○下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例
平成27年3月31日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第11条の規定に基づく子どものための教育・保育給付及び法第30条の2の規定に基づく子育てのための施設等利用給付並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(府令第1条の5第1号の規定による市が定める時間)
第3条 府令第1条の5第1号の規定により48時間から64時間までの範囲内で月を単位に市が定める時間は、52時間(1月当たりの労働日数は13日、1日当たりの労働時間は4時間を原則とする。)とする。
(保育必要量の認定)
第4条 市は、法第20条第3項の規定により、次の表の区分に応じて、保育必要量の認定を行うものとする。
区分 | 保育必要量 | 認定のための事由 |
保育標準時間 | 1月につき平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。) | 次のいずれかに該当すること。 (1) 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次のいずれかに該当すること。 ア 1月につき120時間以上(1週当たり30時間以上)労働することを常態とすること。 イ 1月につき120時間以上(1週当たり30時間以上)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を介護又は看護することを常態とすること。 ウ 1月につき120時間以上(1週当たり30時間以上)就学又は職業訓練を受講することを常態とすること。 (2) 府令第1条の5第2号、第3号、第5号、第6号又は第8号に規定する事由に該当すること。 (3) 府令第1条の5第10号に規定する事由に該当し、1月につき平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育が必要であると認められること。 |
保育短時間 | 1月につき平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。) | 保育標準時間の区分に認定される事由のいずれにも該当しないこと。 |
区分 | 期間 |
府令第8条第4号ロ及び第28条の5第4号ロの規定により定める期間 | 60日(市長が特に必要があると認めるときにあっては、90日) |
府令第8条第6号及び第12号並びに第28条の5第6号(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の規定により定める期間 | 育児休業の対象となる子どもが満1歳となる日の属する月の末日までの期間。ただし、次の各号に該当する教育・保育給付認定子ども(継続して保育所を利用する場合に限る。)及び施設等利用給付認定子ども(継続して法第7条第10項第4号に規定する施設を利用する場合に限る。)は、当該各号に定める期間 (1) 当該育児休業の対象となる子どもが満1歳となる日の属する年度の初日の前日において満5歳である教育・保育給付認定子ども及び施設等利用給付認定子ども 小学校就学の始期に達するまでの期間 (2) 当該育児休業の対象となる子どもが満1歳となる日の属する年度の初日の前日において満4歳である教育・保育給付認定子ども及び施設等利用給付認定子ども 当該育児休業の対象となる子どもの入所月の初日の前日までの期間と当該育児休業の対象となる子どもが満1歳に達する日の属する年度の末日までの期間とを比較していずれか短い期間(当該育児休業の対象となる子どもについて、市が児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行った結果、特定教育・保育施設(保育所及び認定こども園に限る。)又は特定地域型保育の利用ができなかったことにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が職場復帰することができなかった場合に限る。) |
府令第8条第7号及び第13号並びに第28条の5第6号(法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に限る。)の規定により定める期間 | 保育を必要とする事由等を勘案して市長が認める期間 |
(保育料の徴収)
第6条 市長は、下関市立保育所設置条例(平成17年条例第148号)により設置された下関市立保育所及び下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)により設置された下関市立幼保連携型認定こども園(次条第5項において「市立保育所等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どものうち、満3歳未満保育認定子ども(法第23条第4項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を含む。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から保育料を徴収するものとする。
(保育料額)
第7条 前条に規定する保育料の月額、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)、同号ロ(1)及び第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに令附則第6条の規定により読み替えて適用される法附則第6条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。)における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(以下「保育料額」と総称する。)は、次の各号に掲げる保育料額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるもの(以下「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者につき法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 零
ア 教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)
イ 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)をいう。以下同じ。)
(3) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につき法第27条第3項第2号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 別表の額
(4) 満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につき法第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 零
(5) 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につき法第28条第2項第1号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 別表の額
(6) 法第28条第2項第2号及び第3号、第30条第2項第2号並びに法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)、同号ロ(1)及び第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 零
(7) 法第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 別表の額
(8) 満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につき法第30条第2項第3号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 零
(9) 特定満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者につき法第30条第2項第3号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額 別表の額
(10) 令附則第6条の規定により読み替えて適用される法附則第6条第4項に規定する家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢等に応じて定める額 別表の額
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 別表の額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
3 前2項の規定にかかわらず、特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が2人以上いる場合の次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに係る第1項第1号、第3号、第5号、第7号、第9号及び第10号の額は、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る所得割課税額が57,700円未満(要保護者等世帯(教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において令第4条第2項第6号に規定する要保護者等である世帯をいう。以下同じ。)にあっては、77,101円未満)であるときは、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該満3歳未満保育認定子どもに関して別表の額に100分の50を乗じて得た額(要保護者等世帯にあっては、零)
(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
4 前3項の規定により特定被監護者等が2人以上いる場合の満3歳未満保育認定子ども(特定被監護者等のうち最年長者である者を除く。)に係る保育料額を算定した場合において、当該算定した保育料額が零でないときは、これを零とする。
5 前各項の規定にかかわらず、他の市町村で認定を受けた教育・保育給付認定子どもが市立保育所等を利用する場合における当該教育・保育給付認定子どもの保育料額は、当該教育・保育給付認定を行った市町村が定める額とする。
(保育料額の減免)
第8条 市長は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき保育料額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(徴収金の納付)
第9条 第6条の保育料及び法附則第6条第4項の規定により定められる額(以下「徴収金」と総称する。)の納付義務者は、毎月末日までにその月分の徴収金を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日を納付の期限とする。
(督促及び滞納処分)
第10条 市長は、前条に規定する期限までに徴収金を完納しない納付義務者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限内に徴収金を納付しないときは、児童福祉法第56条第6項又は法附則第6条第6項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
(2) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付及び保育の実施について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(下関市保育の実施に関する条例及び下関市立幼稚園保育料等徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 下関市保育の実施に関する条例(平成17年条例第149号)
(2) 下関市立幼稚園保育料等徴収条例(平成17年条例第103号)
(準備行為)
3 支給認定及びこれを行うため必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月31日条例第49号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1及び別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月29日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月(以下「施行月」という。)の翌月以後の月分の保育料額の算定について適用し、施行月までの月分の保育料額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育(以下この項において「特定教育・保育等」という。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育等については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後に行われる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育について適用する。
附則(令和元年9月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正前の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下この項において「旧法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育、旧法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、旧法第29条第1項に規定する特定地域型保育、旧法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育については、この条例による改正後の第6条及び第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、令和3年9月以後の月分の保育料額の算定について適用し、令和3年8月までの月分の保育料額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日の属する月(以下「施行月」という。)の翌月以後の月分の保育料額の算定について適用し、施行月までの月分の保育料額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第7条第2項及び第4項の規定は、令和3年10月以後の月分の保育料額の算定について適用し、同年9月以前の月分の保育料額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月25日条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 新条例第7条第3項及び第4項の規定は、令和6年9月以後の月分の保育料額の算定について適用し、同年8月以前の月分の保育料額の算定については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料額(月額) | ||||
階層区分 | 定義 | 保育必要量の認定の区分 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き市町村民税が非課税の世帯 | 0円 | 0円 | ||
C1 | A階層を除き市町村民税について、均等割のみ課されている世帯 | 要保護者等世帯 | 6,000円 | 6,000円 | |
C2 | 要保護者等世帯を除く世帯 | 13,600円 | 13,400円 | ||
D1 | A階層を除き市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 要保護者等世帯 | 6,000円 | 6,000円 |
D2 | 要保護者等世帯を除く世帯 | 15,600円 | 15,400円 | ||
D3 | 48,600円以上58,800円未満 | 要保護者等世帯 | 6,000円 | 6,000円 | |
D4 | 要保護者等世帯を除く世帯 | 20,200円 | 19,900円 | ||
D5 | 58,800円以上77,101円未満 | 要保護者等世帯 | 6,000円 | 6,000円 | |
D6 | 要保護者等世帯を除く世帯 | 24,900円 | 24,500円 | ||
D7 | 77,101円以上97,000円未満 | 28,000円 | 27,600円 | ||
D8 | 97,000円以上108,600円未満 | 32,600円 | 32,100円 | ||
D9 | 108,600円以上169,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 | ||
D10 | 169,000円以上211,201円未満 | 43,600円 | 42,900円 | ||
D11 | 211,201円以上230,100円未満 | 45,400円 | 44,700円 | ||
D12 | 230,100円以上301,000円未満 | 55,000円 | 54,100円 | ||
D13 | 301,000円以上397,000円未満 | 59,400円 | 58,500円 | ||
D14 | 397,000円以上 | 78,000円 | 76,800円 |
備考
1 この表において「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割課税額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定による所得割を除く。)をいう。
2 世帯の階層区分の決定は、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)(以下「父母等」と総称する。)の全てについて、市町村民税の課税の有無及び所得割課税額の合計額により行うものとする。
3 前項の市町村民税の課税の有無の確認及び同項の所得割課税額の合計額の算定については、次に定めるところによる。
(1) 所得割課税額の計算においては、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとし、同法第323条に規定する市町村民税の減免の適用があった場合には、その額を所得割課税額から控除して得た額を所得割課税額とする。
(2) 父母等が、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該父母等を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を計算する。
4 世帯の階層区分を証明することができない場合は、当該世帯の階層をD14階層とみなしてこの表を適用する。
5 特定教育・保育のあった月において、教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である場合における当該世帯の階層区分は、B階層とする。
6 4月から8月までの保育料額(月額)(この表において定める月額の保育料額をいう。以下同じ。)にあっては前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月までの保育料額(月額)にあっては当該年度分の市町村民税の額を基に階層を決定するものとする。