○下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例
平成26年9月30日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、住民自治によるまちづくりについて、基本理念を定め、市の役割を明らかにするとともに、まちづくり協議会の設立等及び市の支援に関し必要な事項を定めることにより、人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 住民自治によるまちづくり 市民等が合意に基づき、地区における共通の課題の解決や地域活性化を目的として行う活動をいう。
(2) 地区 市の区域を一定の条件で区切った規則で定める地区をいう。
(3) まちづくり協議会 地区における住民自治によるまちづくりを推進するために、市民等が構成員となり自主的に形成する組織で第5条第3項の認定を受けたものをいう。
(4) 市民等 地区における次に掲げるものをいう。
ア 市内に居住する者
イ 市内で活動する市民活動団体等
ウ 市内で事業を営む者又は市内に存する事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校等に通う者
(5) まちづくり計画 住民自治によるまちづくりを計画的に実施するためにまちづくり協議会が策定する方針及び中長期的な事業計画をいう。
(基本理念)
第3条 市民等は、地区内の市民等の意思に基づき、自主的かつ主体的に住民自治によるまちづくりの推進に努めるものとする。
2 まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と市は、互いの役割と立場を尊重し、協働して住民自治によるまちづくりを推進するものとする。
(市の役割)
第4条 市は、第1条の目的を達成するために、市民等の自主性及び主体性を尊重しつつ、住民自治によるまちづくりの推進に関し必要な施策を講じるものとする。
(協議会の設立等)
第5条 市民等は、市長の認定を受けて、地区に1の協議会を設立することができる。
2 市民等は、前項の規定により協議会を設立しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、規則で定める基準に適合していると認めるときは、協議会の設立を認定するものとする。
(協議会の役割)
第6条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 市民等が住民自治によるまちづくりをより円滑かつ効果的に行うことができるよう、それぞれの活動内容を理解し情報を共有するためのネットワークの構築を図ること。
(2) 地区の身近な課題の解決又は地域活性化のための方策及びまちづくり計画を立案するとともに、規則で定める活動を行うこと。
(協議会の運営)
第7条 協議会は、市民等に開かれた運営を行い、意思決定については、民主的かつ効率的な方法により行うものとする。
(協議会の変更)
第8条 協議会は、第5条第2項の規定により申請書に記載した事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更について市長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
(協議会の認定の取消し)
第9条 市長は、協議会の運営等が規則で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(市の支援)
第10条 市は、協議会が住民自治によるまちづくりを推進するため、必要があると認めるときは、予算の範囲内において財政上の支援その他の支援を行うものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年1月1日から施行する。