○下関市放課後児童クラブの運営に関する条例
平成27年3月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 本市が運営する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)に入会することができる児童は、下関市立学校の設置等に関する条例(平成17年条例第100号)により本市が設置する小学校(以下「下関市立小学校」という。)に就学している児童及び本市に住所を有し、かつ、下関市立小学校以外の小学校に就学している児童であって、その保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより、昼間家庭において、保護者による監護に欠けると認められるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠し、又は出産したこと(規則で定める期間内であるものに限る。)。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 就業を目的とした職業訓練等で職業能力開発校等に就学していること。
(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(開所時間)
第3条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで(下関市立小学校の休業日(下関市立小学校及び中学校管理規則(平成17年教育委員会規則第18号)第2条第2項に定める休業日をいう。以下同じ。)を除く。) 当該児童クラブに入会している児童が就学している下関市立小学校の授業が終了した時から午後6時30分まで
(2) 土曜日 午前8時から午後6時まで
(3) 下関市立小学校の休業日(土曜日を除く。) 午前8時から午後6時30分まで
(閉所日)
第4条 児童クラブの閉所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、閉所日以外の日に閉所し、又は閉所日に開所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 3月31日(日曜日に当たるときは、その前日)
(入会の申請等)
第5条 児童を児童クラブに入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その決定を受けなければならない。
3 第1項の決定(以下「入会決定」という。)は、次に掲げる利用の区分を定めて行うものとする。
(1) 月曜日から金曜日までの利用
(2) 前号の区分の利用(以下「基本利用」という。)及び土曜日の利用
4 入会決定に係る児童クラブの利用期間については、規則で定める。
(利用の区分の変更)
第6条 入会決定を受けた保護者が利用の区分を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に変更の申請を行い、その決定を受けなければならない。
(入会決定の取消し)
第7条 市長は、入会決定を受けた保護者の当該入会決定に係る児童が、対象児童に該当しなくなったと認めるとき、又は児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、入会決定を取り消すことができる。
(1) 基本利用 月額4,000円
(2) 基本利用及び土曜日の利用 月額5,000円
2 前項の規定にかかわらず、夏季休業日(下関市立小学校及び中学校管理規則第2条第2項第2号に定める休業日をいう。)に児童クラブを利用するときは、当該夏季休業日の保育料として、基本保育料と別に2,600円を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の不還付)
第10条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入会決定及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。