○下関市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年7月3日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第2条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた者が証する書類(耐震診断において地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い又は危険性があると診断された場合その他市長が特に認める場合を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(計画の認定の申請の添付書類)
第3条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の計画の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画が当該基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請の添付書類)
第4条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項の規定による報告を要する建築物にあっては、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第5条第3項本文の報告書のうち直近のものの写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合するものとして同項の認定を受けようとする建築物が当該基準に適合していることを市長が適切であると認めた者が証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
3 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請の添付書類)
第5条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法第25条第2項の認定を受けようとする区分所有建築物が同項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた者が証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
2 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項の規則で定める書類については、第2条の規定を準用する。