の適否並びに許可の取消し又は停止について調査審議し、その結果を管理者に報告するものとする。
(審査委員会の組織等)
第10条 委員会は、委員長、副委員長各1人及び委員7人をもって組織する。
2 委員長は、ボートレース事業課長をもって充てる。
3 副委員長及び委員は、管理者が任命する。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決定する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、予想又は両替を業とする者の営業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第20号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。