○下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則
平成27年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年条例第83号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 工作物の新築、改築、増築又は移転 工作物概要書(様式第3号)、付近見取図、配置図及び立面図
(3) 建築物等の色彩の変更 建築物等色彩変更概要書(様式第4号)、付近見取図及び建築物等の全体を撮影した写真
(4) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 土地形質変更概要書(様式第5号)、付近見取図、平面図、断面図、法面断面図及び植栽計画図
(5) 水面の埋立て又は干拓 水面/埋立/干拓/概要書(様式第6号)、付近見取図、平面図、断面図及び法面断面図
(6) 木竹の伐採 木竹伐採概要書(様式第7号)、付近見取図及び平面図
(7) 土石の類の採取 土石類採取概要書(様式第8号)、付近見取図、平面図、断面図及び法面断面図
(8) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 土石等堆積概要書(様式第9号)、付近見取図、平面図及び断面図
(許可を要しない独立行政法人等)
第3条 条例第2条第3項の規則で定める独立行政法人等は、次に掲げる者とする。
(1) 独立行政法人森林総合研究所
(2) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
(4) 独立行政法人水資源機構
(5) 独立行政法人労働者健康福祉機構
(6) 独立行政法人国立病院機構
(7) 独立行政法人環境再生保全機構
(8) 独立行政法人中小企業基盤整備機構
(9) 独立行政法人都市再生機構
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。