○下関市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月18日

条例第80号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、下関市における地域包括支援センターが包括的支援事業(同条第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(職員に関する基準及び員数)

第2条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修を修了した日から起算して5年を経過しないもの又は当該研修若しくは同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会(施行規則第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(運営等に関する基準)

第3条 地域包括支援センターは、前条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年度までに主任介護支援専門員研修(介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第19号)による改正前の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修をいう。以下同じ。)を修了した者に対するこの条例による改正後の第2条第1項第3号の規定の適用については、同号中「当該研修若しくは同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに同号に規定する」とあるのは、次の表の左欄に掲げる主任介護支援専門員研修を修了した時期の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

主任介護支援専門員研修を修了した時期

読み替える字句

平成23年度まで

平成31年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する

平成24年度及び平成25年度

平成32年3月31日までに及び同日以降5年を超えない期間ごとに同項第2号に規定する

下関市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成26年12月18日 条例第80号

(平成29年3月6日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成26年12月18日 条例第80号
平成29年3月6日 条例第12号