○下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成26年11月27日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例(平成26年条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(まちづくり協議会の地区)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める地区は、下関市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成17年教育委員会規則第17号)別表に規定する1の中学校の通学区域(以下「通学区域」という。)の範囲とする。ただし、その範囲が地域の実情に合わない場合にあっては、当該通学区域を基礎として地縁等により区切った範囲とする。
(1) 市民等がまちづくりの課題を共有し、ネットワーク化及び相互補完を図りながら、効率的かつ効果的にまちづくりの課題の解決及び地域活性化に取り組むことができること。
(2) 地区の範囲が他の協議会と均衡が図られていること。
(3) 他の協議会の地区と重複しないこと。
(協議会の設立認定)
第4条 条例第5条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民自治によるまちづくりを推進することを目的として設立される組織であること。
(2) 市民等に開かれた民主的かつ効率的な組織であること。
(3) 自主的かつ主体的な運営ができる組織であること。
3 市長は、条例第5条第3項の規定により協議会の設立を認定したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 協議会の名称
(2) 協議会の事務所の所在地
(3) 協議会を設立した地区の町名の一覧
(4) 認定年月日
(協議会の活動)
第5条 条例第6条第2号の規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
(1) 地区の課題、情報等を共有するための広報に関する活動
(2) 地区の地域福祉、子育て支援、防犯、防災等の課題の解決に向けた共助に関する活動
(3) 地区内外における地域交流に関する活動
(4) 地区の特性である地域資源の活用に関する活動
(5) 地区における市民等の意見や課題を把握し、まちづくり計画等に反映するための情報収集に関する活動
(6) 地区の課題の解決のための市との協働に関する活動
(7) 市の事業への協力及び市からの提案等に対する意見集約に関する活動
(8) 前各号に掲げるもののほか、地区において必要な住民自治によるまちづくりに関する活動
2 協議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
2 条例第8条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更であって、市長が軽微な変更と認めるものとする。
(1) 構成する団体等の名簿
(2) 役員名簿
(3) 組織図
(4) 事業計画書
(5) 予算書
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が指定する事項
(協議会の認定の取消し)
第7条 条例第9条の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。
(1) 協議会が第4条第1項各号の基準に適合しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により協議会の認定を受けたとき。
(3) 協議会の運営において、不正な行為があったとき。
(4) 協議会としての活動の実態がなく、かつ、活動が行われる見込みがないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が協議会の認定を取り消すべき事由があると認めるとき。
3 市長は、条例第9条の規定により協議会の認定を取り消したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 協議会の名称
(2) 協議会に係る地区の町名の一覧
(3) 取消理由
(4) 取消年月日
2 市長は、前項の届出書の提出を受けた場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 協議会の名称
(2) 協議会に係る地区の町名の一覧
(3) 解散年月日
(情報公開等)
第9条 協議会は、活動に関する全ての書類を事務所に備え付けることとし、情報の公開を推進するとともに、より効果的な活動を行うため、他の協議会との情報交換及び連絡調整を積極的に行うものとする。
2 協議会(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第16条第2項に規定する個人情報取扱事業者に該当する協議会を除く。)は、その活動に伴い知り得た個人に関する情報については、その保護と適正な利用に努めるとともに、本人の同意があるとき又は本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときに限り公開できるものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年1月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。