○下関市子どものための教育・保育給付等に関する規則
平成27年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び下関市子どものための教育・保育給付等に関する条例(平成27年条例第38号)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付(法第11条の子どものための教育・保育給付をいう。以下同じ。)及び保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定申請)
第2条 子どものための教育・保育給付を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、法第20条第1項の規定により、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 当該申請に係る小学校就学前子どもと同一世帯に属し、又は生計を一にしている父母又は扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の市町村民税額を証明する書類
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもの区分で法第20条第1項の規定による認定(以下「保育の必要性の認定」という。)を受けようとする場合には、その理由を証する書類
3 第1項の申請書は、保育所、認定こども園及び地域型保育事業の利用調整申込書を兼ねるものとする。
(現況の届出)
第4条 教育・保育給付認定保護者は、法第22条の規定により、毎年市長が定める期日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 第2条第2項第1号に規定する書類
(2) 当該教育・保育給付認定保護者の教育・保育給付認定子どもが保育の必要性の認定を受けている場合には、その理由を証する書類及び子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第6号)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)
第5条 教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、法第23条第1項の規定により、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 第2条第2項第1号に規定する書類(保育料額に関する事項を変更する必要がある場合に限る。)
(2) 就労状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由を証する書類(当該教育・保育給付認定保護者の教育・保育給付認定子どもが保育の必要性の認定を受けようとする場合に限る。)
(3) 支給認定証(当該教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けている場合に限る。)
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、その結果を子どものための教育・保育給付認定結果通知書により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定手続)
第6条 市長は、法第23条第4項の規定により必要があると認めるときは、職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行うものとし、あらかじめ当該教育・保育給付認定保護者に対し、子どものための教育・保育給付認定変更通知書(様式第8号)により通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者であって、支給認定証の交付を受けているものは、当該通知に記載された期日までに支給認定証を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、その結果を子どものための教育・保育給付認定結果通知書により当該教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。
(教育・保育給付認定の取消し等)
第7条 市長は、法第24条第1項の規定により、教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る教育・保育給付認定保護者に対し、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた教育・保育給付認定保護者であって、支給認定証の交付を受けているものは、当該通知に記載された期日までに支給認定証を市長に返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、次に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子どものための教育・保育給付認定変更申請書兼変更届に支給認定証(当該教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けている場合に限る。)その他市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに教育・保育給付認定子どもの居住地)
(2) 教育・保育給付認定子どもの氏名及び当該教育・保育給付認定保護者との続柄
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育・保育給付認定に係る届出事項
(利用施設・事業の変更の申請及び利用終了の届出)
第11条 教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業以外の特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を希望するときは、第2条第1項の申請書を市長に提出しなければならない。
2 教育・保育給付認定保護者は、当該教育・保育給付認定子どもが利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用を終了するときは、施設等利用終了届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(1) 保育料額の決定又は変更があった場合
(2) 食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項の決定又は変更があった場合
(保育料額の日割計算等)
第13条 教育・保育給付認定子どもが月の中途において特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合の保育料額は、これを1月として計算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な事情により、教育・保育給付認定子どもが月の中途において特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業の利用を開始し、又は終了した場合の保育料額は、日割計算による額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)による。
3 第1項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則第58条第4号に規定する事由が生じた場合の保育料額は、日割計算による額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)による。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付及び保育の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(下関市保育の実施に関する条例施行規則及び下関市立幼稚園保育料減免規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 下関市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年規則第93号)
(2) 下関市立幼稚園保育料減免規則(平成17年規則第61号)
(準備行為)
3 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定による利用の調整及び要請等に係る必要な手続については、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年3月31日規則第90号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第32号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月16日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日規則第78号)
この規則は、平成29年10月2日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の第2条の規定による教育・保育給付認定申請及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年5月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下関市子どものための教育・保育給付等に関する規則の規定は、令和2年3月2日から適用する。
附則(令和2年6月29日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第7号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の様式第1号は、令和3年度分の教育・保育給付認定申請及び入所申込みに係る手続きを行う場合にあっては、令和3年4月1日前においても使用することができる。
附則(令和3年7月16日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第7号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
(準備行為)
3 この規則による改正後の様式第1号は、令和4年度分の教育・保育給付認定申請及び利用調整申込みに係る手続を行う場合にあっては、この規則の施行の日前においても使用することができる。